日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り292日(41週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「注文者の講ずべき措置」を整理しました。

安衛法上、注文者に禁じられていることは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「機械等に関する規制」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「機械等に関する規制」は中見出しで「特定機械等に関する規制」「特定機械等以外の機械等に関する規制」「定期自主検査」に枝分かれしています。

「特定機械等に関する規制」はまるっと1問、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は選択式が1問と、まるっと1問、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は5肢(というかまるっと1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「製造の許可」は「1個」の知識、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は「1個」の知識、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。
A フォークリフト
B 作業床の高さが2メートルの高所作業車
C 不整地運搬車
D 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置
E つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン

(平成25年度問10)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特定機械等に該当するものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 ②別表第一(①関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ」

ですね。

 

整理の視点

情報量が多そうですが、覚えるべき内容は単純です。

まず、前提として、特定機械等に該当すれば、論点知識①にあるように、都道府県労働局長の製造許可が必要になります。これは耳タコものですね。

じゃあ、どんな機械が「特定機械等」になるかというのが、論点知識②の話。

これは、有名な覚え方がありますから、ご存じの方も多いですね。

それぞれの頭文字を取って(厳密にはこじつけのところもありますが( *´艸`)。)の

「ABCCDEFG」ってやつですね。別表第1の順番とチョイと違いますが。

「A」は第1種(あ)圧力容器のA。

「B」は(ボ)イラーのB。

2つある「C」は(ク)レーンと移動式(ク)レーンのC。

「D」は(デ)リックのD。

「E」は(エ)レベーターのE。

「F」はリ(フ)トのF。

「G」は(ゴ)ンドラのG。

でしたね。こじつけなのはFのリフトでしょうかね。(フ)ォークリフトのFではないのがミソです。

っていう記憶があれば、今日の問題は秒で解けますね。

紛らわしいフォークリフトが初っ端にあって、これがダミーですよね。BCDはよく分からんにしてもEで決まりますから。

でね、安衛法の択一問題って、たまに「何じゃそりゃ(。´・ω・)?」っていう出題がされます。今日の問題もその類です。

リード文を読めば「あ~、特定機械等なのはどれか?ってことか。」と分かるんですが、選択肢を先に見てしまうと「知らんわ~こんなん( ゚Д゚)。」ってなりやすいです。

それこそ作問者の思うつぼ。

一見すると訳分からんようで、その実、基本事項を問うているというのはよくある話。

なので、やはり「論点は何だ?(=どんな知識を問うているんだ?)」という思考で最初から問題文を読んだ方が得点能力は上がります。

論点の読み出しはできたんだけれど、対応する知識がないという場合には、既存知識からの推論をして考えて解きます。

それでも何の取っ掛かりもないのであれば、誰も知らない問題として正誤判断をせず、中立の△にして、他の肢との相対評価で解答を決めるという作業マニュアルを用意しておきましょう。

受験年数の割に点数が伸びない方の特徴の一つに、何でもかんでも白黒をつけようとする傾向があります。

とにかく何でも〇×をつけないと気が済まないというか、ゼロサム思考なんですよね~。

社労士試験なんて7割とれば受かる試験なんですから、満点を取る必要がないという話は何度も耳にしていますよね。

しかも3時間半という長丁場のようであるものの、少なくとも30分のバッファを残さないとトイレ休憩や見直しの時間が取れません。

残り時間1時間であるにもかかわらず、社会保険科目3つが丸々残っていて、パニックになって点数ボロボロという方も割とよくいます。

3時間で70問を解いて、7割の得点をするという戦略的思考が弱いんですよ。

私たちって、時間見積もりが甘いという傾向になりますから、時間設定は厳しめにした方がいいですし、問題を解くときにも条件反射でなで斬りにしなければならないものと、じっくり腰を据えて退治しなければならないもの、相手にしないものの見極めも必要です。しかも瞬時に。

みなさんは、試験当日の行動マニュアルは用意していますか?

模試が始まってから準備するのもいいのですが、今年の敗因分析に基づいた方向性みたいなのは、今のうちに持っておいた方がいいですよ。

それがあると、過去問検討時に「これは本試験だったら秒殺だな。」とか「これはとりあえず△にして次に進むレベルだな。」という思考の訓練ができます。

普段やっていることの延長が模試や答練ですから、慌てなくても済みます。

それらを試行錯誤できるのは、時間に比較的余裕のある今だけです。

みなさんはとっくにやってますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「(特定機械等の)製造の許可」を整理しました。

また、今のうちから試験当日の行動マニュアルは用意して、試行錯誤をいろいろやった方がよいということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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