みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り297日(42週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「安全衛生推進者等」を整理しました。
衛生推進者の選任要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業者は、法第11条第1項の事業場及び第12条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
②①の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、
「産業医」(安衛法13条)と、
「作業主任者」(安衛法14条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「産業医」は7肢(それと選択式が1問。あと5択がまるっと1問)、
「作業主任者」は6肢(それと5択がまるっと1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「産業医」は「6個」の知識、
「作業主任者」は「7個」の知識(令和4年度でかなり細かいところまで問われたのでこの数。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、国が同法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を利用して、面接指導を実施することができる。」
(平成21年度問9B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「産業医の選任義務のない事業場の事業者が面接指導を行うにはどうしたらよいか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
②法第13条第4項の規定は、①に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第4項中『提供しなければ』とあるのは、『提供するように努めなければ』と読み替えるものとする。
③①の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
④事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場について、①に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
⑤国は、①の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
⑥則第14条の2第1項の規定は②において準用する法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報について、則第14条の2第2項の規定は②において準用する法第13条第4項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。」
ですね。
整理の視点
今日のもいろんな条文がゾロゾロと出てきますが、スカッとまとめちゃいましょう。
まず①。「法第13条第1項」ってのは産業医の選任義務についての規定ですから、これ以外の事業場というのは、産業医の選任義務がない事業場のことを指します。
で、この場合、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に」
「労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。」
訳で、産業医ではないんだけど、労働者の健康管理ができる医師か、省令で定める者に労働者の健康管理の全部又は一部を任せるように努めなさいよと。
次に②。これは条文の読み替えで、
「産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。」を
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者は、それらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供するように努めなければならない。」と読み替えます。
①が努力規定なのですから、そりゃこうなりますわな。
要するに、健康管理に必要なデータを渡せってことですよ。
③は、①の省令の中身で、保健師さんも健康管理に携われるってことですね。
④は、産業医の選任義務がない事業場で、医師等に健康管理を指せる場合には、お医者さんの選任や国が行う事業をなるべく利用しなさいよってことですね。
そりゃそうだ。事業者は健康管理のことについではド素人であることが多いでしょうから、外部足場を利用した方がいいってのは感覚知として分かりますよね。
⑤は、④に出てくる法第19条の3の中身。国の助力の話ですね。
⑥は、準用規定で、則第14条の2第1・2項ってのはこれ。
「法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法第66条の5第1項、第66条の8第5項(法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第66条の10第6項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
二 第52条の2第1項、第52条の7の2第1項又は第52条の7の4第1項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
2 法第13条第4項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前項第1号に掲げる情報 法第66条の4、第66条の8第4項(法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において準用する場合を含む。)又は第66条の10第5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
二 前項第2号に掲げる情報 第52条の2第2項(第52条の7の2第2項又は第52条の7の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
三 前項第3号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。」
「どっしぇ~(^▽^;)。」ですが、見慣れた条文番号ばかりです。
「法第66条の5第1項」は、健康診断実施後の措置の条文。
「第66条の8第5項」は、面接指導等の条文。
「第66条の10第6項」は、心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチェック)の条文。
「第52条の2第1項」は、施行規則の条文で、原則的な面接指導の対象となる労働者の要件等の条文(以下同様。)。
「第52条の7の2第1項」は、新技術等の研究開発従事者の面接指導の条文。
「第52条の7の4第1項」は、高プロの面接指導の条文。
です。
要するに、小規模事業場でも、そうでない場合と遜色のない健康管理をせよってことです。細かいことは覚えなくてもいいでしょう。
そりゃそうだ。事業規模が常時50人未満だからといって、事業者が何もしなくてもいいってのは、労働者保護に欠けます。
むしろ、安衛法の労災発生防止という目的からすると、事業規模が小さくったって、何らかの手立てを講じているはずです。
もし本試験で、見たことない条文知識が出題されたとしても、法の目的に沿ったものなのかどうか?という視点で吟味すれば、一応の結論は出せられます。
知らないなら知らないなりに判断が必要な場面ってのは合格後でも起こります。
自考力があると、自らを救うことができます。
このブログを活用しているあなたなら、日々脳みそフル回転で自学自習していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「産業医」を整理しました。
また、自考力を身に付けることが真の学びであるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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