日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り293日(41週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「元方事業者の講ずべき措置等」を整理しました。

安衛法第29条第2項には、どのようなものが定められているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」(安衛法30条の2)、

「注文者の講ずべき措置」(安衛法31条)と、

「その他の者が講ずべき措置」から、

「機械等貸与者の講ずべき措置」(安衛法33条)、

「建物貸与者の講ずべき措置」(安衛法34条)、

「重量表示」(安衛法35条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は1肢(類題含めて2肢。それとまるっと1問)、

「注文者の講ずべき措置」は3肢(類題含めて4肢)、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「建物貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「重量表示」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「注文者の講ずべき措置」は「3個」の知識(1個は超細かい知識です。)、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「建物貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「重量表示」は「1個」(なぜか1問ずつ「機械等貸与者の講ずべき措置」と「建物貸与者の講ずべき措置」の問題が入っていますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」

(平成24年度問10A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安衛法上、注文者に禁じられていることは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

昨日の記事でも書きましたが「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の箇所からの出題って、①誰が、②何をしなければならない(してはいけない)か?について、条文に何て書いてあるか覚えていますか~?という問われ方をします。

なので、主語と述語の対応関係を整理して記憶しておくだけで得点が可能です。

これって、分かりやすい講義を聴くだけだったり、キレイに整理されたテキストや資料を眺めたところで身に染み込ませることはできません。

Q&A形式にして、問いの要求に正しく答えられるかという訓練を重ねてこそ身につきます。

今日の場合は、①誰が?は「注文者」です。覚えられますよね。

②何をしてはいけないか?は「その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」です。こっちはチョイと長めなんで、手を加えてやって、覚えやすくした方が良さそうです。

まず、誰に対してかは「その請負人に対し、」ですね。注文者と請負人ってのはボルトとナット、包丁とまな板のように必ずと言っていいほど対になるものですから、①誰が?のところで「注文者」が覚えられていたら、わざわざ「請負人に対し、」は覚えようとしなくても自動的に想起されるのではないでしょうか。

続く「当該仕事に関し、」もわざわざ覚えなくてもいいでしょう。というのも、注文者と請負人との法律関係って、仕事の発注をする側と、それを請け負い完成させる側という「仕事」を媒介とした関係ですから、当然のようについて回ってくるものです。

肝心なのは「その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」の部分。

注文者の指示に基づいて、現場の職人さんたちを働かせたときに法令違反となる指示をしてはいけないってことですね。

おー、まとまりましたね。

要は、注文者は、その指示に基づいて、請負人さんとこの職人さんたちを働かせたときに法令違反となうような指示をしてはならんということですね。

例えば、ちまちましているだろうから落下防止のロープを外せだとか、就業制限のある作業を誰それとなくやらせるとかでしょうか。

請負人としては発注者はクライアントな訳ですから、その意向を無視するわけにはいかないんでしょうが、度を超すと労災につながりかねないことから、こうした規定があるんでしょうね。

って話、どこかで聞いたことありますよね。さて、どこででしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはロートル受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

「事業者等の責務」の箇所でしたね。

具体的には、どんな内容でしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」

でしたね。こっちは「条件を附さないように配慮しなければならない。」でした。微妙に今日の論点知識と違いますね。こっちの方は、より大きな観点と言いますか、抽象的であるのに対し、今日の論点知識の方は具体的ですよね。

とはいえ、事業者以外の者への規制という点では一緒ですから、規定内容の異同については、同じ機会に思い出すことをすれば、知識間のつながりができて、記憶にも残りやすいですし、当然こんがらがることも防げます。

このブログを活用しているあなたは、とっくに気付いて実行していますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「注文者の講ずべき措置」を整理しました。

また、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の箇所は、主語と述語の対応関係を整理して記憶しておくだけで得点が可能だということについてもお伝えしました。

  

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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