日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り303日(43週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働基準監督官の権限」を整理しました。

労働基準監督官は、労基法違反の事案について、どのような職務を行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

「みんな大好き安衛法」の始まりはじまり~(;^ω^)。

 

今日は、「総則」から「労働安全衛生法の目的」と「用語の定義」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労働安全衛生法の目的」は「目的条文(安衛法1条)」から1肢(それと選択式が2問)、

「用語の定義」は「労働災害(安衛法2条1号)」、「労働者・事業者(安衛法2条3号)」と「化学物質・作業環境測定(安衛法2条4号)」に枝分かれしていて、

労働災害」が1肢、

「労働者・事業者」が7肢(それと選択式が1問)、載っています。

それと「化学物質・作業環境測定」が30年度選択式として出題実績があります。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「目的条文」は「1個」の知識、

労働災害」は「1個」の知識、

「労働者・事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(「化学物質・作業環境測定」は「1個」の知識。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。」

(平成28年度問9C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労働安全衛生法における事業場の業種の区分は、どのように決定されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとする。たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、労働安全衛生法施行令第2条第3号の『その他の業種』とすること。」

ですね。

 

整理の視点

初っ端から通達のセレクトです。

安衛法において、業種の区分ってのは重要で、一定の業種に該当した場合、安全に関する管理体制や就業措置を事業者はとらなくてはなりません。

例えば、工業的業種であれば、一定規模以上になったら総括安全衛生管理者や安全管理者を選任し、安全委員会を開催しなければなりませんし、雇入れ時&作業内容変更時の安全衛生教育は、項目の省略ができませんし、特別教育や職長教育も施さなくてはなりません。また、事業者が元方事業者であれば、事業主が講ずべき労働者の危険又は健康障害を防止するため措置以外にも下請企業が混在している事業場での措置ををとらなくてはなりません。

さらに、建設業や造船業に該当し、請負人が元方事業者ならば、請負組織における安全衛生体制をとらなければなりません。

地味なようで、安衛法全体を貫く話なんですよ。

同じ通達でも「この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。」と述べられています。

で、通達が言わんとしているのは「事業場の業種の区分」の話。

事業者そのものの業種の話ではありませんね。

なお「事業場」とは、

「工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。したがって、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。」とされています。

じゃあそこでの業種の区分というのは、

「その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとする。」なんだそうです。

この場合、現場と本店・支店は事業場としても別モンですし、日々の業務内容すら全く別モンですよね。

なので、

「たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、労働安全衛生法施行令第2条第3号の『その他の業種』とすること。」となるわけです。

確かに、製鉄所自体は事業全体としては製造業です。しかしながら、管理する本社機能は、鉄は作っていませんから、安全の観点は入りにくいですよね(これと考えを異にするのは『衛生』の観点。健康に関する問題関心は業種問わずですから。)。

なので、この考え方によると、高炉のある製鉄現場は「製造業」で、管理部門などがある本社は「その他の業種」になり、総管や安全管理者の選任等が要るのは現場だけってことですね。

こうやって、全体を貫くような考え方があると、安衛法自体の概要が見えてきますね。

一説には「安衛法は暗記科目」などと思考停止あるいは脳死している方の見解がありますが、安衛法ほど機能的な法律はありませんから、労災防止のための仕組みづくりの法律と考えれば、筋の通った話なのが分かります。

後は枝葉の情報を継ぎ足すだけの話なんですが、この科目を苦手にしている方って、いきなり枝葉の話に飛びついちゃって訳分からなくなるんです。僕も最初はそうでした。

「理解しながら勉強しましょう。」などと言っていることは正しいんだけど、具体的に何をしたらよいかが分からないようなこと(True, but useless)を言うつもりもありません。

今、学んでいることが「安全」に関する話なのか「衛生」に関する話なのかの観点から引いて考えるだけでも暗中模索感は薄れます。

これからしばらくの安衛法の記事を通じて、せめて苦手科目から普通の科目にランクアップすることを狙っていきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「労働者・事業者」を整理しました。

また、安衛法は、労災防止のための仕組みづくりの法律と考えというのを出発点に、まずは大づかみをした方がよいということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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