日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り267日(38週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「『故意』の解釈」を整理しました。

自殺の場合の「故意」は、どのように扱われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項の「故意」については、結果の発生を意図した故意である。

 ②業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「受給権の保護」(労災法12条の5)、

「租税その他効果の免除」(労災法12条の6)、

「業務災害に関する保険給付」(労災法12条の8)と、

「届出等」から、

「保険給付に関する事項の届出」(労災法12条の7)、

「保険給付の一時差し止め」(労災法47条の3)、

「事業主の届出その他」(則3条、23条、51条他)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「受給権の保護」は7肢(類題含めて10肢)、

「租税その他公課の免除」は1肢(類題含めて3肢)、

「業務災害に関する保険給付」は4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問)、

「保険給付に関する事項の届出」は6肢、

「保険給付の一時差し止め」は3肢、

「事業主の届出その他」は5肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「租税その他公課の免除」は「1個」の知識、

「業務災害に関する保険給付」は「3個」の知識(ただし1つは介護補償給付の支給要件ですが…。)、

「保険給付に関する事項の届出」は「2個」の知識、

「保険給付の一時差し止め」は「2個」の知識、

「事業主の届出その他」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。」

(平成24年度問4D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに、支給決定を取り消し、返還命令を発することができるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。

 ②行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

 ③政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は①②の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」

ですね。

 

整理の視点

一見すると分量が多そうに見えますが、①②は③を導くための前提知識です。

積み上げ式の思考をしますんで、土台が何で、上に乗っかるのが何でという発想をしてください。

まず①。カッコ書きが多いんで、それをすっ飛ばすと、

「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。」

となって、労災の適用を受ける労働者、実際に保険給付を受けている者、これから受けようとしている者に対して、報告、届出、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じることと、第三者行為災害を起こしたものに対して、同様の命令を発することができるという内容ですね。

すっ飛ばしたカッコ書きの1つ目は、条文番号から特別加入者も「労働者」に含めますよってので、

2つ目は「報告、届出、文書その他の物件の提出」をひっくるめて、以後は「報告等」と呼びまっせってので、

3つ目は「第三者」には派遣先と船員派遣の派遣先は含めず、以後は「第三者」と呼びまっせってことですね。

3つとも用語の意味を説明するためのカッコ書きですから、そんなに気にしなくてもいいでしょう。

なので、①は、保険給付に関係する当事者に報告等を命ずることができるという内容なんだなくらいの理解と記憶で十分でしょう。

似たような内容は、他の保険給付科目でも出てきますよね。

次に②。これもカッコ書きをすっとばすと、

「行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」

となって、①と似てはいますが、対象者が実際に保険給付を受けている者と、これから受けようとする者だけになり、命令の内容も医師の診断受診と限定的です。

要は、傷病状態や障害状態によって給付内容が変わるようなときの判断材料を求めるということなのでしょう。

これも他の保険給付科目には似たような内容がありますね。

すっ飛ばしたカッコ書きは遺族補償年金等の受給資格者も含めまっせってことですね。これって、障害要件がありましたから、含まれるのは当然の話です。

で、ここまでが前提。

保険給付のために必要な情報提供に協力する義務が、利益を享受する者にはあるよってことですね。

じゃあ、協力義務に違反したらどうなるのってのが③の内容です。ここからが本題。

まずは対象者が「保険給付を受ける権利を有する者が、」となっていて、実際に受給権があるものに限定されています。

次の「正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は①②の規定による命令に従わないときは、」というのは、どんなときにの話で、

第12条の7の規定ってのはこれで、

「保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。」

受給権者の届出等の提出義務ですね。これは①②と違って、命令に対する反応としての提出義務ではなく、受給権者であることによって当然提出しなければならない届出等の提出義務の話です。

どんなときにの話に戻すと、受給権者が届出等の提出義務違反や報告等の提出命令等に応じないときはってことになります。

じゃあ、どうなるの?ってのがこれで、

「保険給付の支払を一時差し止めることができる。」です。

あらら、保険給付がいったん止まってしますんですね(/o\)。

?あれ? なんかおかしいぞ。

問題文の結論は、

「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。」となっていますが、

条文の内容は、

「保険給付の支払を一時差し止めることができる。」です。

つまり、問題は結論のでっちげってことですね。

そもそも、社労士試験の範囲で「返還命令」はあっても「支給決定の取り消し」って聞いたことないです。

ここら辺、基本事項の整理と記憶がアヤシイ受験生を揺さぶってきたんでしょうね。

給付制限の横断整理を疎かにしていると、これくらいのでっち上げでも簡単に「う~ん、こんなこと見たことないけど、ひょっとしたらあるかもしれない。」とかって疑心暗鬼になって「○」って判断するんでしょうね。

なお、くれぐれも「支給決定の取り消しや返還命令はない。」なんて覚えないでくださいね。

無いものを必死こいて覚え込もうとする、何でもかんでも過去問集の解説通りに覚え込もうとするのは、基本事項に不安を抱える受験生に見られる特徴の一つですが、でっち上げの知識よりも正しい知識の方を覚えておけば、仮に見たことがない結論が書かれていたとしても「労災法で文書提出命令等に違反した場合の結論は一時差し止めだから、この肢は誤り。」と判断できますよね。

で、このブログを活用しているあなたは、とっくに横断整理を終えて、後は反復して思い出す脳作業に移行していると思います。

先月のドS勉強会では、絶対的給付制限、相対的給付制限、支給停止、支給差止めがどんなときにされるかを一網打尽にしましたよね。スラスラ思い出せられるように訓練していますよね?

科目ごとにバラバラにやっても、問題を解くときに「あれ~、どうだったっけ?」となりやすいですし、文書提出命令拒否ひとつとっても科目が変わればペナルティーの内容が変わったりするんで、給付制限は全部を一時に整理した方が効率的です。

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の一時差し止め」を整理しました。

また、給付制限は、覚える項目が多くなりがちだが、全部ひとまとめで整理した方が効率的だということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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