日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り299日(42週と5日)と、

今年の合格発表まで残り10日です。

残り300日を切りました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「衛生委員会」について整理しました。

 

衛生委員会の構成員は誰でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

三 産業医のうちから事業者が指名した者

四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 ②事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」(安衛法20条~28条の2)、「下請企業が混在している事業所での措置」から、「元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法29条)、「建設業の元方事業者が講ずべき措置」(安衛法29条の2)と「特定元方事業者等の講ずべき措置」(安衛法30条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は9肢(それと選択式が2問)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は1肢、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は「2個」の知識(平成27年度と28年度の8肢は、安衛則からの超細かい内容で、再出題の可能性は極めて低いと思われますので除外します。)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は「2個」の知識、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は「1個」の知識、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な安全衛生教育を行わなければならない。」

(平成17年度問8E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特定元方事業者が講ずべき措置は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

①協議組織の設置及び運営を行うこと。

②作業間の連絡及び調整を行うこと。

③作業場所を巡視すること。

④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項」

ですね。

 

整理の視点

一見すると覚えることが多そうで、げーんってなりますね。

じゃあ、これをどのように加工して問題が解けるようになるかを考えていきましょう。

その前に、用語の意味は大丈夫ですか?

特定元方事業者って、どんな事業者でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「元方事業者のうち、建設業と造船業。」でしたね。

では、元方事業者って、どんな事業者でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「一の場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと。数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。」でしたね。

平たくいうと、自分自身も下請さんや孫請けさんと一緒に現場仕事をしている事業者さんですね。

 

話を戻しましょう。

今日の過去問論点知識は、建設業or造船業の元方事業者さんが「その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため」に講ずべき措置、すなわちやらなくてはならないことです。それが本試験に持っていく知識の①~⑥。

 

まず①。請負という異なる事業者さんが混在する現場なので、仕事の進め方とかがバラバラな可能性がありますよね。

もしそれを放置したら、意思疎通が不十分なばっかりに事故が起こる可能性ってありますよね。

だったら、意思疎通の場としての協議組織を設ける必要があります。ここに統責とか安全衛生責任者が集まるわけですね。

②。①のような話し合いの場を設けただけでは、どんな意思疎通をしたらよいかが分かりません。

仕事の進め方をお互いに知る必要があったりしますし、危険な重機を動かすときの合図はこれみたいなお知らせをする必要もありますね。

③。実際に現場を見回って、危険がないかどうかの目を光らせる必要があります。

④。関係請負人の使用する労働者への安全衛生教育は、その関係請負人自身の責務ではありますが、ノウハウが足りなかったりするかもしれません。だったら、元締めとして手を差し伸べることにより、十分な教育が施され、労災発生の可能性は下げることができます。

⑤。分かりにくいですが、同じ一つの現場内であったとしても工区ごとに仕事内容が違うということはあります(例えば、工区1では外装。工区2では電気工事。工区3では………。といったように。)。

全体計画を作って無理のない工程を組んだり、使用する機械の使い方を指導することで労災発生の可能性を下げることができます。

⑥。①~⑤以外にも労災発生の可能性を下げることはやり切りましょうってことです。

 

で、これら6つを丸覚えする必要があるかといえば、そうではないですね。

本問に限って言えば、④のことなので、これだけ覚えておけばいいようにも思えますが、今日の論点知識って、統責の職務の内容でもあるので、丸覚えはしないけれども問題は解ける程度には記憶して本試験に臨みます。

で、どんな風に覚えるかといえば、

まず6個あるなーというのは覚えます。

①は、特定元方事業者には、統責を選任する場合があり、このとき、関係請負人は安全衛生責任者を選任しなくてはなりませんから、これらが集う機会が必要ということで覚えますね。

②は、協議組織の議題としての意思疎通くらいに覚えます。

③は、見回りをして危険のチェックくらいに覚えます。

④は、安全衛生教育へのバックアップくらいに覚えます。

⑤は、よく分からんけど全体計画を立てなアカンのやなとうっすら覚えます(ここを正誤判断させる問題が出されたら、誰も正解できないと思ってます。)。

⑥はよくある包括的な話なので、一番最後に出てくる「その他必要事項」としてうっすら覚えます(これ自体を問われることはまずないと思っています。)。

結構アバウトでしょ。

これで、再度問題を解いてみて、このくらいの覚え方でも対応できるかのチェックはします。

もちろん、何を言っているかの意味内容を掴むことは、自分の言葉でいったんできているので、思い出すときには「それぞれ、こういうことだったな。」というのも思い出すことはします。

ちなみに、僕は「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめているので、このくらいの覚え方で、過去問集に載っている5肢は全部正答できるという判断をしています。

また、仮に選択式で出題されても、意味内容が変わっていない言葉の置き換えをしていますから、語群から適切なものを選べば十分という判断をしています。

あなたは、覚える項目が多いときにどんな工夫をして記憶し、問題が解けるように準備していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「特定元方事業者等の講ずべき措置」について整理しました。

また、記憶した内容で問題が解けるかというチェックもすることで、丸暗記に走らずに済むことについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}