みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り34日(4週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が5週間を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「全然、実力ついた気がしない(:_;)。」「このままじゃマズい。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「自信はないし、弱音はしょっちゅう吐くし、びびったりもする。
やっぱり自分は弱いですけど、だからそれを埋めようと、練習をいっぱいする。」
(高橋大輔)
皆さん、ご存じのイケメンスケーターさんでございますわよ(´▽`)。
フィギュアスケート元世界王者であり、日本の男子フィギュアスケートを牽引した選手でもあります。
2008年から2009年のシーズンは右ヒザの負傷により全試合欠場。その逆境から這い上がるように、2010年バンクーバーオリンピック銅メダルを獲得。
その後も2010年世界選手権優勝、2012年グランプリファイナル優勝など輝かしい成績を残されました。
しかし、選手としてのキャリアはケガとの戦いでもありました。
そんな背景があっての名言です。誰だって自信満々というわけではありません。
不安だからこその努力が、結果を手繰り寄せるんですね。
言い訳無用!
暑いのは夏なんだから当たりまえぢゃ(´゚д゚`)。
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合の意見聴取は、どのように行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
②使用者は、法第89条の規定により届出をなすについて、①の意見を記した書面を添付しなければならない。
③同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部であるから、その作成又は変更に際しての①の意見の徴収については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、安衛法です(1回こっきり。)。
安衛法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は80%代後半から90%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。」
(平成24年度問9C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「衛生管理者の選任基準は何か?」と、
「衛生管理者の免許区分はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
衛生管理者の選任基準は、
「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に法第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
②①の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
ですね。
整理の視点①
超・超基本事項ですね。
選任要件なんて、衛生管理者だけでなく、他の役職者も寝てても思い出せられますよね。
まさかまさか、テキストや資料の一覧表を見ながら「あー、そうそう(@^^)/~~~。」なんてことはやってませんよね。
何も見ずに「総監は『林・鉱・建・運・清』で常時100人以上、工業的業種と非工業でぎっくり腰は常時300人以上、その他は常時1,000人以上………、安全管理者は………、」って、ソラで言えるようになっていますよね。
本試験会場では、何も見ることができないんですから、諳んじられているかどうかが実戦に向けた訓練です。
いちいち答えをチラ見するなんてのは、復唱したつもりにはなるでしょうが、正確な知識を瞬時に取り出したことにはなりません。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにそんな子供だましのような「勉強したふりパフォーマンス」からは卒業済みですよね。
本試験に持っていく論点知識②
衛生管理者の免許区分は、
「法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業: 第1種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は則第10条各号に掲げる者
ロ その他の業種: 第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は則第10条各号に掲げる者」
ですね。
整理の視点②
いっぱい業種名が出てきていますが、それをどうやっつけるかは、皆さん対策済みですよね。
まさかまさか、「気合で全部覚えました('◇')ゞ。」っていう方はいないでしょう。それはそれでいいんですが、勉強のコスパ悪いです。
テキストや資料の表や素の条文を見て、何か法則性というか、既視感はありませんか?
僕であれば、既存の知識を応用できないかな?という思考を働かせながら見比べて読むので、あることに気づきます。
どうでしょう?
総監の選任要件である常時100&300人以上や安全管理者の選任要件で出てくる業種とよく似ていますよね。
違いがあるとすれば、第2種衛生管理者免許ではだめなもののところで、非工業的業種でぎっくり腰になりやすいものが出てこないのと、第1次産業が「林業」だけでなく「農林水産業」となっていることと、医療業が含まれていることでしょうか。
それか、第1種衛生管理者免許以上の資格でなければならないのは「第1次産業+工業的業種+医療業」とするか。
こういう「似ているもの」を覚えるコツは、被るものとそうでないものを分け、それぞれを覚えることです。
わざわざ別個のものとして覚えようとすると、分量が増えるだけでなく、異同に気づきにくくなり、結果として「どっちだったっけ(?_?)。」が本試験中に起こる原因となります。
本試験問題の6割くらいは過去問論点知識そのままのことが多いので、条件反射的に正誤判断をしなければ時間不足に陥りますし、基礎点も稼げませんから、合格基準にも届きません。
本試験では、残りの4割のプチ応用問題で、現場思考により加点して合格基準を満たさなくてはなりません。
そこでの足掛かりとなるのが基礎&基本知識の正確さですから、当然、ガチガチの知識がなければ思考することさえできません。
最近の社労士試験は、現場思考力が問われる比率が増えましたが、それも基礎&基本事項の土台がしっかりしていることが前提です。
つまり、どれだけ正確な記憶が瞬時に取り出せられるようになっているかが勝負の分かれ目な訳です。
そのためには、前提として、使いやすい状態に加工したものを整理整頓しておく必要がありますよね。
引き出しの中が「ゴミ屋敷」状態だったら、お目当てのものを探し出すこと自体に無駄な労力がかかるのと同じ。
あなたの頭の中も整理整頓されているかどうかです。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、お目当ての論点知識は光速で取り出せられますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「安衛法」の「安全衛生管理体制」のうち「衛生管理者」を整理しました。
また、「似ているもの」を覚えるコツは、被るものとそうでないものを分け、それぞれを覚えることだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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