みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り310日(44週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(年少者の)労働時間・休日」を整理しました。
児童の法定労働時間はどのくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
②①の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
③②の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中『1週間について40時間』とあるのは『、修学時間を通算して1週間について40時間』と、同条第2項中『1日について8時間』とあるのは『、修学時間を通算して1日について7時間』とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「妊産婦等」から、
「就業制限」(労基法64条の2等)と、
「母性保護の措置」のうち「産前産後」(労基法65条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「就業制限」は中見出しで枝分かれしていて、
「坑内業務の就業制限」(労基法64条の2)が2肢、
「危険有害業務の就業制限」(労基法64条の3)が7肢(それと選択式が1問)、
「産前産後」が12肢(類題含めて15肢。それと選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「坑内業務の就業制限」は「1個」の知識、
「危険有害業務の就業制限」は「2個」の知識、
「産前産後」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、『労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、【 C 】として無効となる』とするのが最高裁判所の判例である。」
(平成22年度選択式C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「賞与の支給要件である出勤率の算定に当たり、産前産後休業期間を含めないこととした場合の扱いについて、最高裁判例はどのように判断しているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「本件各取扱いは、以下のとおり、原告が産後休業及び勤務時間短縮措置による育児時間の権利を行使したことにより経済的利益を得られないとすることによって権利の行使を著しく抑制し、ひいては労基法等が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと解されるから、本件各取扱いは、産後休業については労基法65条の、勤務時間短縮措置による育児時間については労基法67条及び育児休業等に関する法律(平成7年法律第107号による改正前のもの。以下「育児休業法」という。)10条の各趣旨に反し、いずれも民法90条の公序に反するものとして違法・無効であると解すべきである。」
ですね。
整理の視点
このブログでは、出題歴のある最高裁判例の判旨の読み解き方については何度かコツをお伝えしてきたんで、そのやり方を学び、自主練に励んで、方法を体得した方にとっては、サラサラと読みこなすことができますよね。
じゃあです。意味の塊ごとに区分けしてみるとどうなりますか?
はい、脳みそ働かせた! テキストチラ見したって、分かりやすい講義を聴いて分かった気になっているだけでは、いつまでたっても読解能力は身に付きませんぞ(*´Д`)。
………、
「本件各取扱いは、以下のとおり、原告が産後休業及び勤務時間短縮措置による育児時間の権利を行使したことにより経済的利益を得られないとすることによって権利の行使を著しく抑制し、」
「ひいては労基法等が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと解されるから、」
「本件各取扱いは、産後休業については労基法65条の、勤務時間短縮措置による育児時間については労基法67条及び育児休業等に関する法律(平成7年法律第107号による改正前のもの。以下「育児休業法」という。)10条の各趣旨に反し、」
「いずれも民法90条の公序に反するものとして違法・無効であると解すべきである。」
の4つですね。
機械的に句読点ごとに区切りゃあいいってもんじゃありません。そんなんやったら、100人中5~6人しか受からない競争試験の題材なんかにゃなりまへんわ(+_+)。
1つめの塊は、問題文にあるように、賞与の支給要件である出勤率の算定に当たり、産前産後休業期間を含めないこととした場合の扱いってのが、不利益扱いに当たり、産前産後休業や育休の取得を妨げることになったでってことを言ってますね。
2つめのは、1つめの結果として、法が定めた労働者の権利を有名無実化したことになるのよってことを言ってますね(労働者は、産休や育休を取れなかったのではなく、取ったことによって不利益を受けたんだから、結局は、権利行使を邪魔したのと同じだよねってことです。『ひいては』という接続詞は、辞書を引くと『「それが原因となって結果として」、あるいは「その事にとどまらずにその延長として」といった意味』とされています。)。
3つめのは、本件の扱いは各法の趣旨に反するんだよってことを言っています(産休や育休を取らせなかったのではないから、労基法等違反とは言えないわけです。)。
最後のは、3つめの「趣旨に反し」を受けて、結論として「公序良俗に反し違法・無効」だといっていますね。
本件取り扱いを法的に無価値化するための話なんですが、3つめで述べたように、直接的な労基法等の違反ではないが故、私法の一般原則である「公序良俗」を持ち出してきて「違法・無効」だと結論付けたわけです。
本試験問題では「公序良俗」が抜かれましたが、判例自体を知らなくても、大学の教養課程での法学知識レベルの用語ですから、この用語自体は知っておいてしかるべきですし、この過去問検討を通じて、どういう時にこの判断枠組みを使うのかぐらいは知識化しておいた方が良いでしょう。
ちなみにこの年の語群から解答候補になる用語は「権利の濫用」「公序に反するもの」「信義に反するもの」「不法行為」の4つです。
みなさんは、これら4つの違いを過去問論点知識として調べましたか?
確かに民法は社労士試験の科目ではありませんので、詳しく知る必要はありません。
しかしながら、過去に出題された最高裁判例で頻出の用語ばかりです。
まだ答えになっていなかったとして、これから先の正解語句にならないなんて保証はありません。
だったら「転ばぬ先の杖。」として、自力で調べて、どういう違いがあるのかくらいは知っておいた方がいいでしょう。
選択式対策と称した演習本は世にあまたありますが、どれも知識の量を増やして「知っていたら安心ですよね。」ってな体で編まれたものばかりです。
それでいいんだろうか?
思いがけない箇所が抜かれても現場対応できるように、法律用語の意味を調べたり、判例のロジックの組み立て方を検討したりといった汎用性の高い能力を鍛えた方がいいんじゃないでしょうか。
「知っている/知らない」の白黒思考で、未知の初見の問題が解けるほど、社労士試験は甘くないです。
で、このブログを活用しているあなたは、さっき挙げた4つの法律用語の意味と違いについては自分で調べてみて整理しますよね。
何でもかんでも教えてもらおうなんて受け身の方は、そういうところですゾ。だからあなたはいつまでたっても受からない(´゚д゚`)。
今日のまとめ
今日は、「産前産後」を整理しました。
また、過去問検討というのは、答えを覚えるためではなく、自分の思考の盲点を洗い出すためだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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