日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り255日(36週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

ここで告知です。長いです。

けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。

今週土曜の12月16日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会④雇用法

を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。

最近の雇用法って、苦手感をお持ちの方が多く、問題傾向も過去問の焼き直しよりもプチ応用問題の割合が多いという印象があります。現場対応力が問われているのでしょう。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

なお、今回は、令和5年度合格者の方の体験談付きです。

皆さんご自身の課題を合格者の方であればどのように克服したか?ってなことも聞けちゃいます。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り9回分は¥35,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「適用事業」を整理しました。

雇用法上の適用事業とは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

 ②日本人以外の事業主が日本国内において行う事業が法第5条に該当する場合は、当該事業主の国籍のいかん及び有無を問わず、その事業は適用事業である(ただし、法附則第2条第1項に該当する場合は、暫定任意適用事業となる。)。外国(在日外国公館、在日外国軍隊等)及び外国会社(日本法に準拠して、その要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)も法第5条に該当する限り、同様である。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」の「届出等及び確認」のうち、「被保険者に関する届出等」(雇用法7条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者に関する届出等」は、多くの小見出しに分かれており、

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉の過去問が6肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉の過去問が8肢(類題含めて13肢)、

〈雇用継続交流採用終了届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者転勤届〉の過去問が2肢(類題含めて5肢)、

〈個人番変更届〉の過去問が1肢、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉の過去問が2肢、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉の過去問が1肢、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉の過去問が4肢(類題含めて7肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者証〉は「4個」、

雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書・雇用保険被保険者離職票〉は「5個」、

〈雇用継続交流採用終了届〉は「1個」、

雇用保険被保険者転勤届〉は「1個」、

〈個人番変更届〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書〉は「1個」、

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書〉は「1個」、

〈事業主が行う事業主に関する届出〉は「2個」(うち1つはとっても細かい)、の知識でパーフェクトだとまとめました(徴収法の論点も含んでいますが…。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

(平成21年度問2D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに『雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書』をいつまでに提出しないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(以下『労働保険事務組合』という。)についても、同様とする。

 ②事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の7第1項に規定する子をいう。第101条の25(第3号に限る。)、第101条の29の2(第1号イに限る。)、第101条の29の3及び第110条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下『特定受給資格者』という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下『休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書』という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下『育児・介護休業法』という。)第5条第6項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第9条の2第3項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第11条第3項の介護休業申出に係る書面(第101条の19第1項において『介護休業申出書』という。)、育児・介護休業法第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において『休業等』という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、久しぶりに骨のある条文が来ましたね。腕が鳴ります。

まず①。これは前提知識。要するに被保険者資格の得喪などが起こったときには手続しなさいよってことです。めっちゃボリュームがあるんでビビってしまいがちですが、条文読みの訓練だと思って臨めばどうにでもなります。

で、それを受けての②が本丸。いつものようにカッコ書きをすっ飛ばすと、

「事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の7第1項に規定する子をいう。第101条の25(第3号に限る。)、第101条の29の2(第1号イに限る。)、第101条の29の3及び第110条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下『特定受給資格者』という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下『休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書』という。)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下『育児・介護休業法』という。)第5条第6項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第9条の2第3項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第11条第3項の介護休業申出に係る書面(第101条の19第1項において『介護休業申出書』という。)、育児・介護休業法第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において『休業等』という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

カッコ書きのほとんどが「~という」でしたから、すっ飛ばしてもあんまり変わらないですね(*´ω`*)。

さあ、こっからが正念場だ。

「事業主は、」これが主語。

「その雇用する被保険者がその対象家族(法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の7第1項に規定する子をいう。第101条の25(第3号に限る。)、第101条の29の2(第1号イに限る。)、第101条の29の3及び第110条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、」

「当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下『特定受給資格者』という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、」

これら2つは「どんなときに?」ですね。

前の方は、労働者が介護休業か育児休業をした場合、又は介護や育児のための時短措置を行った場合にはってことで、

後ろの方は、その労働者がその後離職し、特理や特受になったときはってことですね。

あれ~、こんな場面の話。既視感があるなぁ。後でついでに思い出しておきましょう。

んでもって続きの話はというと、

「当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、」

これは、手続きの期限ですね。翌日起算の10日以内ってのは、雇用法では原則パターンです。

その後の

雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下『休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書』という。)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下『育児・介護休業法』という。)第5条第6項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第9条の2第3項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第11条第3項の介護休業申出に係る書面(第101条の19第1項において『介護休業申出書』という。)、育児・介護休業法第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において『休業等』という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えて

とありますんで、提出書類と添付書類について書かれていますね。

書類の提出は、その届出そのもののための書類と、それを補強するための添付書類に分かれるのは当たり前のことです。

最後の塊は、

「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

提出先だ。事業所管轄のハロワってのもおなじみ。

いったんまとめると、事業主は、労働者が介護休業か育児休業をした場合、又は介護や育児のための時短措置を行った後離職し、特理や特受になったときには、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を離職日の翌日起算で10日以内に提出しないといけないってことですね。

なので、問題文にあるような「その離職理由のいかんにかかわらず、」の場合ではなく、あくまで特理や特受になったときだということで、本問は誤りとなります。

過去問でもよくあるパターンですね。「~にかかわらず。」ってのは、場面分けをして知識を身に着けていますか?っていうサインですから。

それと、さっき既視感があるといった内容、雇用法の別の場面でも出てくる話なんですが、さて、どこでの話でしょう? はい、思い出した! テキストチラ見するのは思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「賃金日額算定の特例」の箇所でしたね。

こんなやつですよ。

育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置(以下『短縮措置等』という。)により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする。」

今年の問3Eでも出題されましたね。直近20年間で4回目の出題でしたから、寝てても解けなくてはいけない論点です。

この算定の特例のための届出が、今日の「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」な訳です。

既存知識同士のつながりが見えると、理解が進んで、記憶も強くなりますよね。

雇用法は、保険給付の内容が他の保険科目と比較しづらく、知識が分断されるような感覚になりやすいですが、科目内での比較やつながりに目を向けると全体的な理解や記憶につながります。

このブログを活用しているあなたなら、そのことにとっくに気づいていて、頭の中の整理と記憶はバッチリですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を整理しました。

また、雇用法は、科目内でのつながりや比較をすると記憶に残りやすいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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