日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

NaO773さん、読者登録ありがとうございます。

残り約300日、じわじわと地力をつけていきましょうね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り298日(42週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「産業医」を整理しました。

産業医の専属基準は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
  イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  ホ 異常気圧下における業務
  ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  ト 重量物の取扱い等重激な業務
  チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  リ 坑内における業務
  ヌ 深夜業を含む業務
  ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼンアニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  カ その他厚生労働大臣が定める業務」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「請負組織における安全衛生管理体制」から、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」(安衛法15条、15条の2、15条の3、16条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は5肢(それと選択式が1問と5択がまるっと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は「6個」の知識(肢の数より多いのは、1問で複数の論点が問われているものがあるから。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、【 A 】において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。」

(平成19年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「元方事業者の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」

 

整理の視点

社労士試験ではたまに用語の定義自体を問うてくることがありますが、今日はその1例です。

「請負組織における安全衛生管理体制」だけでなく「下請企業が混在している事業場での措置」でも出てくる概念ですし、やれ「特定元方事業者」だの「注文者」だの「発注者」だのといった紛らわしい名称が出てくるので、頭ン中カオスになりやすい箇所です。

定義のポイントは2つ。

1つ目は「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの。」という点。

この中もさらに2つのポイントがあります。

まず「一の場所において」であること。

「請負組織における安全衛生管理体制」自体が、一か所で異なる事業者が作業を行う際の労災防止のための仕組みですから、このフレーズが入るのは当たり前といえば当たり前です。

次に「仕事の一部を請負人に請け負わせている」こと。

これって「何のこっちゃ?」って思いませんか?

意味することは、元請けさんとして、下請けさんに発注しているだけでなく、元請けさん自身も現場仕事をしているということです。

だって、「仕事の一部」を請け負わせているってことなんだから、一部でない方の残りはどうすんのってなりますよね。

残りも請け負わせているっていうんだったら「一部」を請け負わせているんじゃなくて「全部」を請け負わせているって表現にしないといけないはずです。

けど「一部」なんだから、残りは自分で引き受けていると考えるのが論理的帰結です。

こういう時は自分で簡単な図を書いてみて、一部はこれ、残部はこれって考えてみることです。

ほんのひと手間をかけるだけで頭の中の整理ができるんですから、やらない理由はありませんね。

話を戻すと、元方事業者というのは、下請けさんとともに同じ場所で現場仕事をしている元請けさんってことです。

で、論点知識のポイントの2つ目は「当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者」であること。

これも「何のこっちゃ?」です。

これって、ポイントは「最も先次の請負契約における注文者」の部分です。

要は、元請けさん&下請けさんだけでなく、孫請けさん以下もいるってことです。

この場合って、少なくとも下請けさんと孫請けさんがいますから「当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるとき」に該当しますよね。

なるほど。かっこ書きの中は孫請けさん以下がいる場合の話で、カッコ書きの外はそうだない場合の話な訳です。

 

でです。ここで「注文者」という用語が出てきました。さて、どんな人だったでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

「仕事を他人に請け負わせる者」でしたね(安衛法第3条第3項)。

これと似たような概念で「発注者」というのも安衛法では出てきます。さて、どんな人だったでしょう?

はい、こっちも思い出して!

 

………、

 

「注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者」でしたね(安衛法第30条第2項)。

はい、ここら辺から頭ン中がカオスになりだします。僕も3回目の受験まではそうでした。

ただね、似ている表現はあるけれども、微妙に違うことを言っている。その違いを整理してさえしまえばなんてことはないんです。

まず「発注者」ですが「注文者のうち」とあるんで「注文者」のうちのある条件を満たした場合に該当することが分かります。

その条件とは「その仕事を他の者から請け負わないで注文している者」であること。

例えば、公共事業なら地方公共団体が該当します。要は事業の出処といったところでしょうか。

で、公共事業の例でいえばこれを土木建設業の事業者が受注しますよね。これを自前で工事するんだったら。発注者と請負人との関係でおしまいです。

ところが下請けさんに発注した場合の元請けさんは「注文者」になりますよね。だって「仕事を他人に請け負わせ」ているんですから。

で、この元請けさん自身も下請けさんと同じ現場仕事をしている場合には「元方事業者」になるんです。

けど、下請けさんに丸投げしている場合には「注文者」のままです。

これらを自分の言葉に置き換えるだけでなく、図示してみるなりして、整理しておきましょう。

ちなみにこんなのを見つけました。

http://www.n-anzeniinkai.com/wp-content/uploads/2013/12/tokatsu005.pdf

特定元方事業者等の講ずべき措置 | 群馬労働局

くれぐれもにらめっこで終わるのではなく、整理するための手助けとして活用してくださいね。

 

今日の範囲は、先日のドS勉強会でみっちり整理したところです。

それぞれの用語の意味が他の用語との関連性に着目して理解できれば、難易度がぐっと下がる箇所です。

ただし、分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料を眺めるだけでは決して理解できませんし、記憶にも残りません。

脳みそにしこたま汗をかくことによってのみ理解と記憶を得られます。

まだまだ時間のある今の時期に腰を据えて取り組んでみてはいかがですか?

 

今日のまとめ

今日は、「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」を整理しました。

また、似たような概念は一度の機会に整理することで記憶の定着が進むということについてもお伝えしました。

  

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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