日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り290日(41週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」を整理しました。

でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から、

「特別教育」(安衛法59条)と、

「職長等の教育」(安衛法60条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特別教育」は4肢(類題含めて6肢)、

「職長等の教育」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特別教育」は「4個」の知識、

「職長等の教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、労働安全衛生法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」

(平成26年度問10D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「事業者は、安全衛生教育の計画及び実施結果報告について、どのような義務を負うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

 ②①の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行つた法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文本則ですが、チョイとマイナーなものからのセレクトです。

条文自体もロジック的には難しくはないんで、記憶するのみです。

まず①。

出だしの「指定事業場」ってのは、施行規則第4条第1項3号に定めがあって、

「化学設備(略)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(略)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下『所轄都道府県労働局長』という。)が指定するもの」

を言います。要するに、化学設備を有していて、爆発や火災の危険性がある事業場のことです。

たま~に、化学薬品を扱っている工場で爆発事故や火災が起こったっていうニュースが流れますが、そういった事業場ってことですね。

一度事故が起こったら、甚大な被害が出るのは経験則的にわかっているので、行政庁からの指定を受けるってのは容易に理解できます。

か、そういった指定事業場以外にも「所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場」ってのも対象になるよと。

ここで、地味に官職名は、選択式向けに要チェックですね。

安衛法では、所轄都道府県労働局長と所轄労働基準監督署長の両方が出てきて、どっちがどっちなんだ(@_@;)?となりますが、法律はむやみやたらと分けているのではなく、法則性をもって定めています。

ざっとした感覚ですが、局長は、都道府県ごとにしかいませんから、広範囲で一定の水準を持った政策の場面で出てくるのに対し、署長は機動力を生かして、個々の事案に迅速に対応すべきところで出てくるイメージです。

みなさんも、闇雲な暗記に走るのではなく、全体を俯瞰して見るとどういうことがいえそうか?という問題関心を持って学習するとよいでしょう。

話を戻すと、これらの事業場が何をしなければならないかというと、

「法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。」

です。

法第59条は、雇入れ時、作業転換時、特別教育についての条文、

第60条は、職長教育についての条文ですから、これらの安全衛生教育の具体的な計画を策定せよってことです。

つまり、散発的な教育ではなく、系統だった安全衛生教育の計画を立てさせ、それに沿った教育の実施を行うことによって、労災発生を防止しようということなのでしょう。

ここでも安衛法の究極的な目的である「労災の発生防止」が顔を出していますね。

で、計画策定だけでいいのではなく、その実施も大事だというので②があります。

期間に関しては、いわゆる「会計年度」ですね。

何を報告するかというと「安全又は衛生のための教育の実施結果」であり、

報告期限は「毎年4月30日までに」です。

また、報告先は「所轄労働基準監督署長」となっていて、指定される場合の官職名と異なっていますね。

おっと、益々選択式向きな条文だ。僕だったら「指定は『局長』、報告は『署長』。」って対比で覚えますね。要するに「こんな時はこうだ。」ってだけのことなんですがね。

さて、今日の問題と論点知識を見比べてみて、何か気付きませんでしたか?

そう。問題文中には報告期限については触れられていません(「毎年一定の期日までに、」とぼやかした表現になっている。)でしたが、素の条文である論点知識②では出てきましたし、中身の整理でも言及しました。

過去問の検討というのは、その問題の正誤判断に必要な知識を読み出し、自身の記憶とするのはもちろんのことですが、同じ条文知識内で、未出題となっていて、今後の出題が予想される箇所にも注意を向けておくということが必要です。

いわゆる「出題歴あるものをベースとして、ちょっと視点をずらした出題=プチ応用問題」といわれるものです。

テキストには、関連項目のように記載がされている場合が多いです。

しかしながら、ただの眼球運動をしている分には、気付きもしないでしょう。

仮に太字や文字色が変わっていたとしても、その場では「ふ~ん。」くらいに感じるかもしれませんが、問題意識がないんだから記憶には残らないでしょう。

じゃあどうするか?

今日やったように、計画の作成&実施報告であれば、5W1H式に問いを立ててみることです。

誰が? どんなときに? 何を? いつまでに? 誰に? その他には何か?

って、普段のお仕事でもチェックリスト化してますよね?

それを勉強でもやるってだけのことです。

やってみることのハードルは低いです。合格者レベルの方であればやっています。

このブログを活用しているあなたも、当然、記憶のための情報整理として、また、周辺知識の整理として、チェックリスト化はしていますよね(^_-)-☆。 

 

今日のまとめ

今日は、「特別教育」を整理しました。

また、記憶する前の情報整理が肝心だということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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