みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り328日(46週と6日)と、
今年の合格発表まで残り2日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「企画業務型裁量労働制」を整理しました。
労使委員会の決議が労基法上の労使協定に代替できるのはどんな場合でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第38条の4第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第2項及び第5項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中『協定』とあるのは『協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下『決議』という。)」と、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項及び第5項から第7項まで、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書中『協定』とあるのは『協定又は決議』と、第32条の4第2項中『同意を得て』とあるのは『同意を得て、又は決議に基づき』と、第36条第1項中『届け出た場合』とあるのは『届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合』と、『その協定』とあるのは『その協定又は決議』と、同条第8項中『又は労働者の過半数を代表する者』とあるのは『若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員』と、『当該協定」とあるのは『当該協定又は当該決議』と、同条第9項中『又は労働者の過半数を代表する者』とあるのは『若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員』とする。」
(結局、「社内預金」「賃金の一部控除」の2つだけが代替不可で、これら以外の協定は代替可。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働時間・休憩・休日」の「特別の取り決め」から、
「労働時間の通算・坑内労働」(労基法38条)と、
「労働時間等に関する規定の適用除外」(労基法41条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働時間の通算・坑内労働」が2肢(類題含めて3肢)、
「労働時間等に関する規定の適用除外」は、
小見出しで「農業、畜産、養蚕、水産業従事者」が選択式で1問、
「管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」が2肢(類題含めて3肢、それと選択式が1問。)、
「監視又は断続的労働に従事する者」が1肢、
「宿日直勤務者」が3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働時間の通算・坑内労働」は「2個」の知識、
「労働時間等に関する規定の適用除外」の
「農業、畜産、養蚕、水産業従事者」は「1個」の知識、
「管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」は「3個」の知識、
「監視又は断続的労働に従事する者」は「1個」の知識、
「宿日直勤務者」は「2個」の知識(ただし1つは超細かい)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、【 A 】及び年次有給休暇に関する規定は適用される。」
(平成23年度選択式A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労基法第41条該当者は誰で、何についての適用除外か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」
ですね。
整理の視点
今日の問題は、論点が何かが全く分からなかったり、取り違いをしでかすと、基本事項であるにもかかわらずアッサリと失点してしまうという、選択式の怖さを思い知らされる問題ですね。
論点知識の内容は、大まかにポイントは2つです。
1つ目は柱書の「この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」の部分。
後半の「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」のところは、読んでそのままで、
「あー、以下にゾロゾロ出てくる人たちには、労働時間と休憩、休日に関する規定の適用がないのね(ってことは、別の見方をすれば、これらの人たちでも深夜業や有休の適用はあるのね。)。」ってことが分かりますが、
出だしの「この章、第6章及び第6章の2で定める」ってのが、章番号の引用だけで何のこっちゃ?と感じますね。
ちなみに「この章」というのは、「第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」のことです。
「第6章」は「年少者」、「第6章の2」は「妊産婦等」です。
なので、この後でぞろぞろ出てくる人たちには、
「第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」、
「第6章 年少者」、
「第6章の2 妊産婦等」
に定めのある労働時間と休憩、休日に関する規定の適用がないってことになります。
なので、私たちがよく知っている「管理監督者であれば、妊産婦で請求があったとしても時間外・休日労働をさせることができる。」ってのが出てくるんですね。
ポイントの2つめは、各号に掲げられた人々。
第2号の「管理監督者」ばかりに目が行きがちですが、他の顔ぶれがどんなものかは、細かいようですが、出題歴がありますから知っておきましょう。
まず第1号のいう「別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」というのは、
第6号が「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」
第7号が「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業」
です。要するに林業以外の第1次産業ってことですね。
そりゃそうだ。自然を相手にする仕事なんだから、きっかり何時から何時までとか、お昼休憩をピタッと計ってなんてことには馴染まないですよね。
第2号の「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」の前半は、おなじみの「管理監督者」。
後半の「機密の事務を取り扱う者」というのは「秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間の管理になじまない者であること。」とされています。要は社長秘書くらいに思っとけば十分でしょう。
第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」でいうところの
「監視に従事する者」とは、「原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないもの。」とされ、
「断続的労働に従事する者」とは、「休憩時間は少ないが手持ち時間の多い者の意。」とされます。
要するに労働密度が低いため、通常の労働者ほどの厳しい規制になじまないってことですね。
ただし、何でもかんでもこれらの業務に該当することを許すと、脱法行為が可能になるため、これらの業務に該当するかどうかは、行政官庁の許可が要るという歯止めがかかるんですね。
なお、施行規則第23条には「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。」というのがあって、
さらに通達で「労働基準法施行規則第23条の規定によって宿直又は日直勤務の許可を受けた場合は、その宿直又は日直の勤務については、法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。」とされていますんで、宿直又は日直業務に従事する者についても、法第41条各号該当者と同様の扱いになります。
なので、
「第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」、
「第6章 年少者」、
「第6章の2 妊産婦等」
に定めのある労働時間と休憩、休日に関する規定の適用がない者というのは、
「林業以外の第1次産業従事者」
「管理監督者又は機密の事務を取り扱う者」
「監視又は断続的労働に従事する者+行政官庁の許可」
「宿直又は日直業務に従事する者+行政官庁の許可」
ということになります。
くどいようですが、あくまで労働時間、休日、休憩規定の適用除外ですから、深夜業や年次有給休暇の規定の適用はあります。
これでスッキリ整理できましたね。
あとは、何も見なくてもスラスラと思い出せられるよう、間隔を詰めて反復想起し、忘れそうなタイミングで思い出すことです。
①記憶をするための下ごしらえとしての情報の整理と加工、②記憶に定着させるための反復想起、③忘却防止のための定期的なメンテナンス、
これら3つが正しい記憶を作り、問題をスラスラ解けるようにするための「公式」です。
どれか1つを疎かにしても記憶の定着は望めませんし、勉強したことにはなりません。
また、脳みそに汗をかいて主体的に取り組まねば身につきません。
合格者レベルに達する方は、毎日、コツコツとこの積み重ねを実践して、よりよいやり方にアレンジを加えています。
このブログを活用しているあなたも、実践していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労働時間等に関する規定の適用除外」を整理しました。
また、正しい記憶を作り、問題がスラスラ解けるようになるための「公式」についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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