日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り276日(39週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「休業補償給付」を整理しました。

休業補償給付の支給要件のうち「第4日目」の意味は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①休業補償給付は、継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目から支給する。

 ②休業補償給付の支給が開始されるまでの3日間の休業日については、事業主は、労働基準法76条による休業補償を行わなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「傷病補償年金」から、

「傷病補償年金」(労災法12条の8第3項等)、

労働基準法との関係(打切補償)」(労災法19条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「傷病補償年金」は、小見出しなしと「療養補償給付・休業補償給付との関係」「受給権消滅後の該当」「手続」「傷病補償年金の変更」に枝分かれしていて、

小見出しなしは3肢(類題含めて5肢)、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は4肢(類題含めて6肢)、

「受給権消滅後の該当」は1肢(類題含めて3肢)、

「手続」は5肢(類題含めて7肢)、

「傷病補償年金の変更」は3肢(類題含めて4肢)、

労働基準法との関係(打切補償)」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は「1個」の知識、

「受給権消滅後の該当」は「1個」の知識、

「手続」は「2個」の知識(ただし1つは実行の細かい話)、

「傷病補償年金の変更」は「3個」の知識、

労働基準法との関係(打切補償)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。」

(平成29年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「傷病補償年金と労基法の関係はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。」

ですね。

 

整理の視点

条文自体はチョイと長めですが、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、どんなとき(=場合)に、どうなるか?が正しく記憶できればOKな箇所です。なので、ポイントは2つ。

1つ目は「業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、」であること。

「~な場合には、」となっていますから「どんな時(=場合)に」の話なのはいいですね。

じゃあ、どんな場合かというと、

「業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、」

「当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合」

「又は」

「同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、」

です。

パーツごとに切り出してやると、長い文章でも論理構造が自力で読み取れるようになります。

まず「業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、」の部分は主語ですね。誰がの話です。業災でケガや病気になった方ってことですね。

以下は「又は」でつながっているので並列の関係にありますね。

「当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合」ってのは、療養開始後3年経過した時点で、既に傷病補償年金の受給権を有している場合の話です。

一方「同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、」ってのは、療養開始後3年経過時には傷病補償年金の受給権はなかったんだけど、その後、受給権を取得した場合の話ですね。

両者の違いはいいですね。

療養開始後3年経過した時点で、傷病補償年金の受給権を有しているか否かですね。

ポイントの2つ目は「労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。」こと。

では、ここでいう「労働基準法第19条第1項の規定」ってどんなものでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

「解雇制限の規定」でしたね。

では、どんな内容でしたっけ? はい、思い出す!

こうやって、その都度(=忘れそうなタイミングで)思い出すことで記憶は強くなるんですよ~。めんどくさがってやらずにいて、後で「また忘れた(*´Д`)。」ってなるのと、今やって「おっしゃ! バッチリ思い出せられたゼヽ(^。^)ノ」ってなるのとでは、どっちがいいですか?

 

………、

 

「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。」

ですね。

業災による療養で休業する期間+その後30日間と、産前産後休業+その後30日間は解雇できないというものでしたね。

とはいえ、ただし書き以下の例外に該当する場合には、その解雇制限が外れるんでした。

話を戻すと、この解雇制限と、例外としての制限解除については、

「当該使用者は、」

「それぞれ、」

「当該3年を経過した日」

「又は」

「傷病補償年金を受けることとなつた日」

「において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。」

ってことです。

どんなことになるかといえば、さっき見たように、療養の開始後3年経過した時点で既に傷病補償年金を受給していた場合には「その日」、その後に受給権を取得した場合には「その日」に、労基法第81条の打切補償を行ったものとみなすってことですから、それぞれその日に解雇制限が外れるってことですね。

ちなみに、労基法第81条の中身はこれ。

「第75条の規定(=労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。)によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」

業災による療養開始後3年経過した時点で、治癒していない場合には、平均賃金の1200日分の打切補償を行うことで、以後の補償はしなくてもよいというものですね。

で、今日の論点知識としては、療養開始後3年経過した時点で、既に傷病補償年金を受給しているか、その後に受給権を取得した場合には、これと同じ効果を付与するよってことですね。

なるほど。給付基礎日額の245~313日分の年金が保証されるわけですから、被災労働者としても生活設計が成り立ちますし、使用者としても肩の荷を下ろすことができるわけです。

ただし、注意点が2つ。

1つ目は「傷病補償年金」に限られていること。うっかり「傷病補償年金」と混同して、「傷病年金(=通災)」や「複数事業労働者傷病年金(=複数業務要因災害)」も一緒くたにしないようにしましょう。

2つ目は「休業補償給付」ではないこと。療養時の所得保障って、休業補償給付と傷病補償年金ですが、あくまで傷病補償年金だけが解雇制限解除になるんです。

いろいろ書きましたが、どんなときに?どうなるか?の思考の枠組みができているかは、各自チェックしておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「(傷病補償年金と)労働基準法との関係(打切補償)」を整理しました。

また、関連項目が出てきたときには、その都度、思い出した方がよいということについてもお伝えしました。

 

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