日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

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来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り318日(45週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「平均賃金」を整理しました。

通貨以外のもので支払われる賃金について、平均賃金の算定についてはどう扱われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第12条第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 ②賃金が通貨以外のもので支払われる場合、法第12条第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 ③②の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

 ④③の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、

「賃金の決定」の「出来高払いの保障給」(労基法27条)と、

「賃金の支払・休業手当」のうち、「通貨払いの原則」(労基法24条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

出来高払いの保障給」は4肢、

「通貨払いの原則」は8肢(類題含めて12肢)載っています(う~ん、やっぱり1肢は直接払いの話なんだけどなぁ。)。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

出来高払いの保障給」は「3個」の知識で、

「通貨払いの原則」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。」

(平成17年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法上、出来高払の保障給に関する内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 ②①は労働者の責にもとづかない事由によつて、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定めるやうに指導すること。

 ③なお、①の趣旨は全額請負給に対しての保障給のみならず一部請負制についても基本給を別として、その請負給について保障すべきものであるが、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度)を占めている場合には『請負制で使用する』場合には該当しないと解される。」

ですね。

 

整理の視点

今日も条文本則と通達のミックスです。

まず①は前提知識。

出だしが「その他の」でつながっていますから、「出来高払制」は「請負制」の例示ですね。

で、こうした場合に「使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」訳です。

請負ってのは、労務提供型の契約ではありますが、雇用と違って、雇用主の具体的な指揮命令を受けるのではなく、仕事の完成がその趣旨です。

なので、「労働時間に応じて」の部分を「出来高に応じて」としたくなります。

選択式で要注意ですね。

僕は「請負だからといって『出来高に応じて』ではなく『労働時間に応じて』だ・か・ら・ね。間違えんなよ(*´з`)。」と自分に言い聞かせるように覚えていました。

自分の思考パターンといいますか、癖を分析し、知っておくと、どんなときにミスをしやすいかが分かりますから、対策が打てます。

対策が打てるとミスが防げて、結果として本試験の点が伸びます。

多くの受験生は、知識が不安だらけで、やたらめったら覚え込もうとしますが、上位5~6%圏内での勝負は、知識量だけでは決まりません。

基礎&基本事項の記憶がガチガチなのはもちろんのこと。つまらないミスをしない(=点を取るべきところでほぼ100%取り切る。)ことにあります。

そりゃそうだ。

直近20年分の過去問論点知識の精度を95%以上に仕上げることができれば、合格基準点をほぼ95%程度をカバーすることができるのですから。

話を戻しましょう。

前提知識としての①の条文知識だけでは、今日の問題での正誤判断を根拠を持って行うことはできません。

そこで②なのですが、その前に問題文中の事案の核心部分を確認すると、

出来高払制で使用する労働者について、保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを行っていた。」とありますから、

要するに出来高払制の保障給として、「労働時間×平均賃金×60%」を支払っていたってことですね。

②の「労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定める」の部分に照らすと、「労働時間×平均賃金×60%」の額は、法第26条の休業手当の額と同等ですから、「常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入」といえそうです。

なので、本肢は限りなく〇に近い△と本番では結論付けてよいでしょう。

通達をそのまま引用した問題ではないので、ビシッと〇とはならないかもしれませんが、概ね間違いなかろうと。

ついでに③も見ておきましょう。

賃金構成のうち、一部が請負制の場合の話ですが、ポイントは2つですね。

1つ目は「①の趣旨は全額請負給に対しての保障給のみならず一部請負制についても基本給を別として、その請負給について保障すべきものである」の部分。

読めば分かりますよね。

一部請負制の場合の、その請負部分についても同様だよってことですね。

2つ目は「賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度)を占めている場合には『請負制で使用する』場合には該当しないと解される。」の部分。

要するに、一部請負制であっても、固定給部分が6割以上であれば「請負制で使用する」場合ではないってことですね。この場合、第26条の休業手当の問題になるんでしょう。

ついでに残りの部分の通達も見ましたが、この部分が本試験で出されたとしても、ビビらずに「多分、こうだろう。」と推測を働かせるには、既存知識として持っている「条文に何て書いてあるか?」「その趣旨は何か?」というのを土台にして、その場で考えることをすれば、普段から訓練している方でなら、正解筋に乗ることができます。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに訓練していて、現場思考なんて慣れっこですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「出来高払いの保障給」を整理しました。

また、試験合格に必要なのは知識量だけではなく、思考力も欠かせないということについてもお伝えしました。

  

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「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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