みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り298日(42週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「衛生管理者」を整理しました。
衛生管理者の専任要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、
「安全衛生推進者等」(安衛法12条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「安全衛生推進者等」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「安全衛生推進者等」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。1問で2つの論点が含まれている問題があるためです。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。」
(平成20年度問9B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「安全衛生推進者を選任したときに採るべき手続きは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
見落としやすいポイントとしては、2か所で「等」が入っていますんで、その直前は例示なんだろうなということが分かり、他のものは何だろうってなくらいでしょうか。
記憶すべきは2つです。
1つ目は「事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、」であること。
安全衛生管理体制での役職者の選任義務は事業者にあるのはいいとして、ここでいう「安全衛生推進者等」って、何じゃいな?ですね。
事業規模が小さく、常時使用する労働者数が50人未満の場合、事業者に総管をはじめとする安全衛生管理のための役職者(総管の他の安全管理者、衛生管理者、産業医)を選任する義務は生じません。
じゃあ、何もしなくてもいいのかというと、そうではなく、常時10人以上50人未満で、安全管理者を選任しなければならない業種であれば「安全衛生推進者」を、そうでない業種であれば「衛生推進者」を選任しなければならないんでしたね。
なので、この場合の「安全衛生推進者等」というのは「安全衛生推進者」と「衛生推進者」のことを指すんですね。
つまり、意味としては「事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、」な訳です(実際、則第12条の3で「法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、」となっています。)。
記憶ポイントの2つ目は「当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。」こと。
こっちの「等」は、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するという例ですね。要は、その後に続く「関係労働者への周知」手段な訳です。
これ以外に特に定めはありませんが、具体的な方法としては、事業場の掲示板に掲示するとか、作業場の入り口に常時その者のネームプレートを掲げておくとかでしょうね。
なお、問題文にあるような選任報告書を行政官庁に提出しなければならないといった規定はありません。
法としては、常時50人以上なのか否かで線引きしている感じですね。安全衛生推進者等の選任義務に反しても罰則はないようですし。
ってことは、安全衛生推進者、衛生推進者ってのは、安全管理者や衛生管理者と違って、かなり緩いんだという想像が成り立ちます。
なので、本試験で、未見の話が出てきたときには、安全管理者や衛生管理者と比べてみて同等の内容なのか軽い内容なのかの見極めをすることで、一応の目安になりそうです。
実際、資格要件に試験合格はありませんし、専属に関してもコンサルである場合に1人目から外部委託ができますし、巡視義務もありません。やっぱり緩い。
こうやって、ざっくりとした概要めいたものを持っておくと、理解と記憶のためだけでなく、未見の問題にも応用が利かせられそうですね。
試験のための知識って、使いこなせられてナンボですが、個々の知識の隙間を埋めるようなものが、こうした俯瞰した見方です。
予備校の講義を活用するとしたら、テキストには載っていないコメントが出てきたときです。分かりやすい話として聞き流すのではなく、ジャンジャンパクって、自分の理解と記憶の糧にしていきましょう。
今日のまとめ
今日は、「安全衛生推進者等」を整理しました。
また、ざっくりとした概要めいたものを持っておくと、理解と記憶のためだけでなく、未見の問題にも応用が利かせられるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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