みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り289日(41週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「特別教育」を整理しました。
事業者は、安全衛生教育の計画及び実施結果報告について、どのような義務を負うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
②①の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行つた法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「就業制限・中高年齢者等についての配慮」から、
「就業制限」(安衛法61条)を整理します。
それと、昨年の選択式で「中高年齢者等についての配慮」からの出題もありましたね。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「就業制限」は9肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「就業制限」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
(細かい話が3つあるんですけどね。)
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。」
(平成28年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「就業制限業務従事者の例外は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
②①の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
③①の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一~十 (略)
十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」
ですね。
整理の視点
今日の問題も「何じゃそりゃ(@_@;)?」感がピタピタしますねぃ。
でっち上げ問題とまではいかないにしても、ありそうでないことを問題文中に練り込んで、受験生をかく乱しようという意図が見え隠れしますね。
その罠にかからないためにも、条文に何て書いてあるかをガチガチに固めていきましょう。
まず①。
「事業者は、~者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」
とありますから、どんな者でないと就業制限業務に就くことができないかって内容ですね。
すっ飛ばした部分は、
「クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、」
「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者」
です。
対象業務が何で、どんな者がってことですね。
対象業務は③の政令でゴォワ~ってほどあります。それを覚える必要はありません。
ただし、一瞥くらいはしておいて、だいたいどんな感じの業務なのかはなぞっておいた方がいいでしょう。
で、どんな者がか?は、
「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者」
又は
「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者」
その他
「厚生労働省令で定める資格を有する者」
です。
免許保持者か、技能講習終了者か、有資格者ってことですね。
どんな業務につき、どのタイプに分類されるかまでは覚えなくてもいいんですが、上から順に軽くなっていってます(「免許」は、講習を受けた後に試験に合格しなければならないが、「技能講習修了」は、受講するだけでよい。)から、もし仮に本試験で出題されたとしたら、現場判断でいいでしょう。かなり細かい知識なんで、そこまで押さえて臨む受験生はいません。
んでもって、①では、これらの者でなければ就業制限業務に就かせてはならないとなっているのに加え、②では、ダメ押しのように有資格者等以外の者には就業制限業務に就かせてはならないとしています。
その結果、就業制限業務従事者の例外はないということが言えます。
したがって、本問は誤りなのですが、これを本試験会場で知っていて、いきなり判断するのは至難の業です。
せめて、就業制限業務が設けられた趣旨から、一応の結論にとどめられないか?です。
さあ、どうでしょう? 就業制限業務って、なぜあるんでしょう?
はい、考えた! テキストには記載がある場合もありますが、まずは自分なりに考えてみることが自考力の訓練ですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「クレーンの運転、潜水の業務などは、特に危険有害性が高く、大きな労働災害に結び付くおそれがあるため、一定の要件を満たした者に限って就業させるのが適当であるから。」
です。
要するに、素人がその業務に就いた場合に労災が起こりやすいから、誰それ構わず就業できるのではなく、ふるいに掛けられた者だけに任せようってことです。
もちろん、特別教育も同じ発想ですが、就業制限業務は、免許、講習修了、有資格者といったより厳しいふるいに掛けるといった違いがありますね。
だとしたら、一人親方や個人事業主、また一人作業であったとしても、対象業務について、ずぶの素人であってはならないはずです。
ゆえに、本問のような場合であったとしても、一定の要件を満たさない限り、就業制限業務には就くべきではありません。
なので、本試験会場では、×寄りの△と判断するのが得策でしょう。
どうです?
制度趣旨に立ち返って、その場で考えるというのは、何も労基法に限ったことではありません。
直接過去問で問われたことのない制度趣旨を自分の知識とするのは、出題歴のある事項の理解を深め、未出題の事項への対応力を上げるという一石二鳥の効果があります。
もちろん、何でもかんでも制度趣旨を調べろというのではありません。
せめてテキストに記載がある場合には、記憶を助ける理解の一助として、頭の隅っこにでも置いておいた方がいいよってことです。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにテキスト読みの際に、未来(本試験会場で)の自分を助けるために、制度趣旨の記載にも注意を払っていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「就業制限」を整理しました。
また、制度趣旨の理解と記憶は、既存知識と未見の知識の両方に対応できるスグレモノだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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