みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「196日」。
昨日は、最短最速勉強会の大阪勉強会でした。
30名ほどの受験生さんが集まり、とぉ~っても活気のある勉強会になりました。
遠くは、長崎、福岡、徳島、三重の南端からもお越しいただきました。
めっちゃうれしかったです!
独学・予備校利用の垣根を取っ払っての勉強会なので、
「ひとりで勉強してると心細いな~。」「テンション上がらないな~。」
という方は、ぜひ一度来てみてください。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
その前に、昨日は「保険料の負担」を整理しました。
事業主は、労働保険料の負担をどのように負うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労災保険の一般保険料、3種類の特別加入保険料は全額負担
②雇用保険の一般保険料率のうち、二事業分と二事業分を除いた分の2分の1
③雇用保険の印紙保険料の2分の1」
でしたね。
これを夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からしばらく「概算保険料」を整理していきます。
今日はそのうち「概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条1項)と「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条2項)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「概算保険料の額と申告・納付」の過去問が11肢(類題含めて13肢それとまるっと1問。小見出しの区別は無視しています。)、
「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」の過去問が3肢(類題含めて4肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「概算保険料の額と申告・納付」は周辺知識をひっくるめて「4個」の知識、
「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は周辺知識をひっくるめて「2個」の知識で、
パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。」
(平成30年度問3B)
この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
今日の論点は2つに分けられますね。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「概算保険料申告書(及び確定保険料申告書)の申告先はどこか?」と
「どこを経由して提出できるか?」ですね。
「~~だが、」となっている場合には意味の区切りがあり、そこで別論点になることが多いので、読むときの注意点ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
申告先は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」
経由できるのは、
「①日銀(銀行)を経由できるのは、口座振替をしない場合のすべての労働保険料の申告の場合
②年金事務所を経由できるのは、ア~エの4つを満たした場合のみで特別加入保険料以外の一般保険料の申告の場合
ア 継続事業
イ 事務組に委託していない
ウ 社保適用事業所が申告書を6月1日から40日以内に提出
エ 口座振替をしない(20230109追記)
③労基署を経由できるのは、ア~オの申告の場合
ア 一元適用事業であって、事務組に委託していない一般保険料
(雇用保険のみ成立しているものを除く)
イ 労災保険が成立している二元適用事業の一般保険料
ウ 二元適用事業の第一種特別加入保険料
エ 第二種特別加入保険料
オ 第三種特別加入保険料
④どこも経由できないのは、ア~エの申告の場合(①の場合を除く)
ア 一元適用事業であって、事務組に委託している一般保険料
イ 一元適用事業であって、事務組に委託しておらず、
雇用保険のみが成立している事業の一般保険料
ウ 雇用保険が成立している二元適用事業の一般保険料
エ 一元適用事業の第一種特別加入保険料
⑤ハローワーク経由はできない。
ハローワークが経由できるのは、新規適用時にワンストップサービスを利用する場※合(20200812改定)」です。
あ~二つ目の論点が超~~~~~~めんどくさい(+o+)
整理の視点
まず、申告先は官職名を覚えるだけなので、簡単です。
ちなみに、申告書の提出先は「所轄都道府県労働局歳入徴収官」ですが、
概算保険料の納付先は「所轄都道府県労働局収入官吏」(日銀経由できる場合は日銀。労基署経由できるときは「労働基準監督署収入官吏」。20230112追記)です。
次に、経由ルートですが、徴収法で最も理解不能なところですね。
ただ、この論点って、最初にやった「事務の所管」のまんまなんです。
日銀や年金事務所が絡んでくるんで、「ムキ~(>_<)」ってなりますが、
丁寧に紐解くとめっちゃすっきりして、苦手感がなくなります。
僕が論点知識として書いたものは、みなさんのテキストの書き方とはかなり違っています。
というのも、問題を解くためにどのフレーズに反応したらよいかを考えたらこうなったからなんです。
まず、日銀(本支店、代理店、歳入代理店含む)経由の場合ですが、
日銀は銀行です(当たり前だ!)。なので、現金を扱います。
ところが口座振替では現金の移動がなく、帳面上の数字が変わるだけです。
にもかかわらず、銀行窓口に現金を持たずに行って、申告書だけを出されても、銀行さんは困ってしまいます。
なので、口座振替の場合は日銀経由ができないんです。
同じ理由で、納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料の申告も日銀経由ができません。
次に、年金事務所経由の場合ですが、社会保険の適用事業所でない事業所から書類を受け取ってもやり場に困りますよね。
なので、社保適用事業の場合のみ、年金事務所を経由できることになります。
その次、労基署経由とどこも経由できないの場合は、もろ、「事務の所管」のまんまです。
「一元適用事業であって、事務組に委託していない(雇用保険のみ成立しているものを除く)事業所の事務」と「労災保険が成立している二元適用事業の事務」の所管ってどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
労基署でしたね。
では、「一元適用事業であって、事務組に委託している事業所の事務」「一元適用事業であって、事務組に委託しておらず、雇用保険のみが成立している事業の事務」「雇用保険が成立している二元適用事業の事務」って、どこの所管でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
ハローワークでしたね。
ここで注意がいるのは、概算保険料の申告はハローワーク経由は原則としてできないので、
事務の所管がハローワークのものは、経由できるところがないんです。
(口座振替をしない場合は日銀経由は可能ですが)
なので、論点知識でまとめた④と⑤は同じことを言っています。(20200812削除)
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
それと、特別保険料の経由が少し込み入っています。
特別加入は、労災保険に係るものなので、三種類ある特別加入保険料はどれも労基署経由であって、ハローワーク経由(実際はどこも経由できない)のルートには乗らないはずですよね?
ところが、論点知識の③④では、
労基署経由ができるのが、「二元適用事業の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料」となっており、
ハローワーク経由(実際はどこも経由できない)のものに、なぜか「一元適用事業の第一種特別加入保険料」が入っています。
なぜこうなんでしょう?
このナゾを解くカギは、特別加入の加入要件にあります。
では、第一種特別加入の要件って、何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①特定事業(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業)の事業主であり、
②労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者、又は
③特定事業の事業主が行う事業に従事する者(労働者を除く)」でした。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉖~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
そうなんです!
第一種特別加入するには、事務組に事務処理の委託をしなければならなかったんです。
このとき、業種が二元適用事業なら問題はありません。
事務の所管は、労災・雇用でそれぞれ労基署とハローワークになるのですから。
業種が一元適用事業ならどうでしょう?
一元適用事業で、事務組に委託をしている場合の事務の所管は………、
ハローワークでしたね!
はい、これでつながりました。
一元適用事業で、事務組に委託をしている事業所の第一種特別保険料の事務を扱うのは、ハローワーク…、ではなく、実際はどこも経由できないルートに乗るんです。
20200812追記
さらに令和2年度の法改正に伴うワンストップサービスが導入されたことにより、これまで経由できなかったハローワークも一定の場合には経由先となることが可能となりました。
その場合というのは、
「概算保険料申告書であって、第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(法第4条の2第1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。第78条第2項第1号及び同項第2号において同じ。)に併せて、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書又は雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。)」の場合です。
要は、概算保険料申告書について、一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く。)及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料に係るものについては、健康保険&厚生年金保険の新規適用届や雇用保険の事業所設置届と併せて提出する場合には、ハローワーク経由も可能となったんです。
もちろん、この場合は、年金事務所、労基署の経由も可能です(どのみち新適はどこにでも出せられるから。)
もっと簡単に言うと、このワンストップサービスが可能になる場合というのは、③労基署経由のアとイの場合です。
なので、⑤ハローワーク経由ができる場合として覚えるのもいいですが、③のアイのところで「この場合でワンストップサービスを利用する場合は、ハローワークも年金義務所も経由可能。」とかって覚えてもいいかもしれませんね。
(追記ここまで。)
これでスッキリしました。
また、徴収法上、最も理解が困難で、受験生泣かせなところがやっつけられました。
とはいえ、今日の問題の論点、平成30年度に出たばかりですし、出題頻度もそんなに高くありません。
今年出る可能性は低いと思いますが、
知識の穴があると不安になります。
それが難しぃ~ところだと、もっと不安になります。
その不安を今のうちに取ってしまいたかったので、この論点を扱いました。
みなさんは、今日の箇所、どれくらいクリアになっていますか?
今日のまとめ
「概算保険料の額と申告・納付」と「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。
また、徴収法のヤマ場?である、「概算保険料申告書はどこを経由できるか?」を紐解きました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。