みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り326日(46週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今日、合格発表がありました。
選択式26点以上(救済なし)、択一45点以上(救済なし)、合格者数2,720名、合格率6.4%でした。
合格された皆さん、おめでとうございます。
感慨もひとしおでしょう。次のステップに踏み出せられますね。
残念ながら不合格となったみなさん。
いろいろな気持ちがあることでしょう。
とはいえ、結果は出ました。今年合格できなかったというのは、既に変えられぬ過去の出来事です。
過ぎたことを悔やんでも始まりません。
来年挑むのかどうするのかも含めて、とっとと次の行動をしましょう。
グダグダしている間にも、あなたの人生の残り時間は減っていきます。
有限のリソースである時間を無駄に費やすのはお止しになった方がいいですよ。
夕方に雑観記事をアップするかもしれません。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「1箇月単位の変形労働時間制」を整理しました。
1箇月変形における1日及び1週間の労働時間の限度はどれくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
②使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。」
(結局、1箇月変形に労働時間の上限の定めはない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「変形労働時間制」から、
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「フレックスタイム制」は中見出しの「フレックスタイム制の採用要件」が2肢、
「フレックスタイム制の効果・労働時間の限度・その他」はさらに小見出しに分かれており、「フレックスタイム制における36協定など」が5肢、
「一斉休憩」が1肢、
「派遣労働者の扱い」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「フレックスタイム制の採用要件」は「1個」の知識、
「フレックスタイム制における36協定など」は「4個」の知識、
「一斉休憩」は「1個」の知識、
「派遣労働者の扱い」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。」
(令和元年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「フレックスタイム制の労使協定を届け出ないといけないのはどんなときか?」と、
「清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制を採用したときに時間外労働となるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
フレックスタイム制の労使協定を届け出るのは、
「法第32条の2第2項の規定は、第1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点①
読めば分かりますよね。
出だしの「法第32条の2第2項の規定」ってのは、1箇月変形での労使協定の届出の条文です。
なので、これを準用するってことは、フレックスでも労使協定が要り、これを届け出る必要があるってことです。
とはいえ、ただし書きの部分が要注意ですね。
「清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。」とあるのですから、同じフレックスであったとしても、清算期間が1箇月超えの場合にだけ届出が要るってことです。
裏を返せば、清算期間が1箇月以内のフレックスであれば、労使協定の届出は不要ということです。
これは、ちょっと前の法改正事項でしたね。
わざわざカード化しなくても覚えられる事項です。こういう、その場で一度覚えきってしまったら、他の情報とごっちゃにならないような論点知識はさっさと片付けてしまって、他の骨のある論点知識の整理と加工、記憶に時間を割いていますよね。
本試験に持っていく論点知識②
清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制を採用したときに時間外労働となるのは、
「清算期間が1箇月を超えるものである場合における法第32条の3第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中『労働時間を超えない』とあるのは『労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない』と、『同項』とあるのは『同条第1項』とする。」
ですね。
整理の視点②
こっちはまあまあ骨が折れます。読み替え規定ですね。
元々の法第32条の3第1項の規定はこれで、
「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項」
これの下線部分を読み替えるとこうなります。
「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同条第1項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項」
要するに、太字下線部分が、清算期間が1箇月超のフレックスを採用したときの時間外労働に該当する訳です。
清算期間を1箇月ごとに区分して(最後に1箇月未満の端数が出たら、それを1単位として)、各期間ごとの週の労働時間が50時間を超えた場合には、その超えた分が時間外労働となります。
さらに、元からあった、清算期間中の総労働時間数を超えた分についても、もちろん時間外労働となります。
ロジックがややこしそうですが、こういう時には順序立てて整理するのがコツです。
ストーリーというのは、その順番が肝心ですよね。
例えば「桃太郎」の話の順番が、いきなり鬼ヶ島で鬼退治をしたと思ったら、いきなり犬を家来にし、そのあと桃から生まれたなんてことになったら訳分かりませんよね。
頭の中がごっちゃになっているときって、大抵、この順番がおかしくなっているときです。
テキストに書かれている順番通りに、情報を細かく分けて、その意味を自分の言葉に置き換えることをすれば、整理と理解が進みます。結果として正しい記憶にもつながります。
ただし、これには脳みそに汗をかくという負荷が伴います。
でもそれをやるのはあなた自身です。分かりやすい話を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めているだけで身には付きません。
このブログを活用しているあなたは、とっくにやっていて、自学自習が身に付いていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「フレックスタイム制」を整理しました。
また、理解するにはその順番も大事ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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