みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り296日(42週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「産業医」を整理しました。
産業医の選任義務のない事業場の事業者が面接指導を行うにはどうしたらよいのでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
②法第13条第4項の規定は、①に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第4項中『提供しなければ』とあるのは、『提供するように努めなければ』と読み替えるものとする。
③①の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
④事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場について、①に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
⑤国は、①の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
⑥則第14条の2第1項の規定は②において準用する法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報について、則第14条の2第2項の規定は②において準用する法第13条第4項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「請負組織における安全衛生管理体制」から、
「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」(安衛法15条、15条の2、15条の3、16条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は5肢(それと選択式が1問と5択がまるっと2問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は「8個」の知識(肢の数より多いのは、1問で複数の論点が問われているものがあるから。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業を営んでいる。
なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作
業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防
止する必要がある。
甲社 鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時5人
乙①社 甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時10人
乙②社 甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時10人
丙①社 乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時14人
丙②社 乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時14人
この場合において、甲社は、当該建設工事の請負契約を締結している事業場に、当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため店社安全衛生管理者を選任しなければならない。」
(令和4年度問8C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「店社安全衛生管理者の選任要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
②①及び法第15条の3第2項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時20人
二 前号の仕事以外の仕事 常時50人
③法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人」
ですね。
整理の視点
うわ~今日も条文の嵐(゚д゚)!
ですが、臆する必要はありません。本試験会場に持って行くものだけを抜粋していきましょう。
まず①。出だしの「建設業に属する事業の元方事業者は、」って、地味に重要です。
というのも、「請負組織における安全衛生管理体制」って、「特定元方事業者」が対象ですよね。
で、その「特定元方事業者」ってのは「建設業」と「造船業」ですんで、ボーっとしていると、店社安全衛生管理者の選任の場面って、「建設業」と「造船業」の両方って勘違いを起こしやすいからです。
「主語が何かを意識しましょう。」といったところでミスが防げるのであればいいのですが、実際にそうとはならないのだから、自分なりのアラートは用意しなければなりませんよね。
続く部分はカッコ書きをすっ飛ばすと、
「その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、」となって、「どんなときに?」の話です。
「請負組織の安全衛生管理体制」の話なのですから、「その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うときは、」という言い回しになるのは、統責の場合と一緒ですね。
残りの
「当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
は長いですが、事業場単位で、有資格者を店社安全衛生管理者として選任し、その職責に当たらせよってことですね。
で、すっ飛ばしたカッコ書きはというと、
「これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。」
となっていて、一定条件の場合には店社安全衛生管理者を選任しなくてもよいってことですね。
前半の「これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所」ってのがどうなのかが②③の話です。
②の第一号に該当する事業の場合、常時20人未満の規模であれば店社安全衛生管理者は選任不要ってことですが、「主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事」は読めば分かるものの「令第7条第2項第1号の仕事」ってのは、③の第一号です。
したがって、
「ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事」と、
「主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事」については、常時20人未満の事業規模であれば、店社安全衛生管理者の選任義務はないということになります。
②の第二号では、第一号以外の業種の場合、常時50人未満であれば店社安全衛生管理者の選任義務はないってことになります。
後半の「第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所」ってのは③にある通りです。
つまり、
「ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事」の場合には、常時30人以上、
これ以外の場合には、常時50人以上の労働者を使用している場合には、統責の選任義務が生じますから、店社安全衛生管理者の選任は不要となります。
これらをまとめると、テキストの一覧表にあるように、店社安全衛生管理者の選任要件は、
「ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事」:常時20人以上30人未満、
「主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事」:常時20人以上50人未満
の労働者を使用する場合のみということになります。
今日は、根拠条文を引っ張ってきましたが、素直に業種と事業規模だけ場合分けして記憶するのと、統責の選任とは相容れないということだけを覚えておけば十分でしょう。
あとは、今日の問題のような場合の当てはめ力です。
本問の場合、現場が「鉄骨造のビル建設工事」ですから、現場作業員が、常時20人以上50人未満の場合に店社安全衛生管理者の選任義務が生じます。
ところが、総勢53名ですから、統責の選任要件を満たすこととなり、店社安全衛生管理者の選任要件は満たしません。
事例問題が苦手という方が一定数いらっしゃいますが、そもそもの基本事項すらスラスラ言えないというケースが多いです。
基本がアヤシイのを事例問題という問題形式のせいにして、向き合うべき課題から逃げていたりはしていませんよね?
このブログを活用しているあなたなら、これでもかってくらい基本事項が身に沁みつくまで反復想起することにこだわっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「請負組織における安全衛生管理体制」を整理しました。
また、事例問題は当てはめ力勝負のように見えるが、結局は基本事項がスラスラ言えているかどうかの問題だということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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