みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り309日(44週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「産前産後」を整理しました。
賞与の支給要件である出勤率の算定に当たり、産前産後休業期間を含めないこととした場合の扱いについて、最高裁判例はどのように判断しているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「本件各取扱いは、以下のとおり、原告が産後休業及び勤務時間短縮措置による育児時間の権利を行使したことにより経済的利益を得られないとすることによって権利の行使を著しく抑制し、ひいては労基法等が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと解されるから、本件各取扱いは、産後休業については労基法65条の、勤務時間短縮措置による育児時間については労基法67条及び育児休業等に関する法律(平成7年法律第107号による改正前のもの。以下「育児休業法」という。)10条の各趣旨に反し、いずれも民法90条の公序に反するものとして違法・無効であると解すべきである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「妊産婦等」から、「母性保護の措置」のうち、
「妊産婦の時間外労働の制限」(労基法66条)と、
「育児時間」(労基法67条)、
「生理日の就業制限」(労基法68条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「妊産婦の時間外労働の制限」が4肢(類題含めて7肢)、
「育児時間」が4肢(それと選択式が1問)、
「生理日の就業制限」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「妊産婦の時間外労働の制限」は「3個」の知識、
「育児時間」は「5個」の知識、
「生理日の就業制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。」
(平成29年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「女性が生理休業を請求する際の添付書類は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
②生理日の就業が苦しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、その手続を複雑にすると、この制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、右の趣旨に鑑み、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば允分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい。」
ですね。
整理の視点
読めば分かりますね。しかも今日の論点知識は、「条文に何て書いてあるか知ってますか?」パターン+通達です。
①の条文本則には、条件として「女性が請求したときは、」としか書かれていません。
問題文にあるような「医師の診断書」の添付なんてことは、どこをどう読んでもひねり出すことはできません。
このことから、文理解釈上は「医師の診断書は不要。」と結論付けられます。
けど、施行規則になんか書いてあるんじゃないか?とか、通達があるんじゃないか?とかって疑心暗鬼になりますよね。
ここで、法律本則と施行規則の関係を整理しておきましょう。
条文本則で書ききれない内容があるようなときには、施行規則や施行令に委任されますよね。
ただし、その場合には「厚生労働省令に定めるところにより(施行規則の場合)、」「政令で定めるところにより(施行令の場合)、」という委任の文言が、必ず条文本則に定められます。
その大原則に即すと、今日の条文の文言には委任を示す文言がありませんから、施行規則で別のことが定められているということは絶対にありません。
他方、通達というのは、「上級官庁が下級官庁や職員に対して命じ、又は示すこと。」と説明され、法令とは異なり、国民を拘束しないものとされます。
今日の場合には、②が該当します。内容は読めば分かりますよね。
意味の塊としては3つあり、出だしの1つめは①の範唱をしているだけ。
2つ目は、あれこれと手続的な条件を課したとしたら①の趣旨に反するから、原則として特別な証明は要らんと言ってますね。
3つ目は、例外的に証明が要るような場合でも、厳格な証明書ではなく、同僚の証言程度の軽いもんで十分だと言っていますね。
結論としては妥当なんですが、①の趣旨の中身自体には触れていないので、その点だけ、自分で補充しておいた方が、結論丸暗記にならず、初見の問題への対応力も上がりますよね。
本条の趣旨は、生理休暇というのは、生理日に就労困難な女性の母体保護の観点から、法定休日や年次有給休暇とは別に法律が認めた休業です。
だとしたら、取得するためには請求(意思表示)するだけで足り、いわゆる(意思表示の合致の他に書面を交わすなどの)要式行為ではないと考えられます。
また、通達にもあるように、いちいち診断書がないと休業できないとすると、休みたくても休めないということが起こり得るので、本末転倒ということにもなります。
なので、請求に際しては、医師の診断書なんぞ要らんという結論になるわけです。
で、この辺のことなら、コンメンタール(逐条解説書)を読めば書いてあるでしょうが、受験対策としてそこまで細かいことを知っていないといけないかというと、そうでもありません。
むしろ、今日の問題は、知らないなりに自分で理由付けを考える素材として扱えばいいんじゃないでしょうか。
覚え込むばかりが勉強ではありません。
どれだけ普段から思考する訓練をし、法的に筋の通った(論理一貫性のある)思考ができるかどうかです。
近年の出題傾向で、はっきりと思考力に基づいた結論の出し方を問うているような問題が一定数存在します。
このブログを活用されているあなたなら、自学自習の時間のうち、正味の思考をしている時間の割合がどんどん増えていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「生理日の就業制限」を整理しました。
また、試験勉強の出発点は「条文に何て書いてあるか?」ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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