日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り325日(46週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日、今年の本試験の合格発表がありました。

めでたく栄冠をつかまれた方、救済なしで涙をのんだ方、いろいろいらっしゃいました。

僕の元へも、続々と報告が寄せられてきています。

雑感は、昨日書きましたんで、今年の本試験に関しては、もう言うことはありません。

さあ、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

それと、塚野とご縁のある合格者の方には、ドS勉強会での体験談をお願いしたいと思っておりますので、よければ下のフォームへの入力をお願いできますでしょうか?

令和4年度社労士試験喜びの声

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「フレックスタイム制における36協定など」を整理しました。

フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合の賃金の支払いはどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨であると考えるが、それを次の清算期間に繰り越すことの可否については次によるものであること。

 ②清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から、

「1年単位の変形労働時間制」(労基法32条の4)と、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」(労基法32条の5)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「1年単位の変形労働時間制」は中見出しの「1年単位の変形労働時間制の採用要件」が3肢、

「1年単位の変形労働時間制の効果・その他」はさらに小見出しがついており、「労働時間の限度」が3肢、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1年単位の変形労働時間制の採用要件」は「1個」の知識、

「労働日数の限度」は「1個」の知識、

「労働時間の限度」は「2個」の知識、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、同法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合には、同法第24条違反となる。」

(平成17年度問2D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1年変形を採用し、その対象期間中に退職者が出た場合の賃金の支払いはどうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者が、対象期間中の法第32条の4の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

 ②①の規定に基づき割増賃金を支払わなければならない時間は、途中退職者等については退職等の時点において、途中採用者等については対象期間終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)において、それぞれ次のように計算するものであること。

 (1)1年単位の変形労働時間制により労働させた期間(以下「実労働期間」という。)における実労働時間から、法第37条第1項の規定に基づく割増賃金を支払わなければならない時間及び次の式によって計算される時間を減じて得た時間

 (2)①の「第37条の規定の例により」とは、割増賃金の算定基礎賃金の範囲、割増率、計算方法等がすべて法第37条の場合と同じであるということであること。

 ③この割増賃金を支払わない場合は、法第24条に違反するものであること。」

ですね。

 

整理の視点

古めの過去問で、細かめの話で、めんどくさそうな話ですが、考え方といいますか、思考の順番さえ腹落ちさせれば、再出題されたとしても楽勝になる内容です。

で、一見とっつきにくい論点って、そもそも何でそういうことになるの?ってのからが抜けているとハードルが高く感じられてしまいます。

だったら、いきなり論点を理解しようとするのではなく、目線をもう一段落として足場を固めてから理解に臨んだ方がよいのです。

じゃあ、何がそもそもの話かというと、1年変形って、対象期間が1箇月を超え1年以内の期間に定められて、この期間の週当たりの労働時間の平均が40時間を超えなければいいんでした。特例の法定労働時間(週44時間)は使えないんでしたね。ここまでが基礎事項です。超常識でもありますよ。

(ここからが問題の所在。)とはいえ、対象期間の途中で退職したり、中途採用の方がいる場合には、在籍している対象期間中の週当たりの労働時間の平均が40時間を超えることが起こり得ます。

どういうことかというと、ざっくりと下の図のように対象期間が6箇月で、各月の週当たりの労働時間の平均が30・45・50・45・40・30時間である場合を考えてみましょう。

               
               
               
               
      50        
    45   45      
          40    
  30         30  
               
               
               
  1月 2月 3月 4月 5月 6月  

1~6月の週平均労働時間はピッタリ40時間です(1日当たりの労働時間や休日の設定によって、この数字を出しているもんだとしてお考えください。)。

ところが甲さんという労働者がいて、その方が、3月末で退職した場合って、1~3月間の週当たりの労働時間の平均は単純計算だと41.67時間となってしまいます。

また、乙さんという方が3月に入社した場合、3~6月の週当たりの労働時間の平均は単純計算だと41.25時間となります。

1~6月の間なら週当たりの労働時間の平均が40時間ピッタリなのに、途中退社や中途入社があると、その方の週当たりの労働時間の平均が40時間を超えてしまうことが起こるんです(ここまでが問題の所在。)。

そんな場合には、40時間を超えた部分については時間外の割増賃金を支払いなさいよって言っているのが①の内容です。

いいですか。

「使用者が、対象期間中の法第32条の4の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、」というのは、1年変形で労働させた期間が対象期間よりも短いってことですから、さっきの甲さん乙さんの場合の話ですね。

「当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、」ですから、対象期間でみるのではなく、実際に労働した期間で週当たりの平均した労働時間をみるってことですね。

また、さっきの例でいうと、甲さん乙さんともに週当たりの労働時間の平均は40時間を超えていました。

「その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。」というのは、非常災害や36協定による時間外労働の分とは別に、対象期間の清算によって生じた時間外労働分について、割増賃金を支払わなければならないってことですね。

実際にどのような計算をするかが②の話で、途中退職者は退職の時点で、中途入社者は対象期間の終了時に清算をするというのが柱書(期間の途中で入社し、期間の途中で退職した場合には退職の時点で。)です。

実際の計算は(1)のようにするのですが、要は

(割増賃金を支払う時間)=

(対象期間中に在籍した期間の実際の総労働時間)

-(日によって計算した時間外労働の時間&週によって計算した時間外労働の時間)

-(対象期間中に在籍した期間の法定労働時間の総枠)

って計算をします。

「日によって計算した時間外労働の時間&週によって計算した時間外労働の時間」ってのがピンときませんが、これを引き算しないと、時間外労働の二重計算になってしまうからです。

(2)で言っているのは、法第37条により割増賃金を計算するのと全く同じようにしまっせってことですね。

地味に重要なのが③。

1年変形の清算に伴う割増賃金の不払いは、法第37条違反なのではなく、賃金の全額払いの原則に反するってことを言っています。

割増賃金の不払いなのに37条違反ではなく24条違反というロジックなのですが、見落としやすいところですね。

はい、これでクリアになりました。

問題の所在が分かれば、あとは迷子にならずに済むかと思います。

②(1)の計算式までは覚えなくてもいいでしょうが、ここで計算するのはあくまで週当たりの労働時間の平均が40時間を超えたものに限るということくらいは押さえておきましょう。

ちなみに今日の問題文は①と③の知識があれば解ける問題です。

 

じゃあです。中途入社&途中退職による対象期間の清算で週当たりの労働時間の平均が40時間未満になった場合ってどうすると思いますか?

これって、かな~り実務寄りの話です。一応、法第32条の4の2(論点知識①のこと。)の通達としては(平成11.3.31基発169号)ってのがありますが、試験では出にくいでしょうね。他の通達と違って、基本定立的なものではありませんから。

労働時間が平均より少ないんだから、その分控除をしてもいいんじゃね?という問題関心ではありますが、さてどうしたものかという話です。

これは、合格後に勉強なさったらいいでしょう。1年変形の制度設計のみならず賃金体系の設計の話でもあります。

合格後も脳みそに汗をかいて勉強するのは続くんですよ。だからこそ、受け身で消極的な学びの姿勢ではなく、自分の頭で考えることを今のうちからやっておいた方がいいんです。

 

今日のまとめ

今日は、「(1年単位の変形労働時間制の)労働時間の限度」を整理しました。

また、合格後こそ脳みそに汗をかく機会が増えるのだから、今のうちからやっておいた方がよいということについてもお伝えしました。

  

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