日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り324日(46週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「1年単位の変形労働時間制の採用要件」を整理しました。

1年変形で対象期間を1か月以上の期間ごとに区分するとしたときの労働日と労働時間についての定め方はどのようにすればよいのでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 (略)

②使用者は、①の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、

年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「年次有給休暇の発生要件」(労基法39条1項・2項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしが10肢(類題含めて11肢)、

小見出しの「全労働日に含まれない日」が1肢(類題含めて2肢)、

「出勤したものとみなす日」が5肢、

「不利益取扱いの禁止」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしは「5個」の知識(問13は他の論点なので個数管理には含めていません。)、

「全労働日に含まれない日」は「1個」の知識、

「出勤したものとみなす日」は「1個」の知識、

「不利益取扱いの禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「6週間以内に出産する予定の女子が、労働基準法第65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、産前休業の期間が、結果的には産前6週間を超えた場合に、当該超えた部分の休業期間は、労働基準法第39条(年次有給休暇)第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなす必要はない。」

(平成18年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「産前休業期間が分娩の遅れによって伸びた場合、年次有給休暇の付与にどんな影響を与えるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

 ②年次有給休暇として休業の日数は法第39条第1項及び第2項の規定の適用については出勤したものとして取扱うこと。

 ③労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、(略)、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。

 ④6週間以内に出産する予定の女性が、労働基準法第65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、結果的には産前6週間を超える休業は、(略)、労働基準法第39条第1項及び2項の適用については出勤として取扱わなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

①~③は、今日の問題を解くうえでの前提知識。有給の付与要件を満たしたかの判断基準である出勤率の計算において、どんなときに実際は欠勤したんだけれども出勤したものとみなすのかって内容ですね。

どんな場面についての話なのかが定まっていないと、理解不能になりますし、記憶も間違ったものになりやすいんで、この入り口の場面設定は正しく行う必要があります。

で、記憶する内容としては、めっちゃ有名なゴロで覚えている方がほとんどでしょう。

「業産育介年休(+不当な就労拒否)」ってやつね。

ゴロを覚えるだけなら4~5回復唱すれば覚えられるでしょう。

けどね、単にゴロを覚えて勉強した気になっているようでは、まだまだです。

というのも、これと似たようなゴロで「ぎょうさんしいくかいし(ぎょうさんしいくをこころみる)」ってのがありますよね。

これ、どこで出てくる話だったでしょう?

はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「平均賃金の算定基礎から除かれる期間及びその間の賃金の話。」

でしたね。

ゴロの場面設定というか、使い分けまで注意を向けて記憶化していますか?

音だけ覚えているのではなく、具体的にどんなときなのかの復元もできていますか?

漢字で書くと「業産使育介試(業産使育を試みる)」となって、はじめてどんなときかが分かりますよね。

ゴロは、多くの情報をコンパクトに収められる点で優れた記憶法です。

しかしながら、どんな場面で用い、具体的な内容に復元できなければ、ただのごみ知識です。覚える労力をかけるだけの意義はありません。

「ゴロは覚えたんだけど、問題が解けないんだよね~(^▽^;)。」という方は、覚えることだけにしか目が向いていないのです。それが勉強だと錯覚している。

試験の受かるための勉強というのは、覚えることがゴールなのではなく、それを使いこなせること、試験でいえば、問題が解けるレベルに達している状態に自分の能力を引き上げることです。

見聞きして、知って満足しているようでは、いつまでたっても合格者レベルには達しません。

話を戻しましょう。

有給付与の出勤率算定において出勤したものとみなされるのは「業産育介年休(+不当な就労拒否)」でしたが、本問のように、産前休業中の女性が予定日より遅れて出産したときにどうすんの?ってのの答えが④です。

結論としては、出勤したものとみなすんですね。

そりゃそうだ。

予定日通りに出産しようが、予定日より遅れて出産しようが、出産のために欠勤していることには変わりがありません。

だとしたら、そうした欠勤があったとしても不利に扱うべきではないという、①の条文趣旨には、どちらも当てはまりますよね。

結論丸覚えでもいいんでしょうが、なぜそうなるのか?の理屈を自分なりに考えてみるのが脳みそに汗をかく勉強です。

これをするからこそ、初見の判例・通達問題でも、その場で思考することで一応の結論を自力で導き出せられることができるようになります。

知・不知だけで問題を解かないというのは、合格者レベルの方の特徴ですし、これをするから、合格基準を超えられるんです。

ちなみに、予定日よりも出産が遅れた場合ですが、このときって、産前休業に該当するるんでしょうかね? はい、考えた! テキスト見たって書いていないと思いますよ(´゚д゚`)。

 

………、

 

「法第65条第1項の趣旨は、母体保護にあり、予定日から出産日までの期間についても、同様の趣旨が当てはまるから、産前休業に含むと解すべきである。」

あたりでしょうか。

「いやいや、来年度向けの勉強で、まだ母性保護まで行ってないし(;'∀')。」なんてヌルイことを言っているようでは………、

受験経験のある方なら、これまでの勉強の中で、労基法第65条1・2項の中身なんで何十回と検討していますよね。

趣旨なんかも当然、押さえていたはずです。

にもかかわらず、ちょっとひねった質問をされたときに太刀打ちできないというのは、勉強としてはマズいでしょうね。

最近の労基法の出題傾向って、過去問論点知識にちょっとひねりを入れて、その場で考えさせる、いわゆる「法的思考」が問われるものの割合が多いですから、これの対策をせにゃならんわけです。

ってことは、普段の自学自習時に、自分なりにどういうことなのか?の思考訓練をしない限り身には付きません。

分かりやすい話を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めたり塗り絵をしているだけでは考える力なんて身に付くわけがありません。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに自学自習時にはとことん考える時間を割いていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(年次有給休暇の付与において)出勤したものとみなす日」を整理しました。

また、ゴロは何を目的に習得すべきかということについてもお伝えしました。

  

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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