日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り304日(43週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「賃金台帳」を整理しました。

賃金台帳の記載事項は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

 ②使用者は、①の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第33条若しくは法第36条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」の「監督機関」から、

「労働基準監督官の権限」(労基法101~102条)と、

「報告」(労基法104条、104条の2)、

「罰則」(労基法117~121条)、

「災害補償」(労基法75~88条)、を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働基準監督官の権限」が2肢、

「報告」は小見出しで「監督機関に対する申告」と「その他」に枝分かれして、

「監督機関に対する申告」が2肢(類題含めて3肢)、

「その他」が2肢、

「罰則」が6肢、

「災害補償」が2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働基準監督官の権限」は「2個」の知識、

「監督機関に対する申告」は「2個」の知識、

「その他」は「2個」の知識、

「罰則」は「4個」の知識、

「災害補償」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

ただ、どれも細かい話ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」

(平成22年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働基準監督官は、労基法違反の事案について、どのような職務を行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」

ですね。

 

整理の視点

ロジックもくそもないんで、単純に記憶すれば済みますね。

ただし、主語は「所轄労働基準監督署長」ではなく「労働基準監督官」という個々の行政官になっていますね。

また、権限としては「この法律違反の罪について、」なので、労基法に違反する事案だけについてのものです。

ちなみに、社労士試験の試験科目で、本条と同様に監督官の権限について定めたものがある法律って、どんなのがあると思いますか?

はい、考えて。監督官の職務の趣旨や、他の法律の趣旨を考えたら答えは絞り出せられますよ。テキストなんか見たって書いてませんよ~(*´Д`)。

・安衛法

・最賃法

・賃確法

(・作業環境測定法)

(・じん肺法)

(・家内労働法)

安衛法は、元々労基法の中にあった安全衛生に関する事項を分離独立させてできた法律ですから、これくらいは思い出してほしいところ。

実際の総件数も、労基法違反に次ぐくらいの件数です(中身は労災隠しで。)

最賃法と賃確法は労一の中でちょろっと出てくるだけなので、記憶が薄れているかもしれませんが、労働者の生活の糧である賃金について、労基法的な発想をする法律ですから、同じような規定があるんじゃないかなというのは、想像に難くはありません。

カッコ書きにした3つのうち、家内労働法は、ほ~んのチョろっとだけ過去問がありますが、記憶の引っ掛かりすらないという方も多いでしょうね。

残りの2つは、社労士法別表第1に列挙された社労士が扱える法律の中にあるものです。へぇ~くらいでいいですね。

最後の「司法警察官」ってのは、刑訴法でいうところの「司法警察職員」のことで、「司法警察司法権の作用に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を蒐集することを目的とする国家の作用のこと。)の捜査活動を行う職員の資格」をいいます。私たちがイメージするところの警察官や検察官です。

しかしながら、特定の専門分野に関しては、その道のプロに任せた方いいんでないかいという考えから、いろんな法律で「司法警察職員」の職務を行える者ってのが定められています(これを「特別司法警察職員」と呼びます。ここは【特定】じゃないのよね。)。

監督官は、そのうちの1つなわけです。実際は、どの監督官もこの職務に就いているわけでなく「労働局労働基準部監督課の特別司法監督官」が捜査しているようです。

ちなみに試験上は公共職業安定所長とかも出てきますが、司法警察職員の権限を行使できるのは、試験範囲の中では監督官だけです(安定所長も司法警察職員みたいなことができるといったでっち上げの過去問もあったりしましたね。)。

こういう超マイナーな論点の再出題可能性は低いですが、頑張って覚えなくてもスッと頭に入ってくるのであれば、雑学的情報として記憶に留めておいてもいいかもしれません。ひょっとしたら、それが本試験会場で未見の問題を思考して解く際の取っ掛かりになるかもしれませんから。

 

今日のまとめ

今日は、「労働基準監督官の権限」を整理しました。

また、仮に知らないことがあったとしても、趣旨同士の掛け合わせで答えが見えてくることもあるということについてもお伝えしました。

 

今日で労基法の過去問検討はおしまいです。

振り返るようなことは、過去記事で出し尽くした感があるので、明日から「みなさん大好き安衛法」の過去問検討に入ります。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}