日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り226日(32週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険関係の成立」を整理しました。

労災暫定任意適用事業に該当する事業が、適用事業に該当するに至ったときはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

 ②労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における①の規定の適用については、同条中『その事業が開始された日』とあるのは、『その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち、「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立と消滅」から、

「保険関係の成立」(整備法5条等)と、

「保険関係の消滅」(整備法8条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」、「擬制的任意適用」に枝分かれしていて、

小見出しなしは5肢、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は4肢(類題含めて5肢)、

擬制的任意適用」は2肢(類題含めて4肢)、

「保険関係の消滅」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険関係の成立」の小見出しなしは「3個」の知識、

「暫定任意適用事業に係る保険関係の成立」は「2個」の知識(うち1つは小見出しなしの問題と論点重複)、

擬制的任意適用」は「1個」の知識、

「保険関係の消滅」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。」

(平成21年度問2D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

久しぶりに論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を消滅させるための要件は何か?」と、

「その効果はいつ生じるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

保険関係消滅の要件は、

「①法附則第2条第1項又は第4項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、法本則第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

 ②①の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。

 ③則附則第3条第1項の申請書には、②に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。」

ですね。

 

整理の視点①

論点の内容としてはおなじみのものですから、寝てても思い出せられるようになっているかと思います。

まずは①。出だしの「法附則第2条第1項又は第4項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業」というのは、雇用保険暫定任意適用事業が厚生労働大臣の認可を受けて任意適用された場合と、擬制的任意適用の場合のことを指します。

で「法本則第5条の規定」というのは、事業の廃止又は終了に伴う保険関係の消滅のことを指します。

したがって、任意適用となっている事業主が事業の廃止又は終了をするか、保険関係の消滅の申請をした場合にはってことを言っています。

その場合、厚生労働大臣の認可によって保険関係は消滅するってことですね。

次に②。保険関係消滅の申請時には、使用される労働者の4分の3以上の同意がマストであると。

これもおなじみですね。労災・雇用・健保・厚年で横断整理済みの内容です。

ちなみに他の科目では、どれだけの同意が要るんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「労災のみ過半数。健保・厚年は4分の1以上。」でしたね。

すぐテキストや資料を見て覚え直した気にはなっていませんよね?

最後に③。添付書類として、同意があったものとする証拠が要るよってことですね。

ある意味、既得権を奪うことになるのですから、後から「同意した/していない。」という争いが起こらないためのものですんで、当たり前っちゃぁ当たり前です。

 

本試験に持っていく論点知識②

効果が生じるのは、

「附則第2条第1項又は第4項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。」

ですね。

 

整理の視点②

論点知識①の最初のと同じ条文です。

いつ、保険関係消滅の効果が生じるかは「厚生労働大臣の認可があつた日の翌日」ですね。

原則通りの「翌日」です。

保険関係の成立は「その日」でしたんで、消滅も「その日」なんて覚え方をしている方はいないでしょうが、ごっちゃになるのが心配であれば「保険関係成立は『その日』だけど、消滅は『翌日』。」くらいクドメに覚えた方がいいでしょうね。

「その日」「翌日」といった論点知識内容は、正確に覚えていないと全く問題が解けないという点では数字の知識と似ています。

数字はざっくりとした覚え方をしても問題ない場合がありますが、「その日」なのか「翌日」なのかは、それができません。

特に国民年金の被保険者の資格喪失日のところでぐっちゃぐちゃになる方が多い内容でもあります。

今のうちに「~~の場合は『その日』。「……の場合は『翌日』。」と型にはまった覚え方を身に付けておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「(暫定任意適用事業の)保険関係の消滅」を整理しました。

また、「その日」「翌日」は数字と同じく正確に覚えなくては歯が立たないから、くどいくらいに反復した方がよいということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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