みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り292日(41週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「建物貸与者の講ずべき措置」を整理しました。
建築物貸与者の講ずべき措置は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下『建築物貸与者』という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
②①の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「機械等に関する規制」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「機械等に関する規制」は中見出しで「特定機械等に関する規制」「特定機械等以外の機械等に関する規制」「定期自主検査」に枝分かれしています。
「特定機械等に関する規制」はまるっと2問、
「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は選択式が1問と、まるっと1問、
「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は5肢(というかまるっと1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「製造の許可」は「1個」の知識、
「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は「2個」の知識、
「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされているものとして掲げた次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、誤っているものはどれか。
A プレス機械又はシャーの安全装置
B 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
C 保護帽
D 墜落制止用器具
E 天板の高さが1メートル以上の脚立」
(令和元年度問9)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「安衛法第42条により、所定の規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡等をしてはならないとされているものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
②別表第2(第42条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具
③法別表第2第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
④法別表第2第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
⑤法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
八 フォークリフト
九 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
十 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一 別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十二 つり足場用のつりチェーン及びつり枠
十三 合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)
十四 つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、0.5トン以上1トン未満)のクレーン
十五 つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン
十六 つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック
十七 積載荷重が0.25トン以上一トン未満のエレベーター
十八 ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
十九 積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト
二十 再圧室
二十一 潜水器
二十二 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエツクス線装置(エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからトまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
二十六 第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0.01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.001以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第7号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
二十八 墜落制止用器具
二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。)
三十 ショベルローダー
三十一 フォークローダー
三十二 ストラドルキャリヤー
三十三 不整地運搬車
三十四 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」
ですね。
整理の視点
分量だけ見ると「ひぃ~ん(ToT)/~~~。」となってしまいますが、こけおどしですので、ビビったりしないように!
条文本則だけは選択式対策として、構造をとらえておきましょう。
主語は特に見当たりません。趣旨としては「何人も」でしょう。
というのも、所定の安全策を講じなければならないのって、事業者に限らず、工事用物等を譲渡・貸与・設置する者ですからね。
次に対象物は、
「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるもの」
です。この論理構造を分析すると、
「特定機械等以外の機械等で、」
「別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、」
「政令で定めるもの」
となります。
したがって、まず特定機械等は除外。特定機械等は、別ラインでの規制(製造許可~製造時等検査等~検査証の交付等~使用等の制限)がかかるんでした。
次の塊は、
「別表第2に掲げるもの」「危険若しくは有害な作業を必要とするもの」「危険な場所において使用するもの」「危険若しくは健康障害を防止するため使用するもの」が、末尾の「~のうち」に掛かってきますね。
で、これらのうち「政令で定めるもの」が対象物ということになります。それが論点知識の②③④です。眺めるだけで十分でしょう。
残りは、どんなことをしなればならないか?ですが、
「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。」
です。これも労災が起こらないようにするための予防策ですね。
用語の並びは「譲渡」「貸与」「設置」となっていて、所有権の移転、所有権の移転は伴わない貸出、置くだけという順になっていますんで、だんだん緩くなる順ですね。
ちなみに、似たような条文として、安衛法第40条第2項や、第43条第1項があり、こんなのです。
「検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。」
「動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。」
特定機械等の方は「設置」が出てきません。理由はお分かりですね。ものによっては設置できないもの(移動式~)のありますし、設置時検査という別ラインの規制があるからですよね。
第43条の方は、平成22年度選択式での出題がありますから、みなさんは過去問論点知識として、条文内容の整理&加工をしていると思います。
特徴的なのは「譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。」です。
現場で使うだけでなく、ショールームでの展示も含むという点が、今日の論点知識との違いですね。
こうやって、似たような言葉の並びの条文を見比べるだけで、異同が一目瞭然ですよね。
同じところと違うところを自分の目で見て、確認の脳作業をするからこそ、記憶に残るんです。
問題意識なしにボンヤリとテキストや資料を眺めたとしても勉強にはならんですよ。したつもりにはなれますが(/o\)。
それと、今日のような「仲間外れ問題」は、重箱の隅の隅をつついてくるような問題(今年の問9)なので、捨て問になることが多いです。
ただし、ラッキーパンチとして得点できるに越したことはありません。
今日の問題であれば、問題文中に示された条文本則の文言と選択肢のフレーズがヒントになっています。
というのも、問題文中には「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない」とあります。
選択肢を見ると、
「A プレス機械又はシャーの安全装置
B 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
C 保護帽
D 墜落制止用器具
E 天板の高さが1メートル以上の脚立」
となっていて、ABDには何らかの安全装置が組み込まれていることが読み取れます。
この時点で正解肢はCかEです。
じゃあ、どっちが労災防止としての規格を満たしていないといけないでしょうか?
保護帽は、一定の強度だとか、ズレ落ちにくさとかいったことが求められるでしょう。
脚立は、一定の強度だとか、天板がグラついたりしないといったことが求められるでしょう。
とはいえ、保護帽って、工事現場や作業現場で労災を起こさないように着用するものですが、天板高1メートル以上の脚立って、マンションの管理人さんなんかも使ってますよね。
1メートルの高さって、大人の腰くらいの高さです。これって、落ちたら危ないですが、労災予防って大きく出るようなものでしょうか?
という思考を経て、僕ならEを解答にします。これで1点上積みと(`・ω・´)ゞ。
どうでしょう?
こうやって、異質なものを選ぶというのは、知識として知らなくても、現場思考でどうにかなる場合があるんです。
その点、今年の問9は、うまくいかないんですが、「困ったときのD」という、苦し紛れの策でどうにかなる場合の例です。
このブログを活用しているあなたなら、1点でも多くもぎ取るための策を準備していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「特定機械等以外の機械等に関する規制(譲渡等の制限等)」を整理しました。
また、似たような文言が出てくる条文は、自力で異同のチェックをせよということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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