みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り225日(32週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
今日、明日と大学入試の「共通テスト」ですね(僕は共通一次世代ではなく、センター試験第一世代です。どーでもえー( *´艸`)。)。
お身内の方が大学受験生という方もいらっしゃるでしょう。
「頑張れ~ヽ(^。^)ノ。」なんて呑気なことを言うのではなく、ご自身の身をもって勉強する姿勢や楽しさをお伝えしましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(暫定任意適用事業の)保険関係の消滅」を整理しました。
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を消滅させるための要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法附則第2条第1項又は第4項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、法本則第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
②①の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。
③則附則第3条第1項の申請書には、②に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち、「保険関係の一括」から、
「有期事業の一括」(徴収法7条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「有期事業の一括」は小見出しなしと、小見出し「届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは22肢(類題含めて23肢と、他に参考問題が1肢)、
「届出等」は2肢(類題含めて3肢と、他に参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「有期事業の一括」の小見出しなしは「3個」の知識、
「届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。」
(平成24年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「有期事業の一括のための手続はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。(以下略)」
ですね。
整理の視点
覚えようとするほどのこともありませんね(^▽^;)。
条文に書いてある通り、2以上の有期事業が所定の要件を満たすとき、徴収法の適用については「その全部を一の事業とみなす。」わけですから、法律の要件を満たした場合には「法律上当然に」一括されるとなるわけです。
以上!
とするのも物足りないんで、周辺情報も見直しておきましょう。
徴収法上、一括には有期事業の一括の他に2つありました。何と何でしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「請負事業の一括」「継続事業の一括」でしたね。
では、それぞれ一括されるための手続ってどうするんでしたっけ?
はい、思い出して! テキストをすぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第一歩ですゾ(*´з`)。
………、
請負事業:「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。」
継続事業:「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。」
でしたね。
つまり、請負事業の一括は「法律上当然に」、継続事業の一括は「申請&厚生労働大臣の認可」でしたね。
なぜ他の論点も思い出すのかというと、似たような話では「あれ~、どれがどれだったっけ?」となりやすいからです。
普段のユルリとした環境ではそうでなくても、本試験のあの独特のミスを許されないような状況では、往々にして、こうした初歩的なところで躓くことがあります。
すぐにリカバリーできればいいんですが、「え~~、どうしよう、どうしよう(+_+)。」となったしまったことのある方もいるのでは?
仮にパニックに陥ったとしても、具体的な回復手段を持っているか否かで、本番でのパフォーマンスは段違いになります。
そのためには、こうした超基本事項の過去問論点知識であったとしても、周辺知識の想起を常にやっていることが対策になると、僕は考えます。
手間なんて、そうそうかかりませんよ。
例えば、
「Q:一括の手続、それぞれどうか?
A:有期事業&請負事業は『法律上当然』、継続事業は「申請&厚生労働大臣の認可』。」
くらいのことをすればいいんです。10秒もかからないですよ。
合格者レベルに達する方は、こうしたほんのちょっとした手間を惜しみません。
小さな達成をとことん積み上げていくことが合格への近道だと腹落ちしているからです。
このブログを活用しているあなたは、もちろん、チョイチョイ関連項目をついでに想起していますよね(^_-)-☆
今日のまとめ
今日は、「有期事業の一括」を整理しました。
また、周辺知識をついでにさっと想起することが合格への近道だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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