みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り295日(42週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「請負組織における安全衛生管理体制」を整理しました。
店社安全衛生管理者の選任要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
②①及び法第15条の3第2項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時20人
二 前号の仕事以外の仕事 常時50人
③法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「委員会」から、
「安全委員会」(安衛法17条)、
「衛生委員会」(安衛法18条)、
「安全衛生委員会」(安衛法19条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「安全委員会」は6肢、
「衛生委員会」は6肢、
「安全衛生委員会」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「安全委員会」は「5個」の知識、
「衛生委員会」は「4個」の知識、
「安全衛生委員会」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
(平成20年度問9D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「安全衛生委員会の開催頻度はどのくらいか?」と、
「安全衛生委員会開催後にすべきことは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
安全衛生委員会の開催頻度は、
「事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。」
ですね。
整理の視点①
読めば分かりますよね。
本則では、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会は、別規定で、同じ内容の場合に準用規定があるって体裁なのですが、こっち(施行規則)では、同一規定で整理がしやすいですね。
本問を解くことで得られる知識は、
「安全衛生委員会は、毎月、必ず開催。」ではなく、
「どの委員会も毎月、必ず開催。」ですよね。
こうやって、1つの知識で使いまわしというか、他の問題でも通用するかどうかを考えて知識化するのが真の勉強というものです。
今日の論点知識①の場合、「どの委員会も毎月、必ず開催。」とだけ覚えていれば、平成16年度問9A、21年度問8Dは、秒で解けます。
これをせずに、1問1答の答えだけを覚えるという過去問の取り組み方だと、いざ、本試験で、「〇〇委員会の開催頻度は?」と問われたときに「あ~、どうだったっけ(@_@;)?」となって、無駄に時間をかけてしまうだけでなく、失点にすらつながります。
受験経験の割に点数が伸びない方というのは、こういうパターンです。
個々の論点知識がバラバラであり、相互の関連性が全くといっていいほど意識化されていません。
これって、予備校の分かりやすい講義を聴いたり、よくまとめられた資料やテキストを眺めただけでは身には付きません。
自分の頭で考えて、「あー、つながっているなぁ。」と確認ができてはじめて、自身の血肉となります。
最近の出題傾向として、問題文の前後で別論点を並列的に並べるのではなく、相互関連といいますか、本題の正誤判断をする前提として別の論点知識が組み込まれているというパターンの問題があります(例えば、令和5年度厚年選択式の【 C 】)。
この手の問題が苦手という方は、思考が1問1答式のままであり、かつ、〇×思考ではないかと思われます。
普段から、蓄積した知識同士のつながり方まで注意を払って整理しているかどうかが、合否を分けるのですゾ。
本試験に持っていく論点知識②
安全衛生委員会開催後にすべきことは、
「事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。」
ですね。
整理の視点②
これも読めば分かりますよね。
冒頭の「委員会」とだけあるのは、今日の論点知識①の条文中にもあるように3つの委員会の総称です。
で、委員会実施後の措置としては、労働者への周知だってことです。
労基署長への報告義務は規定されていません。なので、報告義務はなしです。
これだけ覚えりゃいいんですが、情報の整理と記憶の段階でボーっとしていると、選任報告の論点知識とごっちゃになる可能性があります(初学者のときに、僕もやらかしました( *´艸`)。)。
それに気づかなかったり、あるいは気付いても放置していると、いざ本試験で「委員会での議論の内容を14日以内に所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」なんて問題が出たときに慌てふためく\(゜ロ\)(/ロ゜)/わけです。
受験経験の中で、そういったちょっとした痛い目に遭った時に、次に同じことにならないよう対策を打つのも勉強のうちです。
知識が足らないことにばかり目が向いて、小さなミスを防ぐという問題関心がないというのは、これもやはり穴の開いたバケツの穴を塞ぐことなく水を汲み続けるようなものです。
じゃあ、どうするか?
僕であれば、「選任報告は、推進者と作業主任は周知のみで、これら以外は14日以内に選任し、労基署長へ報告書提出。委員会は設置報告も議事内容も労基署長への報告義務はないが、議事の概要は労働者への周知義務あり。」って、両方並べて覚えます。
これによって、1粒で2度おいしい過去問論点知識が出来上がる訳です。
あとは、何も見なくてもスラスラ思い出せられるまでは、密に反復想起し、その後は定期的に問題を解くなりして思い出します。
なので、このレベルの問題なんて、本試験に出されたとしてもビクともすることなく、「あー、ハイハイ過去問知識のアレね(*'▽')。」くらいの感覚で脊髄反射できるわけです。
何も最初っからズバズバ問題が解けるようになったわけではありません。
時間をかけるべき脳作業にリソースを全振りするくらいのことをし、その時間を年間5~600時間ほど費やしたからです。
このブログを活用しているあなたなら、勉強時間のほとんどをボーっとやり過ごすことなく、「今日はこのことを完璧にしたゼ(*^^)v。」というのが積み重ねってきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「安全衛生委員会」を整理しました。
また、論点知識は、個々バラバラなままだと本試験で使えるレベルには達していないということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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