みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り213日(30週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「追加徴収の延納」を整理しました。
延納可能な労働保険料は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から第17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、
「確定保険料の額と申告・納付」(徴収法19条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「確定保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと、小見出し「申告・納付期限」に枝分かれしていて、
小見出しなしは5肢(それとまるっと2問。)、
「申告・納付期限」は8肢(類題含めて9肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「4個」の知識、
「申告・納付期限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。」
(平成26年度問5エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「確定保険料とはどういうものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①毎保険年度の末日又は保険関係が消滅した日までに、使用した労働者に支払うことが確定した賃金総額(保険年度内に現実に支払われていないものも含まれる。)に、保険料率を乗じて算定する保険料。
②労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する。 これを、「年度更新」という。」
ですね。
整理の視点
条文知識ではなく、制度概要の話です。
論点知識の内容は、厚生労働省のHPから引っ張ってきたものに手を加えました。
社労士試験って、たまにこうした概要自体を問う問題ってのがありますね。
つまり「そもそも〇〇ってどんなものですか?」という設問です。
知らないわけじゃないんだけど、いざ問われてみると答えられにくかったりします。
では、内容を紐解いていきましょう。
まず①。確定保険料ってのはなんぞいなって話ですね。ポイントは2つ。
1つ目は「毎保険年度の末日又は保険関係が消滅した日までに、」という期間の話。
「毎保険年度の末日」ってのは、毎年の3月31日のことで、一括有期事業を含めた継続事業の場合の話ですね。
「保険関係が消滅した日」というのは、有期事業の話ですね。
2つ目は「使用した労働者に支払うことが確定した賃金総額(保険年度内に現実に支払われていないものも含まれる。)に、保険料率を乗じて算定する保険料。」であること。
前半部分単体で過去問で問われたことがありますね。
保険料率を掛け算してやる「賃金総額」の範囲ってのは、実際に支払われたもののみならず、未払であったとしても額が確定しているものまで含むんだということを言っていますね。
また「~に、保険料率を乗じて」とありますから、「賃金総額×保険料率」だっていうのは、少し前に知識化しましたね。
で、この確定保険料の機能を記したものが②。ポイントは2つ。
1つ目は「労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになって」いること。
要は、向こう1年度分の労働保険料の見積もり額を納付し、保険年度が改まったら実際に支払った賃金総額に保険料率を掛け算して正確な保険料を計算して清算するってことですね。
つまり、向こう1年分の保険料をざっくりと計算したものを先払いし、後で可不足分を調整するってことですね。
でね、お恥ずかしながら、初学者の時って、概算保険料ってのを先に払って、1年後にまた別の確定保険料ってのを払うんだって勘違いしていました。
「清算する」ってのに目が行っていなかったんですね。
テキストには「予想」「先に納付」「後で精算」といったフレーズが並んでいますが、全く頭に入ってきてなかったですね。
まずは概要を知り、どういうものかがスラスラ言え、その後に具体的な論点知識を身に付けるといった勉強をしていなかったからなんですが、「それじゃいかん!」と思って、「そもそも○○」ってどういうもん?ってのから情報の整理をしだしてからは、合格基準を超えられるようになりましたね。
みなさんはいかがですか?
知識が中々定着しないというのは、単に反復して思い出していないからというのもあるんですが、話の出発点を疎かにして、雑多な知識を詰めこもうとしてうまくいかないっていうこともあります。
今日の1問は、その意味で「基本中の基本って何なんだろう?」っていうことを考えさせてくれると言えます。
なので、ドS勉強会や個別特訓では、嫌っていうほど「そもそも○○って何?」という発問をしているんです。
これによって、まずは何を足掛かりにして知識をつけていけばいいのかが体感できます。
スタート地点の足固めをするわけですから、あとは、それに肉付けしていくだけです。
参加者の方は、グイグイ勉強が捗っていますよね?
みなさんは、話の出発点にはどのように対応していますか?
今日のまとめ
今日は、「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。
また、話の出発点を基に個々の論点知識を身に付けた方が定着しやすいということもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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