日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り268日(38週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

いや~、12月に入った途端、一気に寒くなりましたね。

我が住まいでは、昨日からガスファンヒーターを稼働させました。

あったか~いのって幸せですね(*^▽^*)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年金の端数処理と支給期間」を整理しました。

年金が支給停止になるときは、いつからいつまでの間でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「年金の内払」(労災法12条)、

「過誤払による返還金債権への充当」(労災法12条の2)と、

「支給制限」(労災法12条の2の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「年金の内払」は3肢(類題含めて4肢)、

「過誤払による返還金債権への充当」は1肢(類題含めて2肢。それと選択式が1問)、

「支給制限」は小見出しなしと「『故意』の解釈」に枝分かれしていて、

小見出しなしは12肢(類題含めて14肢。それと選択式が2問)、

「『故意』の解釈」は選択式が1問、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金の内払」は「2個」の知識、

「過誤払による返還金債権への充当」は「1個」の知識、

「支給制限」の小見出しなしは「2個」の知識、

「『故意』の解釈」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「行政解釈によれば、この場合における故意とは【 A 】をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は【 B 】行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で【 B 】が行われたと認められる場合には、【 A 】には該当しない。」

(平成15年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「自殺の場合の『故意』は、どのように扱われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働者災害補償保険法第12条の2の2第1項の「故意」については、結果の発生を意図した故意である。

 ②業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日は、通達からのセレクトです。言っている内容自体は用語の定義と、極限的な場面での扱いについてで、内容的には難しくはありませんね。

まず①。「故意」とは何かって内容で、「結果の発生を意図した」とありますんで、保険事故の発生を意図した意思のことですね。

具体例で言えば、車を運転していてブレーキを踏まずに壁に突っ込むような場合ですね。

これにより、死亡又は負傷が生じますし、負傷の後に障害が残ることがあります。これにより保険事故が生じたことにはなりますが、その原因自体が過失によるものではなく、意図されたものなのですから「故意」ということになりますね。

で、絶対的給付制限がかかるわけです。

ちなみに、これと似た概念で「故意の犯罪行為」というのがありますが、どういうのもので「故意」との違いは何でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

「犯罪行為の結果について意図しているもの。『故意』との違いは、結果についての認識の違い。『故意』は、保険事故の発生を認識しているものであるのに対して、『故意の犯罪行為』は、犯罪行為の発生を認識しているもの。」ですね。

似たような用語な訳ですから、意味の上で一部重なる部分はあるものの別物な訳です。

じゃあ、どこが違うの?ってことになり、その違いを記憶できているかどうかです。

要は、表象・認識の対象の違いですね。

「故意」の場合は、行為の結果の表象・認識であるのに対し、「故意の犯罪行為」は、犯罪行為自体の表象・認識であって、結果の表象・認識ではありません。

僕の理解では、社用車の運転例(業務中)で「壁に突っ込んでやれ! 死なない程度にケガして休業補償給付をもらうぞ(*ノωノ)。」という場合は、保険事故の表象・認識ですから「故意」に該当し、

「あ~、取引先とのアポに間に合わないぃー(;・∀・)。下道を時速100kmで突っ走ってやれ(ToT)/~~~。」となった結果、事故に遭って死亡やケガを負ったような場合は、保険事故の発生を表象・認識しているのではなく、スピード違反という犯罪行為の表象・認識に過ぎませんから「故意の犯罪行為」に該当する訳です。

この違い、みなさんは、どのように区別して本試験に持って行く情報にしていますか?

話を戻しましょう。

次に②。これは、自死という痛ましい場合の故意の扱いですが、①的な思考をすると、自死に至る場合ってのは、発作的にそうした選択をするという場合もある(遺書などがない場合。)のですが、自分自身で、その結果を表象・認識している場合もあります(遺書などがある場合。)。

だとしたら、業務上の事由で精神疾患になった結果、自死を選んでしまった場合、保険事故の発生(=死亡)を表象・認識したものとして「故意」が認定され、絶対的給付制限がかかってしまうことになりかねません。

でもこれって、おかしいですよね。

働き過ぎ(いやむしろ、働かされ過ぎ)のせいで心を病み、その結果、命を絶つという後戻りできない選択をしているのですから、条件関係はあります。業務起因性があるといってもいいでしょう。

その不都合を回避するために「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、」という条件が付されることになります。

これって、何を言わんとしているのでしょう?

僕の理解は、業務上の事由により心を病んでしまって、まともな判断能力がなくなってしまったり、最後の一線を踏みとどまるだけの心のブレーキをなくした状態では、結果の発生の表象・認識はできていないだろうってことです。

なので、死亡という結果の表象・認識はできていないのですから「故意」には該当しないと。

言い回しが少しまどろっこしいですが、言わんとしていることが至極真っ当です。

で、この中身は「心理的負担による精神疾患の認定基準」でも過去問があり、みなさんもご存じですよね。

今日の問題は古~い選択式からですが、用語の定義の大切さはお分かりいただけたかと思います。

用語の意味が自由自在に使いこなせられるようになると、論点知識の定着度が上がり、テキストや問題解くスピードと正確さが上がります。

一見すると回り道のようなことですが、受験経験の割に点数が伸びない方って、たいていは用語の意味を疎かにしているので、記憶の内容がトンチンカンだったり、問題文が読めていません。

かつて、高校や大学の受験のとき、現代文の訳の分からん評論・論説文って、たいていは著者自身の独特な用語の言い回しで幻惑されてたんですよ。

それが社労士試験でも出てきている訳です。

合格後に使いこなす知識なのですから、用語の意味くらいは寝ててもスラスラ思い出せられるようにしておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「『故意』の解釈」を整理しました。

また、用語の定義が思考を経ることなく使いこなせられるようになると、記憶の精度や問題を解くスピードが上がるということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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