日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り264日(37週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「第三者行為災害等・社会保険労災保険の調整」のうち「その他」について整理しました。

 

特別支給金が第三者行為災害における損害賠償との調整が行われるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 ②法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

(結局、調整はされない。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用徴収」から「費用徴収・一部負担金」のうち、

「事業主からの費用徴収」(労災法31条1項)、

「一部負担金」(労災法31条2~4項)、

「国庫補助」(労災法32条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事業主からの費用徴収」が6肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、

「一部負担金」が8肢、

「国庫補助」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主からの費用徴収」は「3個」の知識、

「一部負担金」は「3個」の知識、

「国庫補助」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので、その費用については事業主が保険料としてその全額を負担するが、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を国庫が負担することとなっている。」

(平成19年度問7D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労災法の保険給付にかかる費用は、誰がどれだけ負担するか?」と、

「どんなときに国庫負担が行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

費用負担については、

「①労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

 ②政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」

ですね。

 

整理の視点①

②がうげぇってなりますが、いつものように使いやすくするために加工していきましょう。

まず①。こっちは単純ですね。労災法の保険料徴収については徴収法によるよってことですね。

学ぶ順番としては雇用保険法の次なので、初学者の方は「そういうもんなんだ。」とお考えください。

受験歴のある方は、労災法の保険料徴収について、徴収法にはなんて定められていましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「全額事業主負担。」

でしたね。

実際には雇用保険の被保険者について、その者が負担する保険料を一般保険料から控除した額を事業主が負担するといった書き方になっているため、ややこしいんですが、労災には被保険者の概念がないため、結局のところ全額事業主負担ということでテキストには記載があるんです。

本肢については、ここで決着がつきますね。

念のため②をみると、どっかで見覚えがあるんじゃないでしょうか?

今日の範囲である「費用徴収」の規定ですね。

どんなときに費用徴収となるかは別論点ですので割愛するとして、柱書の末尾に「その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」とありますから、これも労災の保険給付に関する費用徴収の一場面なんだということが分かりますね。

どんなときに費用徴収となるかは過去記事で書いていますんで、そちらを参照してください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉒~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

あと、問題文の前半の「労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので、」の箇所は、業災の由来くらいな感じでさらっと知っておけば十分でしょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

国庫負担については、

「国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。」

ですね。

 

整理の視点②

地味な論点ですが、うっかりすると「あれ、どっちだったっけ?」となりやすい内容ですね。

条文には「国庫補助ができる。」と書いてあるんです。

決して「国庫負担をする。」ではないんです。

では、国庫補助と国庫負担の違いって何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「国庫補助」は任意的な支出。

「国庫負担」は義務的な支出。

でしたね。

では、なぜ労災法には国庫負担がないのかというと、どうやら「労災保険の事業に要する費用は、原則として、事業主が負担する労災保険料によってまかなわれている。」という考えによるもののようで、保険料収入は約1兆円ほどです。

これに対して国庫補助額は十数億円程度となっていて、桁がまるっきり違います。

あとは、他の(保険)給付科目では国庫負担や国庫補助がどのように扱われているかをざっと比較しておくとよいでしょう。

特に費用関係の論点って、苦手にしている方が多いようですので、年末のバタバタしている時期ではありますが、今のうちに整理しておくことをおススメします。

テキストの後ろにある索引から該当ページを見比べればいいことなんで、ものの10分もかけりゃぁできてしまいます。

んで、雇用保険法の時にも同じように「国庫負担」と「国庫補助」を思い出す。健保、国年、厚年ででもです。

繰り返し学習ですべきことは「何回も眺める。」とか「何回も覚える。」のではなく、「何回も思い出す。」ことです。

私たちの脳は、思い出そうをして思い出せられないときに「くそー!」となって覚えようとします。

適度な負荷がかかるから覚えられるんですね。

もちろん、このブログを活用しているあなたはやっているだけでなく、できていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「国庫補助」を整理しました。

また、苦手感を感じるテーマは今のうちにやっつけておいた方がよいということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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