みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り232日(33週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「介護休業給付金」について整理しました。
介護休業給付金の不支給事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第61条の4第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
一 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「育児休業給付」から、
「給付制限」(雇用保険法61条の8)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「育児休業給付金」は20肢(参考問題を除き、類題含めて24肢。それと選択式が1問。)、
「給付制限」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「育児休業給付金」は「6個」の知識、
「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。」
(平成29年度問6C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「育児休業給付金の不支給事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の7第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 (略)
二 (略)
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ (略)
ロ (略)
ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。」
ですね。
整理の視点
例によって柱書んところがカッコ書きの連続でごちゃごちゃしていますが、そこは今日の本題ではないのでサラっと済ませていきましょう。
まず前提としての柱書ですが、カッコ書きを全部すっとばすとこうです。
「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。」
清書すると、
「育児休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業をした場合に、支給する。」です。あら、めっちゃシンプル。
最初のカッコ書きは「被保険者」の用語の説明で「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」とありますから、一般の被保険者と高年齢被保険者が対象なんだってことですね。
次のカッコ書きは「休業」に関して、支給単位期間中の就労日が10日以下であることが必要だってことを言っていて、さらにその中のは、就労日が10日を超えたとしても、就労時間のトータルが80時間以下ならOKってことを言っていますね。つまり、完全休業でなくてもいいってことです。
支給単位期間って用語の意味はOKですね?
で、そうした休業をしたとしても、次の場合に当てはまったらアウトだよってのが一~三の内容で、過去問を解く上では三だけ知っておけば十分というものです。
ここからが本題で、どんなときに不就労であったとしても育児休業給付金の対象にならないかという場合が3つ掲げられていますね。
いずれも「休業終了予定日とされた日までに」であり、
1つ目が「産前産後休業期間」、
2つ目が「法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)」、
3つ目が「新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)」
です。
要は、他の休業との被り、特に産休、介休、別の育休をとるんであれば、育児休業給付はナシよってことですね。
労基法の産前産後休業期間は、必ず休ませなければなりませんし、解雇制限もかかりますから、育児休業ではないってことなんでしょうし、
介護休業と育児休業では、介護休業の方が優先するっていうことでしょうし、
別の育休ってのも、そっちでケアすればいいでしょってことでしょうね。
どんな休みが育休と被ったら、育児休業給付が不支給になるかと論点を立て直してもいいかもしれません。
さあ、かなり覚えるべき内容が洗練されましたね。
あとは、問題を解きながら、何回か思い出すことをすれば強い知識として定着して、本試験でも使えるようになります。
こういったシンプルな情報に自力で加工するのが勉強です。
わかりやすい講義を聞くだけだったり、見やすい資料を眺めているだけでは決して身に付かないことがお分かりかと思います。
さすがに、年が明けて1週間も経ちましたから、あなたの脳みそも年末年始モードから通常モードに切り替わったのではないかと思います。
今年の本試験は一番遅い第4日曜日です。
そこに向かって、徐々にギアを上げていきましょう!
今日のまとめ
今日は、「育児休業給付金」を整理しました。
また、自力でシンプルに加工した情報を、問題を解きながら、何回か思い出すことをすれば強い知識として定着して、本試験でも使えるようになるということもお伝えしました。
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