日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り329日(47週)と、

今年の合格発表まで残り3日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(労働時間の)上限規制」を整理しました。

労基法第36条6項1号の趣旨は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、第36条第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。

 ②法第36条(旧)第1項ただし書き(現第6項1号)は、通常の労働日においては原則として最長10時間を限度とする規定であるから、休日においては10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解される。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「みなし労働時間制」から、

「事業場外労働のみなし労働時間制」(労基法38条の2)と、

「専門業務型裁量労働制」(労基法38条の3)、

「企画業務型裁量労働制」(労基法38条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事業場外労働のみなし労働時間制」が3肢(それと選択式が1問)、

「専門業務型裁量労働制」は小見出しがついていますが、古めの問題ばかりで細かくなるので無視して3肢、

「企画業務型裁量労働制」が6肢(それと選択式が2問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業場外労働のみなし労働時間制」は「2個」の知識、

「専門業務型裁量労働制」は「4個」の知識、

「企画業務型裁量労働制」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。」

(平成22年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労使委員会の決議が労基法上の労使協定に代替できるのはどんな場合か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第38条の4第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第2項及び第5項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中『協定』とあるのは『協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下『決議』という。)」と、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項及び第5項から第7項まで、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書中『協定』とあるのは『協定又は決議』と、第32条の4第2項中『同意を得て』とあるのは『同意を得て、又は決議に基づき』と、第36条第1項中『届け出た場合』とあるのは『届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合』と、『その協定』とあるのは『その協定又は決議』と、同条第8項中『又は労働者の過半数を代表する者』とあるのは『若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員』と、『当該協定」とあるのは『当該協定又は当該決議』と、同条第9項中『又は労働者の過半数を代表する者』とあるのは『若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員』とする。」

ですね。

 

整理の視点

眩暈がしてきますね(^▽^;)。

とは言っても、単なる読み替え規定に過ぎず、その対象条文が多いのと、読み替え後の文言がどうなるかの部分が長いだけの話です。

なので、対象条文が何なのかさえ分かれば、労使協定の締結を労使委員会の決議に代えることができる場合が分かるってことです。

みなさんのテキストや資料には一覧表が載っていると思いますが、条文ベースだとこうなっているんだってことです。

では、条文を拾っていきましょう。

32条の2第1項:1箇月単位の変形労働時間制

32条の3第1項:フレックスタイム制

32条の4第1項及び第2項:1年単位の変形労働時間制

32条の5第1項:1週間単位の非定型的変形労 働時間制

第34条第2項ただし書:一斉休憩の適用除外

第36条第1項、第2項及び第5項:36協定

第37条第3項:代替休暇

第38条の2第2項:事業場外労働のみなし労働時間制

第38条の3第1項:専門業務型裁量労働制

第39条第4項、第6項及び第9項ただし書:時間単位の年次有給休暇年次有給休暇の計画的付与&年次有給休暇の賃金(標準報酬月額の30分の1に相当する額)

以上の12種類の労使協定が労使委員会の決議で代替できます。

で、これを全部覚えるのかい?です。僕には無理です。やりたくもありませんし、できません。

けど、覚えないことには過去問レベルの問題として再出題されたときに失点してしまいます。これだけは何としてでも避けたい。

なので、結果として覚えなきゃならんのです(=_=)。

社労士試験の受験生さんは真面目な(悪く言えば融通の利かない)方が多いので、「思い込んだら試練の道を」ということをしがちです。

ここで、覚え方の工夫ができないか?という発想をし、実際にやってみる方が合格者レベルの方です。

僕であれば、14ある労基法上、労使協定の締結が必要とされるもののうち、決議で代替できないものの方を覚えます。

これだと覚えることが2つに減りますし、問題として出されたときに、代替不可として覚えたものでないものが問われたら、代替可と判断すればいい訳です。

覚えるための省エネができるだけでなく、どれが問われても100%の正確さで正誤判断ができます。

ちなみに代替不可な2つの協定ってのは「社内預金」「賃金の一部控除」です。

これなら簡単なQ&Aを作って、何回か反復すれば、楽勝です。

こんな感じです。

「Q:労使委員会の決議で代替できない協定は何か?

 A:『社内預金』『賃金の一部控除』の2つだけ。これら以外の協定は代替可。」

カード化するまでもないでしょう。

問題で、これら2つについて代替可とあれば誤りとなりますし、2つ以外の残りの12種類については代替可な訳です。具体的な協定の種類を覚えていなくても正誤判断ができます。

これが覚え方の工夫というものです。結論が2択であって、覚えるものの数が多い時には、このテクニックが使えます。

なお、「労働時間等設定改善委員会の決議」によって協定を代替できるか?という似たような話があります。

こっちで、代替可あるいは代替不可なものってどれでしたっけ?

はい、思い出して! テキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

年次有給休暇の賃金(標準報酬月額の30分の1に相当する額)、社内預金、賃金の一部控除の3つが不可。」

でしたね。だから残りの11の協定が代替可能と。

じゃあ、この3つを丸々覚えるか、一言で言い表せられないかを考えてみましょう。要は、この3つに共通項目があるかどうかです。

さあ、どうでしょう?

ありますよね。3つともお金に関する協定です。代替可の残りの11の協定は、すべて労働時間・休日・休憩に関するものばかりで、お金の話はかすりもしません。

となると、「労働時間等設定改善委員会の決議で代替可なのは労働時間・休日・休憩に関するものばかりで、不可なのはお金に関するもの。」とだけ覚えておけば済みそうです。

ってなことは、予備校の講義の中で、講師の方がサラッと言ってたりします。それをパクって、自分なりにアレンジを利かせたり、他の場面でも応用しただけのこと。

一方、労使委員会の決議で代替できるもののには「年次有給休暇の賃金(標準報酬月額の30分の1に相当する額)」が含まれていますから、「お金に関するものは労使委員会の決議で代替できない。」と覚えてしまうと嘘を覚えたことになります。

ってことは、労使委員会の決議で代替できないものと、労働時間等設定改善委員会の決議で代替できないものについては、一緒の機会に思い出して、異同の区別もついでにやってしまうのがよい訳です。

なお、両委員会の決議で届出が必須なのは、ともに36協定の代替決議の場合だけです。

あとは、労使協定の届出が必須なものをついでに覚えておけば、代替可能&届出必須問題の全てがカバーできますね。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに整理済みで、その場で覚えきることもして、今は、忘れそうなタイミングでの反復想起をしている段階ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「企画業務型裁量労働制」を整理しました。

また、覚え方の工夫というのは、少ない情報で問題が解けるように脳みそに汗をかくことだということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}