日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑦

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り297日(42週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「安全衛生推進者等」を整理しました。

安全衛生推進者を選任したときに採るべき手続きは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。」

(行政官庁への報告は不要。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、

産業医」(安衛法13条)と、

「作業主任者」(安衛法14条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

産業医」は7肢(それと選択式が1問。あと5択がまるっと1問)、

「作業主任者」は6肢(それと5択がまるっと1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

産業医」は「6個」の知識、

「作業主任者」は「7個」の知識(令和4年度でかなり細かいところまで問われたのでこの数。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。」

(平成26年度問9ウ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

産業医を選任すべき事業場以外の事業場における事業主の責務は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

 ②①の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。

 ③事業者は、産業医又は①に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 ④事業者は、法第13条第1項の事業場以外の事業場について、①に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日は、条文本則と施行規則のミックスです。本肢の正誤判断に必要なのは①②ですが、周辺知識として未出題の内容もプチ応用として拾ってきました。

まず①。言っていること自体は簡単ですね。

前提として「法第13条第1項の事業場」ってのは、産業医を選任しなければならない事業場のことです。

では、産業医を選任しなければならない事業場って、どんなところでしたっけ?

はい、思い出して! テキストすぐ見て覚え直した気になるのは錯覚ですよ(;・∀・)。

 

………、

 

「業種不問で、常時50人以上の労働者を使用する事業場。」でしたね。

選任基準くらいは、どの役職者についても、寝てても言えるようにはしておきましょう。

で、①が言っているのは、産業医の選任基準を満たしていない事業場については、一定の者に労働者の健康管理をするように努めなければならない(=努力義務)ってことですね。

やはり、常時50人以上の壁なんですね。

一定の者のうちの1人は「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」で、産業医と呼ばないのは選任義務がないからでしょう。

「その他」に続く、もう一方の「厚生労働省令で定める者」というのが②のこと。

保健師さんでも、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する者であれば、健康管理に携わることができるんですね。

ほー、つまり、常時50人以上の労働者を使用しているのであれば産業医を選任して、労働者の健康管理を行わなければらないのに対し、50人未満の場合は、健康管理に必要な知識を持った医師又は保健師に健康管理を行わせるように努めればよいということですね。

なお、問題文中でも「保健師」が明示されていますから、選択式では要注意ですね。

択一過去問の問題文中に晒されたことのあるフレーズを抜いてきて作問してくることがままありますんで、記憶の隅にでも置いときましょう。

次に③。ここからは周辺知識です。

産業医又は①に規定する者」ってのは、産業医+労働者の健康管理に必要な知識を持った医師又は保健師のことです。

そして、事業主は、これらの者による「労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、」、これらの者が「労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」となっています。

こっちは産業医も含まれていますが「努力義務」ですね。

健康管理を行う者への助力については努力でよいといったところでしょうか。

最後の④は、産業医の選任義務がない事業場についてですが、なるべく医師に健康管理を任せた方がよいとか、国の援助をなるべく利用しましょうねってことを言っています。

ちなみにこんな条文です。

「国は、第13条の2第1項(論点知識①のこと。)の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。」

常時50人以上の壁があるにせよ、そうでない場合のケアは一応してあるんですね。

あ、それと、安全衛生推進者or衛生推進者の選任義務は「常時10人以上50人未満」でしたが、産業医の選任義務がない事業場では、このフレーズは出てきません。つまり、常時50人未満の労働者を使用する事業所であれば、10人未満であっても、これらの規定は適用されるってことです。

最近の本試験問題の傾向として、単語レベルでの入れ替えをして誤りとするのではなく、長~いフレーズごと持ってきて誤りとするケースがあります。

ここでも「常時10人以上50人未満の事業場について努めなければならないものとされている。」なんて持ってきて「誤り」としてくるんでしょうね。

小規模零細企業だからといって、安全衛生管理体制の網の目からすべて抜け落ちているわけではないんですね。

健康管理については事業規模は関係ないってことです。

そらそうだ。後から出てくる健康診断や面接指導って、規模要件なんてまるっきり関係ありませんものね。

 

今日のまとめ

今日は、「産業医」を整理しました。

また、択一問題文中に出ていたフレーズが選択式で抜かれることもあるので、直接正誤判断に関係なくても、気には留めておいた方がよいということについてもお伝えしました。

  

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