日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り295日(42週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「建設業の元方事業者が講ずべき措置」を整理しました。

建設業に属する事業の元方事業者の責務は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「下請企業が混在している事業所での措置」から、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」(安衛法30条の2)、

「注文者の講ずべき措置」(安衛法31条)と、

「その他の者が講ずべき措置」から、

「機械等貸与者の講ずべき措置」(安衛法33条)、

「建物貸与者の講ずべき措置」(安衛法34条)、

「重量表示」(安衛法35条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は1肢(類題含めて2肢。それとまるっと1問)、

「注文者の講ずべき措置」は3肢(類題含めて4肢)、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「建物貸与者の講ずべき措置」は1肢、

「重量表示」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「注文者の講ずべき措置」は「3個」の知識(1個は超細かい知識です。)、

「機械等貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「建物貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、

「重量表示」は「1個」(なぜか1問ずつ「機械等貸与者の講ずべき措置」と「建物貸与者の講ずべき措置」の問題が入っていますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。」

(平成24年度問10E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「重量物を発送する者の責務は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。」

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

今日の論点も昨日と同じく「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の話ですから「①どんな事業主が(今日の場合は『誰が』)、②何をしなければならないか。」の観点で整理していきましょう。

ます「誰が」については「一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者」ですね。

つまり、1個のコンテナで1トン以上の重量物を発送する場合です。

ここは「以上」ですよ。

もし仮に「1トンを超える」だとすると全く機能しなくなりますよね。

どういうことかというと「1トンを超える」ってことは、1トンと1キログラムでも、1トンと1グラムでも、1トンと1ミリグラムでも一緒で、際限なく超えたときの単位が小さくなり、どこからが重量表示の義務が生じるかが不明瞭になってしまいますね。

その点「1トン以上」だと、ピッタリ1トンであるのを境に表示義務が生じるんで、どんなときから義務が生じるのかが明確です。

あとは、どうやら過去問レベルでの重量物の境目は1トンのようです。もちろん、安衛法上では1トン以外の重量表記も出てくるのですが、試験レベルという点は1トンが境目なんだということを記憶する程度で十分でしょう。

ちなみに、他の箇所で1トンが境目になる論点って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「就業制限業務」の箇所ですね。

フォークリフトについてで、最大荷重が1トン以上のものだと就業制限業務ですが、1トン未満ですと特別教育になるんでした。

何かどっかで見覚えがあるなという話に出くわしたときは、自分でお互いを行き来できるよう、テキストなり過去問集にメモ書きを残すことをお勧めします。

合格者する方は、こうした細かい手間かけもしているんですよ。

話を戻しましょう。

②何をしなければならないかは「見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。」ですね。

デーンとでっかく、こすったり水にぬれた程度で消えないようにせいってことですね。

ただし、これには例外があって「包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。」ってことですから、重量表示が要らないってことですね。

イメージとしてはこんな感じです。

重量物運搬貨車 type Rlmmps 650 EpⅣ M48型戦車付き[mr48798]

ハハハ。

戦車ならパッケージされていなくても、一目見て1トン以上はありそうですよね。

他には発電所用の大型変圧器あたりが該当しそうですね。

まとめると、1トン以上でパッケージされた重量物を発送するときには、その重量を明示しなくてはならないってことですね。

無表示の場合に、うかつに近寄ったりして荷崩れが起きたら、大きな被害が出るからですね。

宅配便でも「重量物につき取り扱い注意」なんてステッカーが貼ってることがありますが、それの超ヘビー級版といったところでしょうか。

 

なお「その他の者が講ずべき措置等」で出てくる3態様は、いずれも「誰が」という点では事業主というフレーズは出てきません。

ですが、労災発生の防止という安衛法の究極的な目的からすれば、経験則的に労災が発生しそうな場合である3態様についても規制をかけたんだということが分かります。

「事業者が講ずべき措置等」や「下請企業が混在してる事業場での措置」とは色合いが違うんだということです。

 

今日のまとめ

今日は、「その他の者が講ずべき措置等」から「重量表示」を整理しました。

また、何かどっかで見覚えがあるなという話に出くわしたときは、自分でお互いを行き来できるよう、テキストなり過去問集にメモ書きを残すとよいということについてもお伝えしました。

  

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