みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り294日(42週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「安全委員会」を整理しました。
安全委員会を開催した後に、事業者はどんな措置を取らないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、
「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」(安衛法20条~28条の2)、
「下請企業が混在している事業所での措置」から、
「元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法29条)、
「建設業の元方事業者が講ずべき措置」(安衛法29条の2)と、
「特定元方事業者等の講ずべき措置」(安衛法30条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は10肢(それと選択式が2問)、
「元方事業者の講ずべき措置等」は2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問)、
「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は1肢、
「特定元方事業者等の講ずべき措置」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は「2個」の知識(平成27年度と28年度の8肢は、安衛則からの超細かい内容で、再出題の可能性は極めて低いと思われますので除外します。)、
「元方事業者の講ずべき措置等」は「2個」の知識、
「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は「1個」の知識、
「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、『元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。』との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。」
(平成26年度問8エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「安衛法第29条第2項には、どのようなものが定められているか?」と、
「同条違反のときの罰則の有無はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
安衛法第29条第2項の中身は、
「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは2つ。
1つ目は「元方事業者は、」であること。主語に該当する部分ですね。
「下請企業が混在している事業場での措置」は、①誰が、②そんなことをしないといけないか? が場合分けできればあとは記憶するだけです。
なので、主語と述語が何かに注目して過去問を解き、テキストから必要事項を整理しておけば得点源となります。
ちなみに「元方事業者」って、どんなものでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはロートル受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。
………、
「1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと。数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。」
でしたね。要は、注文者とその請負人の仕事が同一の場所で行われており、注文者自身もその仕事の一部を行っている場合なんでしたね。
で、ここでは主語が大事よ~とさっき書きましたが、29条での主語は「元方事業者」としかなっていませんから、業種縛りなしです。
いいですね。この元方事業者のうち、建設業又は造船業の業種縛りが入ったら「特定元方事業者」と呼ばれて、請負組織における安全衛生管理体制を事業規模に合わせて敷かなければならないんでしたが、ここでは業種不問ですよ。頭の中、こんがらがっていませんね?
ポイントの2つ目は「関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」こと。述語の部分ですから、何をしないといけないかの話ですね。
言っていることは簡単で、関係請負人等が法令違反をしているときには是正指示を行わなければならないってことですね。
そりゃそうだ。法令違反によって労災が起きてしまっては元子もないわけで、元方事業者は、事業場における管理責任を負うわけですから、関係請負人に対して「法令守らんかい!」と言えますし、言わねばなりません。
つまり、29条2項って、全くもって当たり前のことを規定しているんですね。とはいえ、こうして事業者に対して、労災防止のために具体的にどのような行動をとらないといけないかが明示されていなければ、事業者は行動のしようがありません。
その意味で「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の箇所は、安衛法第3条各項の「事業者等の責務」をより具体的にしたものだと言えるでしょう。既存知識同士がつながりましたね。
ちなみに29条1項では、
「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」
3項では、
「前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。」
と定められています。
じゃあ、これらの規定に反した場合にどうなるの?ってのが、論点知識②の話です。
本試験に持っていく論点知識②
安衛法第29条第2項違反の場合は、
「罰則なし。」
ですね。
整理の視点②
おっと「そんなのねぇ(;・∀・)。」ですか!
29条2項は、元方事業者に対して義務を課すものでしたから、その義務に反した場合には、てっきり罰則があるものとばっかり思いますよね。
ところがそうではない。
じゃあ、このことを覚えておかないといけないかどうか?
法令順守の指導や、法令違背時の是正指示が義務である以上、労基法的な発想からすると、罰則があるというのが原則的な考えなので、例外的に罰則なしというのは覚えた方がいいかもしれません。
ただここで、闇雲に覚え込もうとするのはただの暗記なんで、おススメはしません。
いったん思考というフィルターを通した結果として記憶の隅に止めておく程度でいいんじゃないかなって思います。
僕であれば、元々の義務の内容から考えます。
どんな義務の内容だったけっていうと、
「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」
「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」
の2つです。
これらの義務って、行政官庁が認知しえるかというと難しいですよね。実際に請負人等が法令違反をしているかどうかなんて、監視カメラで監視しているわけでもないですし、誰かが張り付きで観ているわけでもありません。また、その都度、元方事業者が指導や指示を行っているかなんてことも知り得ません。指導・指示を行った時の報告義務があるわけではありませんから。
しかしながら、こうした措置を取らなかったら、労災発生につながるというので、元方事業者にこうした義務を課しているわけです。
罰則なしだと形骸化しかねませんが、だからといって、行政官庁が認知しえないのですから、実際にどうやって摘発するのか?という問題が生じます。
とはいえ、これらの義務を実効化したいわけです。しかも、本条違反に罰則をつける以外の手段で。
だとしたら、これらの義務違反の結果、労災が生じた場合には、事業主は行政官庁への報告義務が生じますよね(過去問検討を通じてフローチャート化して覚える内容のアレ。)。この報告義務違反の場合には罰則があります。いわゆる「労災隠し」に対する罰則です。
労災法でも「事業主の故意又は重大な過失(「法令に規定された危害防止のための措置に違反した場合」に該当するため。)」として、費用徴収の対象となるというペナルティーがあります。
また、元方事業者は安全配慮義務違反として、民事責任が問われることにもなるでしょう。
これらの他の制裁方法があることによって「元方事業者の講ずべき措置等」が実効化できるわけですから、わざわざ本条違反の罰則は設けなくもいいってことになりますね。
ってことから罰則がないんだというのが腹落ちしますし、記憶にも残ります。
仮に「あれ~どうだったっけ?」となっても、同じ思考過程を再現することで正誤判断はできます。
で、こうした思考を普段からしていると、未知の問題で、罰則の有無なんかが出てきたときであっても「罰則の必要性」「仮に罰則があった場合の運用可能性」「他の手段による実効化の可能性」の順で考えることによって、おおよその結論を導くことができるようになります。
それでも間違った時には、他の合格レベルの受験生も同じだろうと考えて、失点やむなしとも思えてきます。
考えたらどうにかなるという経験値が高まると、未知の問題への不安感が減ります。
ドS勉強会や個別特訓を活用して合格されていった方々は、みなさんそうでしたね。
今日のまとめ
今日は、「元方事業者の講ずべき措置等」を整理しました。
また、結論丸覚え型の勉強法と、思考経過型の勉強法では、記憶の残り方が違うだけでなく、未知の問題にあたる地力にも差が出るということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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