みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り278日(39週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「端数処理」を整理しました。
労災法上、端数処理はどのようになされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「療養補償給付」から、
「療養補償給付」(労災法13条1・2項)、
「療養の費用の支給」(労災法13条3項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「療養補償給付」は19肢(類題含めて26肢)、
「療養の費用の支給」は4肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「療養補償給付」は「6個」の知識、
「療養の費用の支給」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。」
(平成21年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「療養の給付の範囲は、どのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①療養補償給付は、療養の給付とする。
②①の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送」
ですね。
整理の視点
今日は条文本則から、しかも超超基本事項です。何で今まで取り上げなかったんだろうってくらいです。ポイントは3つ。
1つ目は「療養補償給付は、療養の給付とする。」こと。
現物給付が基本なのよってことですね。
で、この「療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。」となっていますから、療養補償給付ってのは「療養の給付」と「療養の費用の給付」とからなっているものの、あくまで「療養の費用の給付」は「療養の給付」の補助的な代替手段でしかないってことですね。
2つ目は「療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。」こと。
本肢はカッコ書きの中を書き換えて誤りとしていますが、本試験会場では気付きにくいでしょうね~。
しかしながら、問題文の書き方からすると、①~⑥の他に⑦もあるよってなっているので、他の肢との関係で答えがないという時には、改めてこの手の誤りがないかを探せってことなんでしょうね。
今日のセレクトは10年以上前の古めの問題ですが、最近の誤りの作り方として、キーワードを入れ替えて誤りとするのではなく、全く意味内容の異なる文章をくっつけてきて誤りとするタイプのものがあります。うっかり読んでいると正しそうに思えてしまうというのが厄介です。
見慣れたフレーズがあると、その先にどういう結論が来るのかって、合格者レベルであればスラスラと出てきます。で、その結論部分のキーワードだけを入れ替えたのなら違和感を覚えやすいので、すぐに誤りと判断できるのですが、それっぽい意味内容の文章だと、かえって気付かないんです。
引っ掛からないための対策としては、キーワードだけでなく、意味内容も通じているかのチェックをするのと、過去問の焼き写してバキバキの正解肢だと思ったとしても、一応、前提と結論の対応関係に問題がないかのチェックが必要でしょうね。
この傾向って、労災の徴収法に多いような気がしますが、他の科目でも要チェックです。
いかにもったいない失点を防ぐのかってのが、択一で合格基準を超えるための基本戦略ですから。
ポイントの3つ目は「診療~移送」までの6つが内容であること。
これの頭文字をとってゴロっぽく覚えている方もいますが、僕はやりませんでした。
選択式で抜かれたときの対策だとは思うんですが、一「診療」から五「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」って、病院でお世話になったときに受けられるサービスですし、お医者さんや看護師さんがやってくれるものとしてイメージがつきます。
六「移送」だけはそうではないので「○○病院」とかって銘の入った救急車で運ばれている姿をイメージしていました。
それでどれかが抜かれたとしても埋まると確認できたので、敢えて覚え込もうとはしませんでした。その方が省エネになりますし、精神的にも楽でした。
後は、健保法以下の医療法との違いですね。
健保法での「療養の給付」は、一「診療」から五「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の5つであり、六「移送」だけは「移送費」として別の保険給付でした。
ちなみに、社一の医療法である国保法、高医法、船員保険法ではどうなっていましたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。
………、
「国保法:健保法と同じ
高医法:健保法と同じ
船員保険:健保法とほぼ同じで『移送費』は『療養の給付』とは別建てだが『療養の給付』に独自の『六 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給』というのがある。」
でしたね。
船員保険法独自のものが「えーっ! そんなのあったっけ(*´Д`)?」ってなりますが、過去問出題歴(平成28年度問7A)がありますんで、目にしたことはあるはずです。
健保法以下の医療法って、来年度向けの講義はまだまだ先ですが、受験経験がある方は、今年の受験向けのテキストやらが残っていますよね。
法改正はありますが、大枠での改正はありませんから、今のうちから似たような項目があったら、必ず思い返して、忘れていたら覚え直すことをする「単純接触効果」を狙った方がいいですよ。
健保法は来年の2月くらい。社一は4月くらいの講義予定のはずですから、それまでほったらかしにしていれば、いくら今年の受験向けに耕した土地だとしても草ボーボーどころか耕作放棄地みたいに記憶なんてボロ抜けですよ。特に合格基準に達したことのない方は、勉強法がマズいんですから、なおさらです。
とはいえ、このブログを活用しているあなたは、その都度やってますよね。
勉強は技術です。技術はやり方を見知っただけでは使いこなせられるようにはなりません。
やり方を知ったのなら、あとはひたすら訓練あるのみです!
今日のまとめ
今日は、「療養補償給付」を整理しました。
また、他の科目に関連項目がある場合には、必ず、その都度、思い出し返した方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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