日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

akiko0524さん、読者登録ありがとうございます。

来年の必勝のために、過去記事も含めてご活用ください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り294日(42週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「安全衛生委員会」を整理しました。

安全衛生委員会開催後にすべきことは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」(安衛法20条~28条の2)、

「下請企業が混在している事業所での措置」から、

「元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法29条)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」(安衛法29条の2)と、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」(安衛法30条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は10肢(それと選択式が2問)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は1肢、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は「2個」の知識(平成27年度と28年度の8肢は、安衛則からの超細かい内容で、再出題の可能性は極めて低いと思われますので除外します。)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は「2個」の知識、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は「1個」の知識、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第28条の2第1項においては、『事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は【 A 】危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。』と規定されている。」

(平成19年度選択式D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安衛法第28条の2第1項にはどんなことが定められているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは加工し甲斐がありますね~。

テキストには「リスクアセスメント」と書かれている内容です。

まず、本便の主述の対応関係(条文の骨格)としては、

「事業者は、」(主語)

「~を調査し、」

「その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、」

「労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」(以上が述語)

ですね。

くどいようですが、長くて読むのがおざなりになりがちなときは、意味の塊を探すつもりで読み解くのがコツです。

訳も分からず丸呑みしたところで、結局何も残らず、無為な時間だけを過ごすのと、手間をかけた分、身になって残るのとではどっちがあなたの望みでしょうか?

で、事業者がすべきことが3つあることが分かりました。

最初に「調査」をし、その結果に基づいて「法令に基づく措置を講ずる」だけでなく「危険&健康障害防止措置を講ずる」ように「努め」よってことですね。

今日・明日で整理する「事業者が講ずべき措置等」ってのは、実際に労災が起こらないための具体的な防止策集です。

なので、原則として「~しなければならない。」という義務規定です。

その中での努力規定な訳ですから、試験向きの条文ってことです。

なお、あくまで「リスクアセスメント」な訳ですから、実際の危険&健康障害の発生可能性の調査に過ぎません。

具体的な危険が迫っている中での話ではないので、「努力」なのでしょう。

次に、すっ飛ばした調査対象を見ていきましょう。

厚生労働省令で定めるところにより、」ってのは、こんな時にリスクアセスメントしてね~って話で、こんな省令です。

「法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。」

ざっと見た感じでは、工場の新築・解体や模様替えをするとき、設備や原材料が変わるとき、仕事の段取りが変わるとき、その他の事項が変わるときといった、新たに労災発生の可能性が考えられる場面ですね。

そりゃそうだ。「リスクアセスメント」なのですから。

なので、テキストには載っていますが、わざわざ覚える必要はないです。

仮に本試験で重箱の隅をつつくように出題されたとしても、要するに「労災発生の可能性についての事前調査」な訳ですから、どんなときに労災が起こりうるだろうか?と考えれば、現場対応できます。

肝心の対象はというと、

「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)」とな。

そんな係り受けかは読み取れますね?

「~による、」「~に起因する」とあり、「又は」でつながっているのですから、

「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による」「危険性又は有害性等」と、

「作業行動その他業務に起因する」「危険性又は有害性等」

が調査対象ですね。

最初の方は、だんだん小さくなっていくイメージでしょうか。

もう1つの方は「その他」でつながっていますから、「作業行動」と「業務」が並列の関係ですね。

で、両方に掛かっている「危険性又は有害性等」ってのは、安全と衛生についてのってことです。

要は、物理的な危険や健康障害を及ぼす可能性のある事物全般が対象ってことです。

これも労災防止のための事前調査なのですから、当たり前といえば当たり前です。

なお、カッコ書きの中は、別規定(法57条の3)による表示義務の対象物と通知対象物による危険性又は有害性等の調査対象ということで除外ですよってことです。

最後のただし書きの

「当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの」ってのは、健康障害に関することなので、衛生の話です。

なので、「衛生に係るもの以外のもの」ってことなので、「安全に係るもの」ってことです。

したがって、

「製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。」という業種縛りがある訳です。

ここでの省令はこれで、

「法第28条の2第1項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第2条第1号に掲げる業種及び同条第2号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。」

安衛令第2条第1・2号ってのはこれです。

労働安全衛生法(略)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人」

ありゃりゃ。おなじみの総管&安全管理者の選任要件ではあーりませんか。

そうです。要するに、安全面でのリスクアセスメントを実施すべきなのは、安全管理者を選任すべき業種に限るってことです。

これも「リスクアセスメントとは、そもそも何が目的か?」ってのから考えたら、それぞれの業種に即して起こりそうな労災の場面についての事前調査な訳ですから、調査対象も自ずと決まってきますよね。

さて、お気づきでしょうか?

今日の論点知識を整理、加工するうえで、制度の概要に紐づけて脳作業をしてきました。

これが真の理解というものです。

むやみやたらとテキストや資料の太字部分や色が変わったところを覚え込むなんてのは、中学・高校の定期テストでの一夜漬けでは効果はあるかもしれませんが、膨大な範囲で、しかも思考力まで問われる社労士試験では、全く歯が立ちません。

(これと同じ傾向が、近年の進学受験でも見られます。)

受験経験の割に点数が伸びない方は、かつての(微妙な)成功体験をもとに勉強しているようにも思えます。

いやいや。

そのやり方で結果が出てないんだから、手段としては無意味なんですって(゚д゚)!

それに気づいて、勉強方法そのものを見直して、効果を測定しながら、より合理的なものに試行錯誤し続けた方が受かります。

僕の個別特訓やドS勉強を通じて、これらを実践しきった方々は、みなさん合格されました。

このブログを活用しているあなたも、ただ漫然と毎日の勉強をこなすのではなく、有意味な積み重ねをし続けていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」を整理しました。

また、真の理解とは、そもそも論と紐づけられたものだということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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