みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り298日(42週と4日)と、
今年の合格発表まで残り9日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「特定元方事業者等の講ずべき措置」について整理しました。
特定元方事業者が講ずべき措置は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「下請企業が混在している事業所での措置」から、「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」(安衛法30条の2)、「注文者の講ずべき措置」(安衛法31条)と、
「その他の者が講ずべき措置」から「機械等貸与者の講ずべき措置」(安衛法33条)、「建物貸与者の講ずべき措置」(安衛法34条)、「重量表示」(安衛法35条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は1肢(類題含めて2肢。それとまるっと1問)、
「注文者の講ずべき措置」は3肢(類題含めて4肢)、
「機械等貸与者の講ずべき措置」は1肢、
「建物貸与者の講ずべき措置」は1肢、
「重量表示」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」は「1個」の知識、
「注文者の講ずべき措置」は「3個」の知識(1個は超細かい知識です。)、
「機械等貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、
「建物貸与者の講ずべき措置」は「1個」の知識、
「重量表示」は「1個」(なぜか1問ずつ「機械等貸与者の講ずべき措置」と「建物貸与者の講ずべき措置」の問題が入っていますね。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。」
(平成14年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特定事業の仕事を自ら行う注文者が講ずべき措置は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②①の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定める。」
ですね。
整理の視点
条文まんまの内容です。けど、何のこっちゃ紐解いてみないと、訳分かんないですね。
まず①。「特定事業の仕事を自ら行う注文者」っていうのは、特定事業、すなわち、建設業と造船業であり、その仕事を自分も行う事業者のことです。
「じゃぁ、特定元方事業者と何が違うの?」って疑問が湧いたあなた、素晴らしい!
わざわざ「特定事業の仕事を自ら行う注文者」っていう表現になっているのだから、特定元方事業者とは別モンだということに気づいているということです。
何が違うかというと、特定元方事業者の定義を思い出せば答えは見つかります。
では、その定義は何でした?
はい、思い出して!
………、
「元方事業者のうち、特定事業(建設業or造船業)を行うもの。」でしたね。
じゃぁ、元方事業者の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「一の場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと。数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。」でしたね。
ということなんで、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と「特定元方事業者」の違いが何かっていうと、どういうことになりますか?
そうですね。仕事の場所が「一の場所」か否かです。
つまり、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」というのは、「一の場所」に限らず、自ら仕事をし、かつ、下請さんにも仕事を発注しているということですね。
今日の論点知識で一番厄介なのはこの「特定事業の仕事を自ら行う注文者」って何モンぞ?ってところです。あとは楽ちんですね。
「建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、」の部分は、いつものようにカッコ書きを飛ばして読むと、
「建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、」となり、注文者が建設物等を提供する場面なんだなということが分かります。
で「当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」という結論から言えることは、
要は、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」が建設物等を下請さんに提供するときは、労災が起きないようにケアしなさいよってことを言ってますね。
そりゃぁそうだ。
例えば、注文者が提供する原材料がめっちゃ危険なもので、何の防護策も取られることなく渡されて「これ使って仕事してね♡」なんて言われたとしたら、労災起きますよね。そうならないようにする義務が「特定事業の仕事を自ら行う注文者」にはあるってことです。
当たり前だのクラッカーですよ。
②の内容は、簡単ですね。
具体的な措置の内容は厚生労働省令で定めますからねってことです。
昨日、今日と整理した「労働者の危険又は健康障害を防止する措置」を苦手としている受験生さんって、多いですね。
僕も3回目までの受験のときはチンプンカンプンでした。
ですが、合格した年の正月に安衛法だけ集中して勉強し、苦手意識がぬぐえたときに気づきました。
このセクションって、いろんな種類の事業者が労災発生防止のためにやらなければならないこと集なんです。
テキストや過去問集の見出しって、「~~の講ずべき措置」ってなってますよね。
労基の初っ端が使用者等の「べからず集=やっちゃいけないこと集」なのと反対なことみたいな感じといえばいいでしょうか。
なので、どんな種類の事業者が、何をしなければならないかが区別できて整理してしまえば、頭ん中のモヤモヤがスッキリと晴れてしまうんです。
じゃぁ、どうな風に勉強したらよいかというと、過去問を解いてテキストで確認をするときに、どんな種類の事業者が(=主語が何で?)、何をしなければならないか(=述語は何か?)を書き出してみて、一覧表作りをすることをお勧めします。
僕は合格年度にこれをやって、見た目にスッキリさせて、頭の中もスッキリさせたことによって、暗記に走らなくてもいいという安心感と正確な知識を得ることができて、自信につながりました。
これって、テキストの塗り絵をしたり、文字をただ眺めているだけのにらめっこをしているだけは絶対にできませんからね。
脳みそに汗をかいたり、思考を回しながら手を動かす「本当の意味での勉強」と勉強するふりだけの「作業」は別モノですからね。
今日のまとめ
今日は、「注文者の講ずべき措置」について整理しました。
また、頭の中がごっちゃになって整理がついていないものを暗記に走らず整理するコツについてもお伝えしました。
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