みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り33日(4週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が5週間を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「全然、実力ついた気がしない(:_;)。」「このままじゃマズい。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「自信はないし、弱音はしょっちゅう吐くし、びびったりもする。
やっぱり自分は弱いですけど、だからそれを埋めようと、練習をいっぱいする。」
(高橋大輔)
皆さん、ご存じのイケメンスケーターさんでございますわよ(´▽`)。
フィギュアスケート元世界王者であり、日本の男子フィギュアスケートを牽引した選手でもあります。
2008年から2009年のシーズンは右ヒザの負傷により全試合欠場。その逆境から這い上がるように、2010年バンクーバーオリンピック銅メダルを獲得。
その後も2010年世界選手権優勝、2012年グランプリファイナル優勝など輝かしい成績を残されました。
しかし、選手としてのキャリアはケガとの戦いでもありました。
そんな背景があっての名言です。誰だって自信満々というわけではありません。
不安だからこその努力が、結果を手繰り寄せるんですね。
言い訳無用!
暑いのは夏なんだから当たりまえぢゃ(´゚д゚`)。
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「安衛法」の「安全衛生管理体制」のうち「衛生管理者」を整理しました。
衛生管理者の免許区分はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業: 第1種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は則第10条各号に掲げる者
ロ その他の業種: 第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は則第10条各号に掲げる者」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、労災法4回のうち1回目です。
労災法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は80%代後半から90%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で『必要な療養』を行い、又は『必要な療養の費用』を負担しなければならないとし、その『療養の範囲』として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち『療養上相当と認められるもの』と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる『療養の給付』の範囲として、同様な療養項目のうち『政府が必要と認めるものに限る』と定めている。」
(平成19年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「業務上の傷病について、労働基準法ではどのように定められているか?」と、
「業務上の傷病について、労災法ではどのように定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
労働基準法では、
「①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
②①に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
③②の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送」
ですね。
整理の視点①
今日のはチョイと変化球ですね。「労基法の災害補償なんて知らね~よー( ;∀;)。」という方もいるかもしれませんが、労災法の中身って、労基法の災害補償を保険給付化したものですから、考え方の原則的な部分です。知っておいて損はありません。
実際の過去問でも、古~いものですが、「労働基準法施行規則」なのか「労災法施行規則」なのかを選ばせる選択式がありましたよね。
あの問題も、労基法と労災法の関係性がヒントになって答えを導き出すことができましたんで、ちょっとだけ頭の隅っこに置いておきましょう。
まず①。「その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」ってのが、何が違うのか?となりますね。
これって、使用者が療養そのものを行うか、または治療に必要な費用を労働者に支払うかのいずれかを行わなくちゃいけないよってことです。
つまり、自分でお医者さんを連れてくるか、病院代を渡すかってことです。
②は、疾病については業務との間の因果関係が明瞭でないことから、業務上の疾病の範囲を厚生労働省令で定めるとともに、療養の範囲については摩擦が生じやすいことから、その範囲を厚生労働省令で定めることとしたものです。
つまり、負傷や死亡は業務との因果関係は明瞭ですが、病気になったってのが、果たして業務によるものなのかってのは判別しにくいから、目安としてその範囲を定めますよってのと、どこまでが療養として認めるべきかってのが労使間でずれが生じやすいんで、目安としての線引きをしますよってことですね。
それを受けての療養の範囲が③。項目的には労災と一緒ですね。
労災法との違いは「療養上相当と認められるもの」となっている点。
労災法は次に見るように「政府が必要と認めるものに限る。」ですから、意味内容が違うのでは?とも思われます。
続きは論点知識②で整理します。
本試験に持っていく論点知識②
労災法では、
「法第13条第1項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送」
ですね。
整理の視点②
論点知識①からの続きです。
第1号から第6号までの項目が一緒なのはいいとして、労基法の「療養上相当と認められるもの」と労災法の「政府が必要と認めるものに限る。」ってのが、どうちゃうねん?という話です。
読んだ限りでは、
「療養上相当と認められるもの」>「政府が必要と認めるものに限る。」っぽくおもえますよね。
一般的な解釈として、後者については、療養の効果が医学上一般に認められるものをいい、試験的または研究的過程にあるものはこれに含まれないとされます。
つまり、治るか治らんかわからないからテストしてるんだというものではなく、治癒を目的としたもののことだよってことですね。
なので、両者の範囲はイコールだということですね。
なお、裁判例でも文言の意義で争われたことがあるらしく、「『政府が必要と認めるもの』の具体的範囲につて、労基法上の『療養上相当と認められる」範囲よりも制限的に解されるべきではなく、政府はその当時の一般的医学水準を基準として具体的に判断されるべきであって、政府にはかかる範囲を超えた裁量は認められない。」としたものがあります。結局イコールだってことを言ってますね。
そりゃそうだ。
労基法の災害補償と労災法の保険給付って、業務上に限られるのか、通勤や複数業務要因も含むのかの違いであって、業務上の部分は被っていますから、両者を分ける積極的な意味合いはありませんものね。
本問は、労基法と労災法とで、それぞれ条文に何て書いてありますか?を知ってさえいれば正誤判断はできます。
しかしながら、他の過去問検討も含めた大局的な視点からすれば、労基法と労災法のつながりってどうなってんだろう?という問題にもつながっていることがわかります。
こうやって、超直前期にこれまでバラバラの断片的な情報同士のつながりが自覚的に見えてくるようになると、合格のゴールテープがぐっと手繰り寄せられるようになります。
これまでの合格者の方にほぼ共通の変化です。
このブログを活用しているあなたにも、同じような手ごたえが出てきていることでしょう(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労災法」の「業務災害による保険給付」のうち「療養補償給付」を整理しました。
また、論点間のつながりの実感は、これまでの量の勉強を積み重ねてきた者に訪れるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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