日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り288日(41週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「就業制限」を整理しました。

就業制限業務従事者の例外は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 ②①の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

 ③①の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一~十 (略)
十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」

(結局、例外はない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「作業環境測定」「健康診断等」から、

「作業環境測定・作業時間の制限」(安衛法65条~ 65条の4)、

「健康診断」(安衛法66条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「作業環境測定・作業時間の制限」は3肢(それと選択式が3問。)、

「健康診断」は10肢(類題含めて11肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「作業環境測定・作業時間の制限」は「4個」の知識、

「健康診断」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。」

(平成23年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「作業環境測定についての行政介入の中身はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

 ②①の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはマイナー目な論点ですが、社労士試験的には受験生にとって盲点となりやすいので、出題者側としては「オイシイ」論点です。直近20年間で、選択式の出題が3回あることからもお分かりでしょう。

その前に、「作業環境測定」って、どんなもんでしたっけ?

過去問出題歴がありますし、用語の定義ですから、スラスラと思い出せられますよね(@^^)/~~~

はい、思い出して!

 

………、

 

「作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」(安衛法第2条第4号:平成30年度選択式【 D 】)

でしたね。

カタカナ部分が抜かれて、ちょっとドキッとした方もいるでしょう。

ただね~、条文上の定義はこれでいいとして、具体的なイメージがこれで沸くんだろうか?

お勤め先で実施したことがあるよって方は「ああ、あれか。」となるかもしれませんが、僕はピンときませんので、グーグルさんの手助けを借りると、こんなことのようです。

「作業環境中には、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や、騒音・放射線・高熱等の有害エネルギーが存在することがあり、これらが働く人々の健康に悪影響を及ぼすことがあります。これらの有害因子による職業性疾病を予防するためには、これらの因子を職場から除去するか一定のレベル以下に管理することが必要です。そのための第1歩が作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることであり、それが『作業環境測定』といえます。」なんだそうです(厚生労働省「職場の安全サイト」から引用:職場のあんぜんサイト:作業環境測定[安全衛生キーワード])。

要するに、職場環境の中に健康被害を及ぼすような【素】の有無のテータをとりましょうということなんでしょう。

けど、さらに、「デザイン」だの「サンプリング」だのといったカタカナ言葉が出てきて、より一層(@_@;)?感が増します。

同HPでの解説によると、

”ここでいう「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てることをいい、その内容としては、生産工程、作業方法、発散する有害物質の性状その他作業環境を左右する諸因子を検討して、サンプリングの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリングした資料を分析するための前処理の方法、これを用いる分析機器等について決定することをいいます。”

つまり、データ収集のための設計図を書くということですね。

一般的な用法ではありませんが、心理学の研究で仮説を検証するための実験の手順などを構想することを「デザイン」と言いますんで、それに倣ったのでしょう。

言葉を広く知るということは、教養を広げるといった単純な話ではなく、見える世界が広がって、より多くの知見と人とのつながりをもたらすツールなんですね~。

”「サンプリング」とは、測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器をその用法に従って適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理、例えば、凍結処理、酸処理等を行うことをいいます。”

これって、「試料」を意味する「サンプル」が語源ですから、採取した試料(=作業環境から得られた諸々の物質)を適切に処理するんだってことですね。

”また、「分析(解析を含む)」とは、サンプリングした資料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析することをいいます。”

これは、辞書に書かれている内容と、そう遠くはないですね。

前置きが長くなりました(とはいえ、この部分だけでも「作業環境測定」とは何ぞや?」の過去問論点知識をかみ砕いたくらいの価値はありますよ。)。

で、その作業環境測定についての行政介入がどう行われるかというのが①で、

都道府県労働局長は、」

「作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、」

「労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、」

「事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。」

とな。

1つ目は「誰が?」であり、局長さんの出番です。官職名については要注意ですね。決して「所轄監督署長」ではありません。ここうっかりポイントの1つ目。

2つ目は「どんなときに?」であり、読んだ通りです。

3つ目は「どうやって?」ですが、ここ重要です。

というのも、安衛法での「レアキャラ」である「労働衛生指導医(『安全衛生』でない〈←当り前だろ〉のにも注意!)」が出てくる場面のうちの1つだからです。

もう1か所、労働衛生指導医が都道府県労働局長とセットで出てくる場面がありますが、それはどこだったでしょう? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。」(臨時の健康診断:第66条第4項)

ですね。

もうね、これは骨髄反射レベルですよ。

「労働衛生指導医」は、都道府県労働局に置かれる役職ですから、局長とセットで出てくるのは当たり前なのですが、どの場面で出てくるかってのは、過去問集やテキストではバラバラに出てきます。

それを個別に覚えたとしても、すぐに忘れますし、登場するはずのない場面で出てきますよね~っていうでっち上げ問題にも対応できません。

だったら、この「『指導医&局長コンビが出てくるのは、作業環境測定の指示と臨時の健康診断だけ。」とさえ覚えてしまえば、指導医が出てきますよね問題は盤石な訳です。

試験勉強というのは、テキストや過去問集の順番通りに覚えなければならないなんてルールはありません。

だったら、過去問で問われたことのなる内容が、形を変えたとしても瞬殺できるように、自分で覚える順番や組合せを変えてやるという、主体的な取り組みが欠かせません。

合格者レベルの方は、日々、こうした脳みそへの負荷を掛け続けます。だから地力がつく。

けど、そうでない方は、いつまでも受け身だから、脳みそに負荷がかからず、地力がつかない。

楽して結果を出したいというのは、私たちの悲しい性のようなものですが、そんなんで合格基準に達せられないというのは、あなた自身、これでもかってくらい不合格を重ねたという現実を突きつけられていて、実感しているはずです。

「がむしゃらに頑張る」といえば聞こえはいいですが、戦略と試行錯誤なき通り一辺倒のやり込みは、単なる「バンザイ玉砕」に過ぎません。

「頑張った感」だけは残すことはできますがね(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾

話を戻しましょう。

3つ目の「厚生労働省令」の中身が②です。見ておくだけでいいでしょう。

それと4つ目は「どうする?」ですが、ここは「命ずることができる。」ではなく「指示することができる。」と一段マイルドですね。

これはあくまで、サンプル取ってみんと分からんからってことで、労災発生の危険性が迫っているからではないためだと思われます。

こうやって「命令」なのか「指示」なのかといったことは、単に覚えればいいんですが、法の目的に沿って、どんな場面なのかを考えてみると、記憶を助ける理解が生まれます。

必ずしもやらなくてもいいんですが、常に自考力を鍛えるということを普段の学習中に取り入れるだけで、その能力が自在に使えるんなら、やった方がいいのではないでしょうか。

このブログを活用しているあなたなら、毎日、少なくとも5分や10分は、主体的に考えを組み立てる訓練をやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「作業環境測定」を整理しました。

また、学び取った内容は、問題が解けるように自分で関連付けして記憶すべしということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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