日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り325日(46週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「フレックスタイム制」を整理しました。

清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制を採用したときに時間外労働となるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

清算期間が1箇月を超えるものである場合における法第32条の3第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中『労働時間を超えない』とあるのは『労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない』と、『同項』とあるのは『同条第1項』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から、

「1年単位の変形労働時間制」(労基法32条の4)と、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」(労基法32条の5)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「1年単位の変形労働時間制」は中見出しの「1年単位の変形労働時間制の採用要件」が3肢、

「1年単位の変形労働時間制の効果・その他」はさらに小見出しがついており、「労働時間の限度」が3肢、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1年単位の変形労働時間制の採用要件」は「1個」の知識、

「労働日数の限度」は「1個」の知識、

「労働時間の限度」は「2個」の知識、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。」

(平成18年度問4D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1年変形で対象期間を1か月以上の期間ごとに区分するとしたときの労働日と労働時間についての定め方はどのようにすればよいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 (略)

②使用者は、①の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

「量が多くて読む気がしない(=_=)。」とか「読んでも頭に入らない(´゚д゚`)。」なんてヌルイこと言ってませんよね!

正しく読み、その内容を読み取るというのは、自学自習の基本のキです。

これくらいの文が余裕で読み取れるように、やり方を知って訓練するのが勉強ですよね。

今日の論点知識は、「〇〇なときは、☆☆だ。」という作りの文章です。

読みが甘いという方は、「場合においては、」「~ときは、」といった条件設定をしている部分を見落としていることが多いです。

条件設定というのは、場面設定でもあります。

これがごっちゃになっているから、そもそも論点内容が理解できませんし、似たような話との記憶の混同が起こります。

あなたの周りにいませんか? 何の話をしているのかがさっぱり分からなかったり、いつの間にか話題がコロコロと変わっている方って。

あるいは、あなた自身がそう思われているかもしれませんが。

今、何についての話をしているか?というのは、その議論の核心部分です。

その見極めができていないと、社労士試験では論点の取り違いを起こしやすくなります。

今年受験された方は、とっくに振り返りをして、どんなミスが原因で得点できるはずの問題を失点したか?の分析が済んでいると思います。

論点の取り違いが多かったという方は、普段の自学自習での読みができているかを見直した方がいいでしょう。

前置きが長くなりました。中身の分析に入りましょう。

来年度向けのドS勉強会で、扱いましたね。参加者の方は、自分なりに整理し直してますよね?

①の柱書は1年変形採用要件の話で、本問の正誤判断には直接関係はありません。肝心なのは、①第4号と②の中身です。

①第4号は、長いですが、カッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

つまり、定めるべき内容の原則的なものは、対象期間中のどの日に何時間働くのかを決めろということです。

ところが、対象期間が長くなればなるほど予測がつきにくいから、弾力的な運用を可能とするためにすっ飛ばしたカッコ書きの中身と、②とがある訳です。

カッコ書きの中のカッコ書きを無視して戻すとこうなります。

「対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)」
要は、対象期間を1か月以上の期間に細切れに分けたときは、最初の期(これを以後は「最初の期間」と呼ぶよってのが、さらに中にあるカッコ書きの中身。)だけは、原則通りに労働日とその各日の労働時間を決めないといけないが、2期目以降は、労働日数と総労働時間だけ決めておけばいいよってことな訳です。

例えば、令和5年4月1日を起算日とした1年変形を採用するとして、対象期間を各月ごとに区分したとき、それぞれの月に関して、労働日と労働時間は、どのように定めたらよいかというと、

4月は、カレンダーを作成し、日ごとに労働日か否か、労働日だとして所定労働時間が何時間かを定めるのですが、5月以降は、各月につき、労働日が何日間で、そのトータルの労働時間が何時間かを定めておけばよいってことです。

②は、最初の月の次月以降の労働日と労働時間をどのように定めるかという話。さっきの例でいえば、5月以降の労働日と各日の労働時間はどうするのという話。

「①の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、」というのが、まさにこれです。

続く

「当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。」の部分を意味の塊ごとに分けると、

「当該各期間の初日の少なくとも30日前に、」

「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、」

厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。」

つまり「当該各期間の初日の少なくとも30日前に、」(例えば6月期については、5月2日までに)、最初に決めた労働日数と総労働時間の範囲内で、その期間中のいつの日に何時間働くのかについて、過半数労組又は過半数代表の同意を得て、決めろということです。

したがって、本問の誤りは「過半数労組又は過半数代表の同意を得て、」とすべきところを「個々の対象労働者の同意を得て、」としている点で誤ですが、その誤りの箇所だけ切り抜きしただけでは過去問を検討したことにはなりません。

確かにこの問題の正誤判断はできますが、視点をずらした出題、例えば、1問5肢丸ごと使った事例問題で、労働日と労働時間をどのように設定するか?なんて問題が出されたら、この問題で使った条文知識の問題であるにも関わらず、全く太刀打ちできないことが起こります。

本試験の傾向からすると、コピペのように全く同じ視野の問題はまず出されませんよね。

1肢を解くことで、どんな知識を本試験に持って行くべきかの精査をし尽くしたものが合格基準を超えることができます。

あとは、それをやり切るか手抜きをしてよしとするかの違いです。

このブログを活用しているあなたは、その問題の正誤判断に必要な根拠を拾い出すだけでなく、切り口が変えられて出題されたときの対応もできるように周辺情報も含めた整理と理解、記憶をしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「1年単位の変形労働時間制の採用要件」を整理しました。

また、理解と記憶の前提として、場面の読み取りが大事ということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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