日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り298日(42週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「衛生管理者」を整理しました。

衛生工学衛生管理者を選任しなければならないのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、

「安全衛生推進者等」(安衛法12条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「安全衛生推進者等」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「安全衛生推進者等」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。1問で2つの論点が含まれている問題があるためです。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関して、Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はないとしてもよいか。

 X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
  使用する労働者数  常時40人
 Y市に工場を置き、食料品を製造している。
  工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600   人人人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業する    いわいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働  者は者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法   第36第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はい   ないない。
 Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
  Z1店舗 使用する労働者数  常時15人
  Z2店舗 使用する労働者数  常時15人(ただし、この事業場のみ、うち    12人12人は1日4時間労働の短時間労働者)」

(平成29年度問9E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「衛生推進者の選任要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業者は、法第11条第1項の事業場及び第12条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。」

ですね。

 

整理の視点

問題文が「オえっ( ゚Д゚)。」となりますが、問われていること自体は基本事項です。

まず①。安全衛生推進者&衛生推進者の選任要件その1の条文ですね。

出だしの「法第11条第1項の事業場及び第12条第1項の事業場以外の事業場」ってのは、安全管理者や衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場のことです。

したがって、事業規模が常時50人未満の労働者を使用する事業場ってことになります。

続く「厚生労働省令で定める規模のものごとに、」ってのは②の内容なんで、とりあえず先に進みます。

その次の「厚生労働省令で定めるところにより、」ってのは則12条の3の定めに従ってという意味です。

最後の部分をカッコ書きをすっ飛ばすとこうなって、

「安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。」

要するに、安全衛生推進者を選任して、総管がすべき業務内容を担当させなさいよってことです。

安全衛生推進者を選任すべき事業規模では総管の選任要件を満たしませんから、総管の代わりにその業務をやってねってことです。

で、すっ飛ばしたカッコ書きの中身はというと、

1つ目のは「第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者」で、要は、安全管理者の選任義務がある業種以外の業種の場合には、安全衛生推進者ではなく、衛生推進者を選任してねってことです。

じゃあです。安全管理者の選任義務がある業種以外の業種って、何でしたっけ?

はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「林鉱建運清+工業的業種+非工業的業種でぎっくり腰以外の業種。」

ですね。

冒頭からぎっくり腰までの部分が安全管理者の選任義務がある業種ですから、それら以外だってことです。

こんなのは初歩中の初歩です。来年の本試験まで300日ほどありますが、今の時点でスラスラ言えていなければならないほど「超基本事項」です。

直前になって慌てて詰め込んだって、その端からポロポロ抜け落ちていってたでしょ?

だったら、今の時期に覚えきった方が、後々楽です。

話を戻しましょう。

すっ飛ばした2つ目のカッコ書きはこれ。

「第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。」

これって、安全衛生推進者の業務内容の注意書きな訳ですが、2点から成りますね。

1つ目は「第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く」ということ。

2つ目は「第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。」こと。

1つ目の「第25条の2第2項の規定」ってのは、労働者の救護に関する措置を有資格者に委ねるというものです。

これについては、危険度の高い業務であり、高い専門性が必要とされますから、この措置を講じた場合には、安全衛生推進者の業務から除かれるということです。

2つ目の「第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場」というのは、さっき見たように、安全管理者の選任義務がある業種以外の事業場のことで、衛生推進者の選任で足りる事業場です。この場合には総管の業務のうち、衛生に関するものだけでよいってことですね。

んでもって②。言わんとしているのは、安全衛生推進者&衛生推進者の選任義務がある事業場の事業規模は、常時10人以上50人未満のところだってことですね。

以上の基本事項を踏まえて、Z市にあるZ2店舗にあてはめをしていきましょう。

まず、この店舗は、当該株式会社の自社製品(食料品)を販売しています。

これって、業種としては何でしょう?

安全管理者の選任義務がある「各種商品小売業(=非工業&ぎっくり腰)」のようにも思えますが、「各種商品小売業」とは、衣、食、住にわたる各種の商品を取り扱っていて、主たる販売商品が判別できない事業所をいい、百貨店や総合スーパー(食品スーパーは含まれません)、いわゆるよろず屋などが当てはまります。コンビニエンスストアのように食料品が中心であるなど、主たる販売商品が判別できる事業所には適用されません。

この知識がなかったら、Z2店舗は安全衛生推進者の選任義務があるとして誤りだと判断してしまいますよね。

その意味で、理由付けの間違いを起こしやすいちょっと意地悪な問題です(ただし、平成29年度問9は「正しいものを選べ。」なので、本問の選択肢Eは、解答にはなり得ない。)。

なので、衛生推進者の選任義務がある業種ではありますが、「常時10人以上」といえるかについてはいいですよね。

この場合の「常時」とは、非正規労働者も含めてカウントしますから、本事例では問題なく「常時10人以上」といえます。

ゆえに、Z2店舗では衛生推進者の選任義務があるため、その選任義務がないというのは誤りとなります。

なお、この手の1問5肢タイプの事例問題が苦手という方が一定数いらっしゃいますが、1肢ごとの論点出しや、それに沿った過去問論点知識のあてはめの練習を普段からやっていないのではないでしょうか?

何となく問題を眺めて、何となく覚えていた答え(〇か×かとかDが答えだとかの)を思い出しているだけなのでは?

合格者レベルの方であれば、選任要件が問われているのであれば、いちいち、その内容を思い出して、いちいち、あてはめをして知識や解き方の確認をしています。

このブログを活用しているあなたなら、苦手な分野や出題形式の克服方法についても脳みそに汗をかいて、昨日まではできなかったものを今日こそはできるようにするという課題をもって日々の鍛錬を積んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「安全衛生推進者等」を整理しました。

また、事例問題は過去問論点知識のあてはめ力が問われているんだから、それを鍛えよということについてもお伝えしました。

  

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