日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り216日(30週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「概算保険料の認定決定」を整理しました。

認定決定された概算保険料を納期限までに納付しないときにはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

 ②①の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

 ③①の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の延納」(徴収法18条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の延納」は小見出しなしと、小見出し「有期事業の概算保険料の延納」「増加概算保険料の延納」「追加徴収の延納」「認定決定した概算保険料の延納等」「その他」に枝分かれしていて、

小見出しなしは10肢(類題含めて13肢)、

「有期事業の概算保険料の延納」は8肢、

「増加概算保険料の延納」は3肢、

「追加徴収の延納」は2肢(類題含めて3肢)、

「認定決定した概算保険料の延納等」は2肢、

「その他」はそれとまるっと1問(ただし参考問題扱い。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

延納の箇所は、4年前の記事でも書いたように、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

「継続事業(有期一括含む)の概算保険料の延納」

「有期事業の概算保険料の延納」

「増加概算保険料の延納」

「追加徴収の延納」

「認定決定した概算保険料の延納等」のいずれについても、

次の4つの視点(≒論点知識)で問題がパーフェクトに解けるように準備していました。 

①そもそも延納できるかどうか?

②延納できるとして何回できるか? 1回あたりの額はいくらか?

③納期限はいつか?

④その他

です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。」

(令和2年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「増加概算保険料の延納ルールはどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が法第15条から第17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 ②則第27条から第29条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に①に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、則第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。

 ③②の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して30日以内に、4月1日から7月31日までの期分の増加概算保険料を3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の増加概算保険料を10月31日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の増加概算保険料を翌年1月31日(委託に係る増加概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。

 ④則第27条第1項又は第28条第1項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、②の規定により増加概算保険料の延納をするものは、③の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。」

ですね。

 

整理の視点

過去記事で扱った延納ルールは、有期一括を含めた継続事業と有期単独事業の関するもので、延納ルールの中でも基本事項に属するものでした。

今回の増加概算保険料の延納ルールは、それらとの異同を明らかにして知識のスキマを埋めるものです。

したって、基本事項がアヤシイという方は、今一度、過去記事を参照してもらい、延納の問題がスラスラと解ける状態にしてください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

それでは、条文の引用が多いですが、何を言っているのかをやっつけていきましょう。

まず①。どんなときに延納ができるかの定めで、法第15条は、継続事業(有期一括含む)と単独有期事業の概算保険料の申告、第16条は増加概算保険料の申告、第17条は概算保険料の追加徴収の規定です。

で、これらのときには事業主の申請により延納が可能となるんでした。

どんなものが延納の対象になるか?というのは過去問で問われたことがありますから、スラスラと思い出せられますよね?

次に②。則第27条は、継続事業(有期一括含む)の延納の要件・延納の回数・それぞれの納期限についての定め。第28条は、単独有期事業の延納の要件・延納の回数・それぞれの納期限についての定め。第29条は概算保険料が認定決定されたときの読み替え規定です。

なので、本体の概算保険料の延納の申請をした事業主は、増加概算保険料の申告をする際に増加概算保険料についても延納の申請ができ、継続事業(有期一括含む)や単独有期事業と同じ期の区分によって増加概算保険料を延納できるってことです。

ここまでは、増加概算保険料の延納と、継続事業(有期一括含む)&単独有期事業の延納との違いはありません。なので、ここまでは同じと覚えとけば済みます。

③では、増加概算保険料の延納ができる場合の1回あたりの額と納期限が定められていますね。

1回あたりの額は、増加分を延納の回数で割った額。

初回の納期限は、増加した日の翌日起算で30日以内。

4/1~7/31までの期の分が3/31。

8/1~11/30までの期の分が10/31(単独有期以外で事務組委託だと11/14)。

12/1~翌年3/31までの期の分が1/31(単独有期以外で事務組委託だと2/14)。

となっていて、一見すると覚えるのがめんどくさそうですが、基本の継続事業(有期一括含む)&単独有期事業の場合のミックス状態なだけです。

初回の分だけ日数が違うだけで、4/1~7/31までの期の分は単独有期のときと一緒ですし、8/1~11/31&12/1~翌年3/31までの期の分は継続事業(有期一括含む)の場合と一緒です。

もちろん、継続事業(有期一括含む)&単独有期事業の場合の納期限が正確に覚えられていないのであればしんどいですが、覚えておかないことには問題が解けない内容な訳ですから、分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良いテキストや資料とにらめっこしたり塗り絵をせずに、自分なりにカレンダーを書いてみるなどして使える状態に仕上げておかねばなりません。

最後の④。これが増加概算保険料の延納の論点で、これまでの学んだ内容との違いの部分です。

要は、継続事業(有期一括含む)&単独有期事業の延納の期の途中に増加概算保険料に該当し、その延納をする場合において、最初の期の納期限よりも、その次の期の納期限の方が早く到来した場合には、その次の期の納期限は、最初の期の納期限とするんだよってことです。

ん?どういうことだ?と思いますよね。

講義等ではコメントがあったかと思うんですが、増加概算保険料の延納の場合、何期に分けて延納できるかという時に、いわゆる「2か月ルール」がないんですね。

なので、保険年度を3つに分けた期間のいずれか途中で、増加概算に該当し、それを延納することになった場合であって、最初の期間が丸々2か月なかったとしても、その期を次の期と合体させることはせず、独立した期として扱うんです(本肢は、この情報だけで正誤判断ができます。)。

具体例でいうと、令和5年3月13日(吉永小百合さんの誕生日だ( *´艸`)。)にある継続事業が増加概算の要件に該当したとしましょう。元々の概算保険料の延納も申請していたとして、

この場合、初回の期は「2か月ルール」の適用しないことから、独立して3/13~3/31となり、その納期限は、翌日14日起算の30日後ですから、4月12日です。

ところが、次の期である4/1~7/31の分の納期限は3/31ですから、初回の納期限よりも2回目の納期限の方が先に到来してしまいます。

じゃあ、納付の順番はどうなるのってのが、④の内容で、先にもみたように遅い方の納期限(先の例でいえば初回の納期限である4月12日。)に揃えますよと、すなわち2回目の納期限を初回の納期限にずらしますよってことになります。

ちなみに、このような扱いとなるのは、初回の納期限が3/31より後になるケースのみです。

ちょっと細かいことではありますが、継続事業(有期一括含む)&単独有期事業の延納にはない内容なので、周辺情報として押さえておきましょう。出題されるとしたら事例問題として出されると思いますので、自分なりにどんなときに納期限の逆転現象が生じ、どのような扱いをするのか?を図を描きながら整理するとよいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「増加概算保険料の延納」を整理しました。

また、事例問題対策には、具体例を自分で考えてみることだということについてもお伝えしました。

 

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