日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り262日(37週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「一部負担金」を整理しました。

療養給付の一部負担金が免除されるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。(以下略)

 ②①の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
二 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
三 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用徴収」から、

「不正受給者からの費用徴収」(労災法12条の3)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「不正受給者からの費用徴収」は5肢(類題含めて9肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「不正受給者からの費用徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

(平成27年度問6ウ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「不正受給があった場合には、どんな措置が取られるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは2つ。

1つ目は「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、」であること。どんなとき?の話なのはいいですね?

「その他」でつながっていますから、その前後は並列の関係です。なので「偽り」と「不正の手段」は同格ですね。

また、主に選択式対策として「手段」には注意が必要です。

過去記事でも書いたことがありますが、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉓~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

労災、国年、厚年は「手段」。雇用、健保は「行為」となっています。覚え方としては年金がある科目が「手段」で、そうでないものは「行為」といったところでしょうか。

入れ子にならないためには、どんな覚え方の工夫ができるでしょう?

僕だったら、雇用、健保は両方とも”か行”で「行為」も”か行”ですから、先にこっちを覚え、残りは年金があるもので労災、国年、厚年を思い出すことをします。

ちなみに、社一で出てくる国保法、高医法、介護保険法、船員保険法、児童手当法ではどうなっていると思いますか?

はい、考えて! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

児童手当法だけ「手段」。残りは全部「行為」。

児童手当は児童が中学卒業まで支給されますから、最大15年の有期年金とも言えなくないんで年金科目に準じて考えればいいですし、他の4つは医療に関する法律(介護保険は純粋な医療法ではないが、加齢等による心身機能の低下をケアするという点では、医療に近いものがある。)ですから健保法に準じていると考えられますね。

ってことは、仮に社一の問題で「手段」か「行為」なのかが問われたとしても対応できますね。

地味~な脳作業ですが、こうしたちょっとした配慮を普段からし続けるからこそ、正確な知識が瞬時にスラスラと出てくるようになりますし、その科目では未出題の内容であったとしても現場対応ができるんです。

また、気づいたときにその都度横断整理を済ませておくと、後々楽になります。科目ごとにちまちまやっていても、結局「あれ~、どうだったっけ(*´Д`)?」となってしまっては効率悪いですよね。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」こと。どうする?の話なのはいいですね?

不正受給に対する費用徴収の話なのですから「金返せ!」なのはいいとして、「全部又は一部」と範囲が裁量的なのと、「徴収することができる」と徴収するか否かも裁量的ですね。この点は、科目が変わっても一緒。

なお、雇用保険法には「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。」というのがありますが、これと不正受給による費用徴収とを混同しないように。

この雇用保険法の規定は、やむを得ない事由があるときには支給制限を緩めるという話であって、費用徴収を緩めるという話ではありません。場面が全く違いますよね。出だしが一緒なんで、ついついこんがらがってしまいがちです。そこを突いてきた過去問もありましたね。

今日の内容は、問題から直に得られる情報よりも周辺情報の方が多いですね。その分、手間はかかりますが、過去問論点知識同士のつながりが見えてきます。これができるようになってくると、各論点ごとの知識の精度が上がるだけでなく、試験科目の全体像みたいなものが見えてくるようになります。

そうなってくると、未見の問題であっても、だいたいこうなるだろうなという見当がつくようになります。

したがって、知らない内容が出題されてもビビらなくなります。

本試験は、いかに平常心を保って、普段通りあるいはそれ以上のパフォーマンスを発揮できるかどうかが重要な要素です。

そのためには、毎日の学習で学んだことを俯瞰することもやった方がいいでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「不正受給者からの費用徴収」を整理しました。

また、似たような話は、場面の違いが何かに注目するとよいということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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