日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り305日(43週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「法令周知義務」を整理しました。

どのような方法を採れば、就業規則を周知したといえるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」から、

「法令周知義務・帳簿の作成等」のうち「労働者名簿」(労基法107条)、

「賃金台帳」(労基法108条)、

「記録の保存義務」(労基法109条)、

「付加金」(労基法114条)、

「時効」(労基法115条)、を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働者名簿」が1肢、

「賃金台帳」が2肢(類題含めて3肢)、

「記録の保存義務」が2肢、

「付加金」が3肢(類題含めて5肢)、

「時効」が1肢(それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働者名簿」は「1個」の知識、

「賃金台帳」は「2個」の知識、

「記録の保存義務」は「1個」の知識、

「付加金」は「2個」の知識、

「時効」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。」

(平成30年度問2オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法上の時効の対象は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同条中『賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間』とあるのは、『退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間』とする。

 ③労基法20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるので、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、このブログでは「超・超基本事項」の時効の話です。

過去記事では口を酸っぱくして、今のうちに完璧に記憶しておきましょうと書いてきています。

このブログを活用しているあなたは、とっくに寝ててもスラスラ言える状態になってますよね。

では、どうぞ! 手持ち資料はチラ見しない(ー_ー)!!

 

………、

 

「①時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の賃金の請求権は当面3年。

 ②長期にわたる給付(年金)や額の多いもの(退職手当、障害手当金)が5年。それ以外が2年。

 ③時効の起算日は権利が発生した日の翌日(令和2年度法改正により明文化。)。

 ④その他(時効がないものは何か?)」

でしたね。

で、今日の問題は①に関しての内容です。

論点知識の①②が時効横断項目の①に該当するんでした。

じゃあ、本問にある「解雇予告手当」ってのは、どうなるんだろう?ってのが問題の関心です。

労基法上の「賃金」に該当するなら、当面3年の時効にかかりますよね。

さあ、解雇予告手当って、賃金なんだろうか、それとも違うのか。

③の通達では、結論として賃金ではないということを言っていますよね。

それだけでなく、時効にもかからないと(なので、「その他の請求権」の2年の時効でもない。)。

ふ~ん。結論だけ覚えていればいいような気もしますが、別の過去問論点知識として「労基法上の賃金ではないので、労働基準法24条に規定する賃金支払いの5原則は適用されないが、賃金に準じて通貨で直接労働者に支払うようにするべきである。」とされているというのとごっちゃにならないよう、頭ン中整理した方がいいですよね。

じゃあ、なぜ、時効にかからないんでしょう?

通達の理由付けは「解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるので、」です。

これがどういうことか?です。

ここで言わんとしていることは、解雇予告手当の支払いによって即時解雇(又は解雇予告期間の短縮)の効果を生じさせるためには、解雇の意思表示と同時でなければならないってことです。

言い換えると、解雇予告手当の支払いがあってはじめて即時解雇の効果が生じるんだってことです。

つまり、解雇の意思表示と解雇予告手当の支払いとの間にタイムラグが生じ得ないわけです。

時効というのは、ある権利が生じたものの、その行使をせずにいる場合に、一定期間の経過により、その権利行使ができなくなるというルールです。

これには、権利発生とその請求との間にタイムラグがあることが前提です。

しかしながら、解雇予告手当の場合、解雇の意思表示をした時点で解雇の効果が生じると同時に予告手当の請求権が生じ、その後で請求するといった話ではありませんよね。

そもそも解雇予告手当の支払いと同時の解雇の意思表示がなかったら、即時解雇の効果すら発生しなわけです。

な~るほどね。

けど、次の就職までのつなぎの生活資金の補償という意味合いがあるものだから、現物給付で済ますのではなく、通貨で直接払えということなんですね。

こうした思考過程を経た後であれば、結論の「解雇予告手当には時効の問題は生じない。」というのが奥深さをもって記憶に残って定着しますよね。

これをただサラッと舐める程度にテキストや過去問集の解説を眺めたのでは、このレベルの知識でも残らないでしょうし、あっという間に忘却の彼方に去っていってしまいます。

受験経験の割に、このくらいの内容でバタついている方は、記憶するための過程で手抜きしているんですよ。

そりゃぁ、お手軽に済ませてさっさと次に進めていきたい気持ちは分からないでもありませんが、後になって、またゼロから覚え直すことの手間と精神的な焦りとダメージを考えれば、この程度の知識を今のうちに手間を惜しまずガチガチに固めた方がよっぽど楽です。

直前期になって慌てまくってしんどい思いをしたのであれば、後の憂いを残さぬよう、今このときに真剣勝負をしましょう。

305日後の未来の自分を褒めてやりたいですか?

それとも後悔と自責の念に包まれたいですか?

このブログを活用しているあなたなら、毎日の積み重ねという根拠があっての自信と達成感を伴った姿で、本試験に臨んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「時効」を整理しました。

また、記憶の整理と定着には思考するという過程が欠かせないということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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といった感想をいただいております。

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