日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り293日(41週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」を整理しました。

安衛法第28条の2第1項にはどんなことが定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」(安衛法30条の2)、

「注文者の講ずべき措置」(安衛法31条)と、

「その他の者が講ずべき措置」から、

「機械等貸与者の講ずべき措置」(安衛法33条)、

「建物貸与者の講ずべき措置」(安衛法34条)、

「重量表示」(安衛法35条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は1肢(類題含めて2肢。それとまるっと1問)、

「注文者の講ずべき措置」は2肢、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「建物貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「重量表示」は3肢(それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「注文者の講ずべき措置」は「2個」の知識(1個は超細かい知識です。)、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「建物貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「重量表示」は「1個」(なぜか1問ずつ「機械等貸与者の講ずべき措置」と「建物貸与者の講ずべき措置」の問題が入っていますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

(平成24年度問10C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「建築物貸与者の講ずべき措置は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下『建築物貸与者』という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

 ②①の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは読めば分かりますよね。ロジック的にもひねりがないので記憶するのみです。

条文構造としては、本文は「誰が?」「どうする?」で、ただし書きでその例外が書かれていますね。

まず「誰が?」の部分は、

「建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下『建築物貸与者』という。)は、」で、

ここでいう「政令で定めるもの」ってのが②なので、

「建築物で、事務所又は工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者(以下『建築物貸与者』という。)は、」

となります。

これって、どういうことかというと、テナントビル等のオーナーはってことです。

このブログを読まれている方には、自社ビルがお勤め先というだけでなく、オフィスビルのワンフロア、あるいは一角が職場という方もいらっしゃるでしょう。

これって、まさしく「事務所の用に供する建築物」ですよね。

あるいは、工事現場によくあるプレハブなんかもこれに該当しますし、工場移転に伴うレンタル仮工場なんかもこれに該当します。

で、これらのオーナーがどうするのか?は、

「当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

です。

要するに、店子さんが建物から受ける労災が起こらないようにしなさいよってことです。

これって、どういうことでしょう? はい、考えて! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんよ(´゚д゚`)。

 

………、

 

「建築物の構造的欠陥をなくすであるとか、快適であるための環境整備をせよ。」ってことです。

例えば、階段の手すりがガタついていたら直すとか、トイレを必要十分の数にし、常に清潔を保つであるとかです。

これって、貸主でなければできないことですよね。

より具体的には、施行規則第670条から678条(゚д゚)!にかけて定めがあります。

社労士試験ではそこまで立ち入る必要はありません(気になる方は「e-gov」の「法令検索」から「安衛法施行規則」で条文検索してください。)が、タイトルだけでも掲げると、

全体としては「建築物貸与者に関する特別規制」となっていて、

第670条:共用の避難用出入口等

第671条:共用の警報設備等

第672条:貸与建築物の有効維持(排気や換気装置の定め)

第673条:貸与建築物の給水設備

第674条:貸与建築物の排水設備

第675条:貸与建築物の清掃等

第676条:便宜の供与(貸与者からのより労災発生しにくくなるような申出には応じろってこと)

第677条:貸与建築物の便所

第678条:警報及び標識の統一

です。普段、ボンヤリ視覚に入っている建物内の設備についての定めのオンパレードです。

最後のただし書きは、一棟貸しするときには借主が建物管理の責任を負うということでの例外です。この部分が問題文中の「所定の除外事由に該当する場合」に該当します。

安衛法って、とっつきにくいイメージがあって、ともすれば無理やりの暗記に走ってしまいがちですが、こうして捉え直すと、私たちの働く環境において、非常に身近なものだったりします。

もちろん、工業的業種の場合は特殊性は高まりますが、事務的業種や非工業的業種であっても「安全」「衛生」は切っても切り離せないものがあります。

だとしたら、当たり前のように接している、自分自身の労働環境を試験勉強の知識面からとらえ直してみるのも勉強の工夫とは言えないでしょうか?

例えば、年一の健康診断のお知らせが届いたら、試験範囲の全体をざっとおさらいしてみるとか、新人さんが入社してきたら安全衛生教育のことを思い出してみるとか、近所に工事現場があったら請負組織の安全衛生管理体制を思い出してみるとかです。

ネタには事欠かきませんよね。

これを、分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良いテキスト・資料を眺めるだけの上っ面だけの理解モドキで時間を費やすのは、まあ、真の理解もガッチガチの記憶にもつながらないでしょうね~。

合格者レベルの方の勉強というのは、勉強に費やす時間のうちの8割方を占める自学自習に工夫を凝らします。

安衛法なんて、具体例を考えてみるだけでもグッと身近なものとなります。

予備校の講義では時間の都合で端折られるところを、自分なりに工夫して理解の密度を上げることが苦手感克服のカギです。

ヒントはこの記事でお示ししました。

あとはあなた自身がやるかやらないかだけです。

このブログを活用しているあなたなら、読み終わった傍から着手しますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「建物貸与者の講ずべき措置」を整理しました。

また、安衛法克服のカギは、具体例を自分なりに考えてみることだということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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