みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り299日(42週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「安全管理者」を整理しました。
安全管理者を選任した後にすべきことは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。(以下略)
②則第2条第2項及び第3条の規定は、安全管理者について準用する。」
(結局、周知なんぞは要らない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、
「衛生管理者」(安衛法12条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「衛生管理者」は7肢(類題含めて8肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「衛生管理者」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、『常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を【A】のうちから選任』しなければならない旨規定している。」
(平成25年度選択式E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「衛生工学衛生管理者を選任しなければならないのは、どんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。」
ですね。
整理の視点
はい来た!「衛生工学衛生免許者」長い資格名なんで覚えにくいですよね~。
こういう時は、やはり意味の区切れごとに覚えるのがセオリー。
「衛生工学」と「衛生免許」に分かれるんで、この2つの塊として覚えたら覚えやすいです。
あとは、選任要件を覚えるだけなんですが、条文に書いてある「労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務」ってのは、問題文にもありますが、念のためチェックしておきましょう。
これです。
「・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」
覚えられません。
ですが、労基法施行規則第18条(労基法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務)の他の号との比較をしてみると、ボンヤリとですが、どんな業務なのかが見えてきます。
「・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激なる業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務」
どうやら、クソ寒いとか、振動、重い物、騒音ではなく、クソ暑い、気圧がおかしい、人体に有害な諸々の物質に晒されている感じですね。
クソ寒いときは防寒服を着ればいいですが、クソ暑いときは脱げばいいってもんじゃありません。
気圧がおかしいというのも私たちの努力でどうにかなるものではありません。
有害物質も、現場にあるものなのだから、どうしようもない。
これらは、健康被害を確実に起こすであろう事業な訳ですから、よりグレードの高い専門知識を持った者(=衛生工学衛生管理者)の選任が必要なのでしょう。
あ、それと、ここでの「有害業務」には「深夜業」はありませんね。
いわゆる「有害業務に深夜業が含まれるか問題」の一環としても今日の論点知識は整理と記憶ができていますよね?
また、どんなときに深夜業が有害業務に含まれ、どんなときに含まれないかの整理と記憶もできていますよね?
で、業種はだいたいどんなものかが分かりましたが、他の要件はどうでしょう?
まず「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、」あること。
これは素直に覚えるだけですが、「500人」とだけしか覚えていないと足をすくわれますね。「常時/500人を/超える」という3つの肝心な部分を漏れなく覚えましょう。
さらに「坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」であること。
さっき見た健康被害の可能性が高い業務に一定数の労働者を従事させているってことですが、常時500人を超える労働者のうち常時30人以上を特定の業務につかせているときはってことですからね。
500人越えの全部を過酷な業務につかせているんじゃないってのは誤解のないように。
最後は「衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。」です。
「~のうち1人を」ってことですから、衛生管理者が複数名選任されていることが前提ですよね。
じゃあです。衛生工学衛生管理者の選任が必要な場合、最低でも何名の衛生管理者が先されているうちの1人ってことでしょう? はい、考えて! テキストチラ見したって考えたことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「少なくとも3名選任されているされているうちの1人。」
ですね。
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用するのであれば1名選任しなければならないんでした。
以降は、200人越えで2人目、500人越えで3人目、1,000人越えで4人目、2,000人越えで5人目、3,000人越えで6人目を選任しなければならないんでした。
さらに過去問出題歴のある内容として、ついでに覚えておかなければならないことがありました。
今日の問題のように、衛生工学衛生管理者を選任すべき場合には、さらにどうしなければならないんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。」んでしたね。
なお、専任とする者が衛生工学衛生管理者でなくてもいいんでした。
また、衛生工学衛生管理者を選任すべき場合には、必ず専任の衛生管理者を選任しなければなりませんが、専任の衛生管理者を選任する場合だからといって、必ず衛生工学衛生管理者を選任すべき場合だとは限りません(労基法施行規則第18条に掲げる業務の全てが対象なのか、一部が対象なのかの違いがあるため。)。
では、例えば常時600人の労働者を使用し、坑内労働に常時40人の労働者を使用している事業の場合、衛生管理についての役職者はどのような顔ぶれになるでしょう?
はい、考えた! テキストチラ見したって答えなんか書いてませんぞ(`・ω・´)ゞ
………、
「少なくとも3名の第1種衛生管理者免許を有する衛生管理者を選任し、そのうちの少なくとも1人は専任、また、そのうちの少なくとも1人は衛生工学衛生管理者でなければならないが、専任者と衛生工学衛生管理者は同一人でなくてもよい。」
ですね。
最近の傾向として、1問5肢丸々使っての事例問題が出されやすいですから、こうした具体例を自分なりに考えて記憶化するってのは、合格者レベルの方であればやっていることです。
このブログを活用しているあなたもとっくにやっていて、「複合事例問題カモ~ンヾ(≧▽≦)ノ」状態ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「衛生管理者」を整理しました。
また、数字が出てくる論点知識は、具体例を自分で考えることが事例問題対策につながるということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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