日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。

www.saitan.jp

今回は「労災保険法」です。

問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/

受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。

お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。

気分転換に一度参加してみてはいかがですか?

また、今回も合格体験談があります。

3回目と4回目で受かった方の話です。

ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。

あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。

合格するには悩むより行動ですよ!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り198日(28週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約560時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は28回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「概算保険料の追加徴収」を整理しました。

 

どんなときに概算保険料の追加徴収が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったとき。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から「概算保険料の延納」(徴収法18条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「概算保険料の延納」は小見出しなしと、小見出し「有期事業の概算保険料の延納」「増加概算保険料の延納」「追加徴収の延納」「認定決定した概算保険料の延納等」に枝分かれしていて、

小見出しなしは10肢(類題含めて13肢)、

「有期事業の概算保険料の延納」は7肢、

「増加概算保険料の延納」は2肢(類題含めて3肢)、

「追加徴収の延納」は2肢(類題含めて3肢)、

「認定決定した概算保険料の延納等」は2肢(それとまるっと1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

延納の箇所は、去年の記事でも書いたように、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

「継続事業(有期一括含む)の概算保険料の延納」(2020年度向けでは小見出しなし)

「有期事業の概算保険料の延納」

「増加概算保険料の延納」

「追加徴収の延納」

「認定決定した概算保険料の延納等」のいずれについても、

次の4つの視点(≒論点知識)で問題がパーフェクトに解けるように準備していました。 

①そもそも延納できるかどうか?

②延納できるとして何回できるか? 1回あたりの額はいくらか?

③納期限はいつか?

④その他

です。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。」

(平成18年度問4D改)

 

この問題、問われている知識は上の4つの視点のうちのどれでしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「①そもそも延納できるかどうか?

 ②延納できるとして何回できるか?

 ③納期限はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

そもそも延納できるかどうかは、

「①継続事業(有期一括含む)か、有期事業か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、9月30日以前に保険関係が成立していれば可能で②へ。10月1日以降ならその保険年度内の延納は不可。

・有期事業の場合、事業の期間が6か月を超えるのであれば可能で②へ。6か月以下なら不可。

 

→「②事務組に委託しているか否か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、委託していれば概算保険料の額にかかわらず可能。委託していない場合は③へ。

・有期事業の場合も同じ。

 

→「③概算保険料の額が」

・継続事業(有期一括含む)の場合、40万円以上(労災・雇用いずれか一方のみの場合は20万円以上)であれば可能。未満であれば不可。

・有期事業の場合、75万円以上であれば可能。未満であれば不可。

 

ですね。

 

整理の視点①

延納できるかどうかは、実は上記3つのフィルターを通してみて初めて分かる話です。

ここの問題が解けない方は、一気に3つのことを処理しようとして頭が混乱するんでしょうね。

試しにお手元の過去問集で「そもそも延納ができるかどうか?」を問うている問題で、この3つのフィルターに分けて分析的に問題を解いてみてください。

鍋にこびりついた焦げや汚れがツルンと剥がれるように問題が解けるようになりますよ!

 

学びのコツとして、一見、複雑そうに見えるものは、分解してみるのが一番の早道です。

また、特に延納の論点は、僕の経験上、テキストの読み込みだの塗り絵をしたとしても全く問題が解けるようにはなりません。

自分で問題が解けるように情報のアレンジをすることで初めて、過去問レベルの問題がスラスラ解けるようになるんです。

その意味で、普段の過去問の使い方によって得られる学びの違いの差が最も出やすいところでもあります。

あなたは、本試験の問題がスラスラ解けるようになるための準備ができていますか?

 

また、去年の記事にも書きましたが、延納の論点は、4つの視点が単独で問われるか、本問のように事例問題で複合的に問われるかの違いはあるものの、この4つに集約されているといっても過言ではありません。

僕自身、初学者のときはこの箇所がチンプンカンプンでした。

ただ、当時のクレアールテキストの巻末にフローチャートが載っていたんです。

僕は「これを自分なりに使いやすくアレンジしたら問題が解けるようになるんじゃないか?」と思い、過去問の全肢を対象にして、フローチャートのどの枝分かれを問うているのかを分析してみました。

すると、見事にどれか4つに仕分けることができたんです。

以後、この論点は超~得意論点に変わり、勉強会やこのブログでもお伝えしています。

もしかしたら、クレアール以外の予備校や市販のテキストにも同じことが書かれているかもしれません。

ただ、それを意味を納得することなく覚えようとするのは、ただの暗記です。

ツラいだけなので、長続きしませんし、繰り返し思い出すのも億劫なので、繰り返さなくなるでしょう。その結果、忘却の彼方に行ってしまい、またゼロからしんどい思いをして覚える作業のスパイラル。どんだけ自分ドMやねん!?

社労士試験の日々の勉強は、試験に受かるためのものであると同時に、私たちが合格後に資格を活かして豊かで楽しく実のある人生を送るためのものでもありますよね。

だったら、つらい思いをして無理やり覚え込もうとするのではなく、楽しく自分自身の成長を感じながら学んだ方がいいんじゃないかって思います。

 

本試験に持っていく論点知識②

延納できるとして何回できるかは、

「保険関係の成立日が」

・継続事業(有期一括含む)の場合(2か月ルールあり)、

 ア 4/1~5/31:延納3回

  (7/31までの期、8/1~11/30の期、12/1~翌年3/31の期の3回)

 イ 6/1~9/30:延納2回

  (11/30までの期、12/1~翌年3/31の期の2回)

 ウ 10/1~翌年3/31:延納不可(論点知識①、継続事業の延納不可の場合にあたるため。)

・有期事業の場合、事業の全期間を通じ、次の各期ごとに延納可能。ただし、最初の期にあてはまる期間が2か月以下の場合は、独立した期と扱わない(2か月ルール)。他方、事業の終了が含まれる期間が2か月以下であっても独立した期として扱う。

 ア 4/1~7/31の期

 イ 8/1~11/30の期

 ウ 12/1~翌年3/31の期

 エ 以後、ア~ウの繰り返し

 

整理の視点②

思考の順番と覚える項目が多いですが、ロジック的には難しくはないので、問題演習を通じて、必ず実際に図を描いて手を動かすなりして、身体に染み込ませましょう。

数字だけを覚え込もうとしてもツラいだけです。

この部分もテキストのにらめっこや塗り絵では全く歯が立ちません。

めんどくさがらず、正しい努力をしましょう。

 

期の取り方が継続事業(有期一括含む)の場合と有期事業で若干異なりますので、問題によっては、有期事業の延納回数が3回を超えることはあり得ますね。

例えば、令和2年4月9日に保険関係が成立した有期事業があるとして、事業の期間が令和4年3月31日まで。事務組に事務の処理を委託せず、概算保険料額が120万円だった場合の延納の回数はどうなりますか?

はい、考えて!

 

………、

 

6回ですね。

 

まず、令和2年度は4/9~7/31、8/1~11/30、12/1~令和3年3/31までの3期。

令和3年度は4/1~7/31、8/1~11/30、12/1~令和4年3/31までの3期なので、都合6期となり、延納の回数も6回になりますね。

なので「延納の回数はMAX3回」って覚え方をしてしまうと、答えが出せられなくなります。

覚えるとしたら、「延納の回数は1保険年度内でMAX3回」でしょうね。

 

ちなみに、本問では問われていませんが、延納した場合の1回あたりの概算保険料額は、概算保険料の額を延納回数で割った額で、1円未満の端数は初回に寄せるんでしたね。

 

本試験に持っていく論点知識③

納期限がいつかは、

・継続事業(有期一括含む)の場合、

 ア 保険年度の途中で成立した場合、翌日起算で50日以内

 イ 前年度から継続している場合、4/1~7/31の期の分は7/10

  (保険年度の6/1から40日以内)

 ウ 8/1~11/30の期の分は10/31。事務組委託の場合は11/14

 エ 12/1~翌年3/31の期は翌年1/31。事務組委託の場合は2/14

・有期事業の場合、

 ア 最初の期は、保険関係が成立した日の翌日から20日以内

 イ 4/1~7/31の期の分は3/31

 ウ 8/1~11/30の期の分は10/31

 エ 12/1~翌年3/31の期の分は翌年1/31

 ※事務組委託であっても2週間ずれない

 

整理の視点③

延納の論点、最後のヤマです。

注意が要るのは、初回の納期限ですね。

継続事業(有期一括含む)の場合は、保険関係成立の翌日起算で50日以内。

有期事業の場合は、保険関係成立の翌日起算で20日以内。

これらは、2か月ルールによって、初回の期が次の期と一緒になったとしても変わりませんから、本問のような事例問題を解くときには、ご自身の解法マニュアルとして「初回納期限は、翌日起算の〇〇日以内。」と覚えておきましょう。

 

次に8/1~と12/1~の期については納期限は同じ日付ですが、事務組への委託の有無で2週間ずれてもOKなのがどっちかまで含めて記憶する必要がありますが、理屈をつけてまで覚えるほど難解ではありませんから、素直に「有期事業は事務組委託でも2週間ずれない。」と覚えれば十分でしょう。

 

あとは、次の保険年度にまたがるときの納期限が見落としがちでしょうか。

論点知識の「イ」の場合のことです(継続事業、有期事業の両方で。)。

事例問題で訊かれるといやな感じはしますが、「保険関係成立後、初回の納期限とは違って、継続事業は保険年度の6/1から40日以内、有期事業は3/31。」とだけ覚えれば済むので、解法マニュアル化しておきましょう。

 

おまけ(今日の1問の解き方)

最初に「①そもそも延納できるかどうか?」の検討です。

もし、延納不可なら、回数も納期限も検討不要になるからです。

問題文には「延納の要件を満たすとき」とありますから、この問題を解くにあたっては、この検討はクリアしているものとして解き進めてもOKです。

ただし、過去問論点が定着しているかの確認として解くのであれば、知識のアウトプットができますから、念のため確認しておきましょう。

まず、「有期事業に係る」とありますから、これに反応し、次に事業の期間をみます。

「工事の全期間が1年間である」とありますから、論点知識①の①はクリアです。

次に②を検討すると、事務組への委託の有無は明示がなく、代わりに「延納の要件を満たすとき」とありますから、②または③をクリアしたものとして解き進みましょう。

 

次に「②延納できるとして何回できるか?」を検討します。

有期事業で保険関係の成立日が6月8日なので、最初の期が4/1~7/31の期になりそうに思えます。

しかし、2か月ルールにより、6/8~7/31の間が2か月丸々ないので、この期間を独立した1つの期とすることはできず、次の8/1~11/30の期と合せて1つの期とする扱いになります。

したがって、本問の場合、6/8~11/30が第1期、12/1~翌年3/31が第2期、翌年4/1~6/7が第3期となり、延納の回数は3回となります。

第3期は2か月丸々ありませんが、こっちは2か月ルールは適用しないので、この期間となります。

 

最後に「③納期限」ですが、第1期は、有期事業の場合、保険関係成立日の翌日起算で20日以内ですから、6/9から起算して20日後の6/28。第2期は12/1~翌年3/31なので1/31。第3期は翌年4/1~6/8なので3/31ですね。

 

たかだか1肢を解くのに、結構な労力を使うので、めんどくさいと言えばめんどくさいです。

また、事例問題を苦手としている方にとっては鬼門とも言えそうです。

ただ、問題文のどのフレーズに反応して知識のアウトプットをしたらよいかの訓練にはもってこいですし、手順さえ体得してしまえば楽勝の得点源になるので、今のうちに仕上げておいた方が未来の時間の節約にもなりますし、精神衛生上もよろしいかと思います。

やる、やらないはあなたが決めることですが、やるべきことを今片づけるのか先延ばしにするのかの微差が、直前期になってジワジワと効いてくることは知っておいてください。

 

今日のまとめ

今日は、「概算保険料の延納」を整理しました。

また、一見めんどくさそうな論点知識を攻略するコツについてもお伝えしました。

やっぱり、延納のところは、自分が受験生時代に情報の整理がうまくいって問題がバンバン解けるようになって、一番達成感を感じたところなので、ついつい熱くなって超特盛の記事になってしまいますね(#^.^#)。

 

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