日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り170日(24週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「高額療養費」を整理しました。

多数回該当の通算ルールはどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「多数該当の回数通算
(一) 転職等により管轄の社会保険事務所が変わつた場合においても、政府管掌健康保険の被保険者として支給を受けた回数は通算されるので、支給決定を行う社会保険事務所において、従前当該被保険者を管轄していた社会保険事務所に照会する等により、支給要件に該当するか否かを確認すること。
(二) 健康保険組合の被保険者から政府管掌健康保険の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わつた場合には、支給回数は通算されないこと。
(三) 特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されないこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、

「保険給付の調整」(健保法53条の2他)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の調整」は15肢(類題含めて19肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の調整」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。」

(平成26年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「健保法と労災法の適用関係はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第128条第2項において同じ。)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 ②健康保険法第59条の7又は日雇労働者健康保険法第18条第1項の規定により、通勤災害として給付しないものとするのは、当該事故が通勤災害の範囲に該当するものであるほか、当該被保険者が使用される事業所につき労災保険が適用され又は適用されるべき場合であること。

なお、当該事業所につき労災保険が適用されるべきであるにもかかわらず、その適用が行われていない場合に、その間に発生した通勤災害については、遡つて労災保険から給付されるものであること。

さらに、労災保険の任意適用事業所(労災保険法の一部を改正する法律附則第12条)に使用される被保険者に係る通勤災害については、それが、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険等で給付するものであること。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文本則と通達のハイブリッドです。

まず①。これは過去記事でも扱ったことがありますんで、言わんとしていることはお分かりかと思います。

いろんな保険給付名がゾロゾロと出てきて「ฅ(´□`。)ฅウニャアア」となりますが、要は、ほかの法律にもある保険給付ばかりです。

例えば、労災法には「高額療養費」なる保険給付はありませんよね(もしあったら、受験生さんの多くは戦意喪失するはずです_| ̄|○ il||li。)。

また、続く法律名についても健保法と保険給付が被るものばかりですね。

なので、他の法律でカバーできる場合には、健保法での保険給付はしないよってことです。

仮に選択式で出題されたとしても、条文の概要が頭に入っていれば、現場対応はできますよね。わざわざ一字一句キレイに覚える必要なんてものはありません。

次に②。こっちは通達ですが、古めなので、出だしの条文番号は無視してください。それに「日雇労働者健康保険法」なんてのは、現行の健保法に吸収されてしまって、とっくにない法律ですから。

中身的には、3つの段落それぞれでどんなことを言っているかが読み取れればいいでしょう。

第1段落は、通災は健保法の埒外であるのはもとより、保険給付となるには、労災法の通災に該当し、適用事業所に使用されるものであることよという当たり前のことを言っていますね。問題文の前半はこれにより正誤判断ができます。

第2段落は、本来、労災が適用される事業所に使用されているにもかかわらず、その手続きが行われていない場合の通災であったとしても、健保法からではなく労災から遡って保険給付されますよってことですね。未手続きという隙間を埋めるのは健保法じゃないってことでもありますね。これはついでの情報。

第3段落は、要は、労災暫定任意適用事業所の通災については健保法でカバーするよってことですね。おー、ここで第2段落の場合との違いが出てきました。問題文の後半部分はこれで生後判断することになります。

ここで「労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、」の限定語句には注意。あくまで、任意適用の間だけで、保険関係成立後は労災適用ってのはいいですよね。

もう1つ注意点。ただし書きの中身ってどういうことでしょう? 本問の正誤判断とは直接関係ありませんが、ついでに見ておきましょう。 はい、考えて! 思考停止は合格が遠のきますゾ(´;ω;`)。

 

………、

 

「任意適用の間の通災で健保法の保険給付を受けているとしても、労災保険関係成立後に、事業主の申請によって労災からの保険給付に切り替えるのであれば、以降は健保法ではなく、労災法からの保険給付になるよ。」ってことですね。

どういうことかというと、

保険関係成立前に通災に遭って、労務不能になったとしましょう。

この時は、健康保険法から傷病手当金が支給されることになりますよね(もちろん、他の支給要件も満たしたものとして。)。

ところが、労災暫定任意適用の申請をし、労災保険関係が成立した場合にはどうなるでしょう? 自動的に通災の休業給付に切り替わるでしょうか? 違いますよね。災害発生時に要件を満たしていませんから。

けれども、労災保険関係が成立していて、事業主から労災に切り替えて欲しい旨の申請があれば、その保険関係の成立日から切り替えてもいいんじゃないの?ってことです。

な~るほどね。意思に基づいた選択によって、手厚い労災法に切り替わるのでしたらそれもよしでしょう。

今日の通達の中身は、割とちょくちょく出題歴がありますから、場合分けとその結論がどうなるか?の整理さえしておけば、本試験では余裕で得点できる内容です。

場合分けの時に脳みそに汗をかくのは、このブログを活用されているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の調整」を整理しました。

また、ロジック的に骨が折れるときには、場合分けを丁寧にすると頭の中の整理ができて記憶がすっきりするということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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