日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り311日(44週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

ここで告知です。長いです。けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。

今週土曜の10月21日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法

を実施します(終了予定は20時ですが、多分延びます。)。

安衛法って、暗記科目だと思われがちですが、そんな辛くてつまらないことをしなくても、記憶ができ、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、前回の労基をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、本日23:59です。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「割増賃金の計算方法」を整理しました。

年俸制において、一定額を賞与として支給するとした場合に、割増賃金の算定基礎とするのはどの部分でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第37条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

 ②①の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、法第37条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

 ③割増賃金の基礎となる賃金に算定しない賃金の1つである『賞与』とは支給額が予め確定されていないものをいい、支給額が確定しているものは『賞与』とみなされない(昭和22年基発17号)としているので、年俸制で各月払い分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は『賞与』に該当しない。したがって、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。なお、(この場合に)賞与として支払われている賃金は、②第4号の『臨時に支払われた賃金』及び第5号の『1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金』のいずれにも該当しないものであるから、割増賃金の算定基礎から除外できないものである。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年少者」(労基法56条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「年少者」は中見出しで枝分かれしていて、

「最低年齢」(労基法56条)が3肢、

「帰省旅費」(労基法64条)が1肢、

「労働時間・休日」(労基法60条)が6肢、

「深夜業」(労基法61条)が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「最低年齢」は「3個」の知識(うち1つは他の論点との複合論点)、

「帰省旅費」は「1個」の知識、

「労働時間・休日」は「3個」の知識、

「深夜業」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。」

(平成29年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「児童の法定労働時間はどのくらいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 ②①の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 ③②の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中『1週間について40時間』とあるのは『、修学時間を通算して1週間について40時間』と、同条第2項中『1日について8時間』とあるのは『、修学時間を通算して1日について7時間』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文本則からです。

①②が前提で、②が本丸。

まず①。読めば分かりますよね。中学を卒業するまでは、児童を使用してはいかんよって原則ですね。

ここは「未成年」や「年少者」ではなく「児童」という語を用いているのが、選択式で抜かれるといや~なところ。

次に②。①の例外として、一定の場合には一定の者を使用することができまっせってことですが、どんな場合かというと、

「別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、」

「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、」

「行政官庁の許可を受けて、」

であり、どうすることができるかというと、

「満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。」

ですね。

別表第1の中身はこれで、

「一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業」

注意が要るのは、第六号以下の事業のいずれにも就かせられるというのではなく、これらの事業のうちの仕事内容のうち、「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて」が対象です。

なおかつ、行政官庁の許可も要ると。

で、この場合に満13歳以上の児童を「修学時間外に」使用できるわけです。

さらに「映画の製作又は演劇の事業」については、「満13歳に満たない児童」についてもOKだよってことですね。つまりは「子役」ってこと。

じゃあ、その場合の労働時間の規制がどうなるかってのが③の話で、法定労働時間の規定を読み替えるんですね。

こうなります。

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、修学時間を通算して1日について7時間を超えて、労働させてはならない。」

下線部が読み替え後の文言です。

なるほどね。

週の法定労働時間は「修学時間を通算して40時間以内」、

日の法定労働時間は「修学時間を通算して7時間以内」ってことですね。

学校にいる時間も含めるんだから、結構、厳しい規制ですね(実際は早退とかさせて時間稼ぎするんだろうけど。)。

今日の問題も「条文に何て書いてあるか知ってますか?」レベルのものでしたから、テキストを読めば書いてあることです。

けど、その内容が頭に残っていて、なおかつ何も見なくてもスラスラ思い出せられる状態が「テキストを読んだ。」と言える状態です。

このブログを活用しているあなたなら、眼球運動だけでテキスト読みをしたなんて勘違いはとっくに卒業済みですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(年少者の)労働時間・休日」を整理しました。

また、「テキストを読んだ。」と言える状態とは、その内容が頭に残っていて、なおかつ何も見なくてもスラスラ思い出せられる状態だということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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